20040705特許004 平成16年7月28日 特許庁長官 |
本年1月に取りまとめられた産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループの報告書においては、実用新案技術評価書に新規性・進歩性についての審査官の論理を記載すること等により、実用新案技術評価書の的確性及び分かり易さを向上すべきである旨が指摘されました。
これを受けて、実用新案制度ワーキンググループの指摘に基づき、実用新案技術評価書の的確性及び分かり易さを向上するために、特許・実用新案審査基準第]部第1章「実用新案技術評価書の作成」の改訂案及び実用新案技術評価書の記載例案を作成し、検討を重ねてきたところですが、このたび、平成16年4月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見を考慮して、同基準を次のとおり改訂し、平成16年7月28日以降に実用新案技術評価書が作成されるものに適用することといたします。
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<参考> 改訂審査基準のポイント |
| (a) | 新規性等が欠如しているという評価をする際には、そのように評価した理由を記載することとする。 |
| (b) | 新規性等の評価を十分に行うことができない原因となる明細書等の記載不備がある場合は、評価書で指摘し、最も合理的と考えられる前提をおいて評価を行うこととする。 |
| (c) | 原出願日と現実の出願日との間に先行技術を発見した場合は、分割・変更要件を満たしているか否かについて判断した上で、新規性等の評価を行うこととする。 |
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