平成21年3月
調整課審査基準室
- 平成20年4月18日に法律第16号として公布された「特許法等の一部を改正する法律」(以下「平成20年改正法」と呼ぶ)のうち、拒絶査定不服審判請求期間の拡大について平成21年4月1日に施行されます。
- 本施行に伴い審査基準の訂正を行います。
- 「第V部 特殊な出願 第1章 出願の分割」審査基準 <PDF 619KB>
- 「第V部 特殊な出願 第2章 出願の変更」審査基準 <PDF 368KB>
- 「第VIII部 外国語書面出願」審査基準 <PDF 647KB>
- 「第IX部 審査の進め方」審査基準 <PDF 684KB>
<適用時期>
訂正された審査基準は、平成21年4月1日以降の審査に適用します。
<訂正のポイント>
拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成21年4月1日以降である特許出願に関連する記載を以下のように訂正します。
1.拒絶査定不服審判請求の期間
拒絶査定不服審判請求の期間が、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(在外者は4月以内となります。)(特許法第121条第1項)。
2.審判請求時の補正
審判請求時に補正できる期間が、第121条第1項の審判の「請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第17条の2第1項第4号)。
3.分割可能期間
(1)分割することができる期間が、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(特許法第44条第1項第3号)。
(2)分割することができる期間が、第121条第1項の「審判の請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第44条第1項第1号)。
<訂正箇所>
- 第V部 第1章 出願の分割
- 第V部 第2章 出願の変更
- 第VIII部 外国語書面出願 4.1
- 第IX部 審査の進め方 第2節 各論 8
【参考リンク】
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
- TEL:03-3581-1101 内線3112
- FAX:03-3597-7755
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.3.25]