平成21年12月25日
特許庁
塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願については、明細書等を作成する際の配列の表記を統一したものとするため、PCT実施細則及びWIPO標準ST.25が定められ、これらに準拠するよう「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」(※)を公表しているところです。
この度、平成21年7月のPCT実施細則改正及び同年10月のWIPO標準ST.25改正に伴い、これらに対応するよう本ガイドラインを改訂いたしましたので、お知らせします。今後は本ガイドラインに従って、明細書等を作成いただきますよう宜しくお願いいたします。
(※)特許法施行規則第27条の5第1項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第50条の3第1項の規定に基づき、特許庁長官が定める配列表の作成方法及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項の記載方法に係るガイドライン。
記
「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」<PDF 616KB>
(参考)改訂されたガイドラインの変更点<PDF 496KB> (改訂前のガイドライン)
<主な改訂内容>
上記PCT実施細則改正(及びそれに伴う国際出願法施行規則改正)により、電子形式の国際出願について、配列表の補充・補正・訂正(PCT規則26の規定による補充、PCT規則91による訂正又はPCT第34条(2)(b)による補正)は配列表をコードデータとして記録した磁気ディスクの提出により行われ、補正のための差替え用紙及び陳述書の提出は不要となっています。今回のガイドライン改訂は、上記実施細則改正を反映するため、同年10月にWIPO標準ST.25が改正されたことを受け、主に以下のように修正を行うものです。
1.電子形式の国際出願について、上記PCT実施細則等の改正に伴う配列表に関する補充・補正・訂正方法の一部変更を反映しました(ガイドライン第3の2項)。
2.「願書に添付した明細書に記載した配列表」、「願書に添付した明細書に記載したとみなされない配列表」の定義を、改正されたWIPO標準ST.25の記載に対応させました(ガイドライン第2項(iの2)、(iの3))。
3.明細書に記載する配列表及び磁気ディスク等に記録する配列表の作成方法・記載方法を、改正されたWIPO標準ST.25の記載に対応させました(ガイドライン第3項〜第4の2項)。
4.出願人から問い合わせの多い部分について、説明を追加しました(ガイドライン第25項等)。
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[更新日 2009.12.25]