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「医薬発明」の審査基準作成について |
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| 平成17年4月15日 特許庁長官 | |
平成16年11月26日、知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」において、「医薬の製造・販売のために医薬の新しい効能・効果を発現させる方法」の技術について、物の特許による保護の拡大の可能性を、他分野の例や医薬における特許例などを参考に権利の効力の問題にも配慮しつつ可能な限り追求し、それを審査基準等に明確化することにより、物の特許として保護すべきである旨の指摘を含む「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」がとりまとめられ、同12月16日、第9回知的財産戦略本部会合に報告がなされました。 そこで、このとりまとめを踏まえ、「医薬発明」の審査基準(案)を作成して 検討を重ねてきたところですが、このたび、平成17年2月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見も考慮して、同基準を次のとおり作成し、 平成17年4月15日以降に審査される出願に適用することといたします。 | |
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| <参考> 審査基準のポイント | |
| (1) | 特許・実用新案審査基準第VII部「特定技術分野の審査基準」の第3章として、医薬発明の審査基準を新設しました。 |
| (2) | 医薬発明の記載要件、新規性・進歩性等について、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に特許審査の運用を明確化しました。 |
| (3) | 複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等の治療の態様で特定しようとする医薬発明についても、「物の発明」であるので「産業上利用することができる発明」として扱うことを明示するとともに、新規性・進歩性等の特許性の判断手法を明確化しました。 |
| (4) | 医薬発明の事例を新設しました。 |
| [更新日 2005.4.15] |
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