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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

平成20年特許法改正に伴う審査基準の訂正について


平成21年3月

調整課審査基準室



<適用時期>

訂正された審査基準は、平成21年4月1日以降の審査に適用します。

<訂正のポイント>

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成21年4月1日以降である特許出願に関連する記載を以下のように訂正します。

1.拒絶査定不服審判請求の期間

拒絶査定不服審判請求の期間が、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(在外者は4月以内となります。)(特許法第121条第1項)。

2.審判請求時の補正

審判請求時に補正できる期間が、第121条第1項の審判の「請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第17条の2第1項第4号)。

3.分割可能期間

(1)分割することができる期間が、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(特許法第44条第1項第3号)。

(2)分割することができる期間が、第121条第1項の「審判の請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第44条第1項第1号)。

<訂正箇所>

【参考リンク】


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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
  • TEL:03-3581-1101  内線3112
  • FAX:03-3597-7755
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2009.3.25]