| 1. |
はじめに |
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拒絶理由通知書等で引用した文献は、これまで、出願人には送付されておらず、出願人は自ら文献を入手する必要がありました。また、非特許文献は一般的に入手が困難でしたが、拒絶理由通知書等で引用された非特許文献を出願人に送付することは、迅速・的確な権利設定に資するものであるところ、このたび、平成19年7月の改正著作権法の施行により著作権法上の取扱が明確となり、拒絶理由通知書等で引用された非特許文献を出願人に送付することが可能となりましたので、お知らせします。
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著作権法第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 |
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2 | 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。 |
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一 | 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協
力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続 |
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二 | 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続 |
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| 2. |
運用開始日 |
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| 平成19年10月1日 |
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※引用非特許文献が送付されるのは送付対象となる通知書類の起案日が10月1日以降のものに限ります。運用開始当初は起案日が10月1日より前で10月1日以降に発送される通知書類が混在するため、引用非特許文献が送付されない場合があります。
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| 3. |
送付対象 |
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| (1) | 特許出願の審査段階における拒絶理由通知、拒絶査定、補正却下の決定において引用された非特許文献。 |
| (2) | 特許出願の拒絶査定不服審判段階における審尋、拒絶理由通知、補正却下の決定(審決中に記載されている場合を除く)で引用された非特許文献。 |
| (3) | PCT出願の国際調査段階、国際予備審査段階において引用された非特許文献。 |
| ※法律又は契約等の制限により、提示した非特許文献の一部又は全てが送付されない場合があります。 |
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| 4. |
送付方法 |
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| (1) | 特許出願:オンライン発送又は郵送(通知書類と同時)。 |
| (2) | PCT出願:郵送(通知書類とは別に発送される場合があります。)。 |
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Q&A集 |
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| !!!!!!! 注 意 !!!!!!! |
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| 送付される引用非特許文献の複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
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