HOME >特許 >

特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

審査基準の記載の誤りの訂正について


平成20年12月
調整課審査基準室

審査基準において、記載の誤りがありましたので、訂正します。





審査基準の「第 III 部第 II 節 特別な技術的特徴を変更する補正」の「4.1基本的な審査の進め方」(1)の第3段落の記載の誤りを、以下のように訂正します。(太文字箇所を追加する訂正を行います)。



(補正前)       右矢印       (補正後)
    請求項1 : A     請求項1 : A+C
    請求項2 : B     請求項2 : B+D
    請求項3 : A+B     請求項3 : A+B+E
        

2.「特許法第29条の2」について

審査基準の第 II 部第3章 特許法第29条の2 3ページ 2.6(1)の記載の誤りを、以下のように訂正します。(太字箇所を削除する訂正を行います)。


(正) (1) 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との出願人の異同によって行う。


(誤) (1) 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との各々の願書に記載された出願人の異同によって行う。


<説 明>

特許法第29条の2には以下のように規定されています。


特許法第29条の2 

・・・(略)・・・

ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。


一方、「特許・実用新案審査基準」では、「出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との各々の願書に記載された出願人の異同によって行う。」と記載されています。


しかしながら、「願書」に記載された「出願人」は補正できません。 したがって、下記の例のように、特許出願Aの出願後「出願人名義変更届」によって出願人が変更された場合、特許法第29条の2の規定により特許出願Bは拒絶されないにもかかわらず、審査基準の記載どおりに運用すると、特許出願Aと特許出願Bの「願書」に記載された出願人は異なることから、特許法第29条の2により拒絶されることになります。



そこで、審査基準を上記のとおり訂正します。

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁特許審査第一部調整課審査基準室

電話:03-3581-1101 内線3112

FAX:03-3597-7755

E-mail:PA2A12@jpo.go.jp

[更新日 2008.12.26]

「弁理士及び特許業務法人に対する経済産業大臣による懲戒処分に関する運用基準案」に対する意見募集の結果についてページの先頭へ