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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について


平成21年6月29日

特許審査第一部調整課審査基準室

産業構造審議会知的財産政策部会の「特許制度の在り方について」報告書(平成18年2月)において、分割出願に係る審査の効率化を図るため、「分割出願の特許請求の範囲及び明細書におけるもとの出願からの変更箇所に下線を引くルールを設けることが適当である」という報告がなされました。

また、出願人が有している、原出願の特許請求の範囲、明細書又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、分割出願に係る発明と原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明とがどのように相違しているのか、といった情報についても、分割出願を迅速・的確に審査するために必要不可欠な情報です。

これらを受けまして、出願人の方に対し、出願を分割する際に、原出願からの変更箇所を明示するとともに、分割の実体的要件を満たすこと等の説明をした説明書類を上申書として提出していただくよう要請しておりますが、今般、上申書における具体的な説明の仕方、上申書の提出時期等について、下記のように整理するとともに、明確化を行いました。今後も出願を分割する際には上申書を提出していただきますようお願いします。

なお、審査基準(第V部 第1章 出願の分割)においても同様の趣旨を記載しております(特許・実用新案審査基準第V部 第1章 第1節の5.参照)。

1.上申書にて説明すべき項目・提出時期

出願を分割する際には、下記の点を上申書において説明してください。

また、上申書は、審査請求以前に提出していただきますようお願いします。

2.具体的な説明の仕方

 分割出願の特許請求の範囲、明細書又は図面について、原出願の特許請求の範囲、明細書又は図面のどの記載を変更したのか、また分割出願に係る発明が原出願の特許請求の範囲、明細書又は図面に記載されたどの事項に基づいているのか、変更箇所を明示するとともに変更内容を説明してください。

具体的には、以下のように説明してください。

(特許請求の範囲の変更箇所の明示と説明例)

(明細書の変更箇所の明示と説明例)

 分割出願に係る発明と他の特許出願に係る発明とが第39条第2項に規定する同一の発明に該当しないことを説明してください。分割出願に係る発明と他の特許出願に係る発明との間に、一見して第39条第2項の拒絶理由が生じていないことが明らかな場合には説明を省略することができます。

 他の特許出願についての拒絶理由通知であって、分割出願の審査請求前に出願人が知り得た拒絶理由通知がある場合には、その拒絶の理由(例えば、新規性・進歩性欠如、実施可能要件違反等)を解消していること、すなわち第50条の2の通知の対象とならない旨を具体的に説明してください。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
  • 電話:03-3581-1101 内線3112
  • FAX:03-3597-7755
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[更新日 2009.6.29]