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「分割・補正等」の審査基準改訂について |
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平成19年3月23日 特許庁長官 |
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平成18年6月7日に、平成18年法律第55号として、「意匠法等の一部を改正する法律」が公布され、特許法の改正のうち分割と補正に関連する部分が平成19年4月1日に施行されます。 また、知的財産推進計画2006において、「第1庁のサーチ・審査結果の利用が制度的に担保されるよう、第2庁における追加的な調査が不要な部分をガイドラインにおいて明示するなどの運用の明確化又は必要な制度整備を行う。」旨示されており、イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007においても、「本年度中に、『外国特許庁のサーチ・審査結果の利用ガイドライン』(仮称)を策定する。」旨示されております。 これらを受けまして、「分割・補正等」に関する改訂審査基準(案)を作成して検討を重ね、平成18年12月から平成19年1月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた御意見を考慮して、このたび、同基準を次のとおり改訂・作成いたしました。 「出願の分割の要件」の改訂審査基準<PDF 72KB> 「第50条の2の通知」の審査基準<PDF 78KB> 「発明の単一性の要件(及び追加分の事例)」の改訂審査基準<PDF 331KB> 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準<PDF 87KB> 「外国語書面出願」の改訂審査基準<PDF 398KB> 「審査の進め方」の改訂審査基準<PDF 220KB> <適用時期> 第V部第U節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」、第X部第2節「第50条の2の通知」につきましては、平成19年4月1日以降に出願されるものに適用し、第T部第2章「発明の単一性の要件」、第X部第1節「出願の分割の要件」、第[部「外国語書面出願」、第\部「審査の進め方」につきましては、平成19年4月1日以降の審査に適用されます。 ただし、「出願の分割の要件」の特許査定後又は拒絶査定後(拒絶査定不服審判請求後を除く)の出願の分割に係る部分、「外国語書面出願」の翻訳文の提出期限の延長に係る部分、並びに、「審査の進め方」の第50条の2の通知、及び、発明の特別な技術的特徴を変更する補正に係る部分については、平成19年4月1日以降に出願されるものに適用されます。 |
| <参考> 改訂審査基準のポイント |
| [更新日 2007.3.23] |
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