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「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂について |
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| 平成15年10月22日 特許庁長官 |
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| 平成14年7月9日の第3回産業構造審議会知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し先端技術分野における特許保護等について審議することが決定されました。特許制度小委員会においては、記載要件の明確化についても審議を重ね、PCT等の規定を参考としつつ、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との実質的な対応要件の明確化を図る必要がある旨の中間とりまとめを行い、平成15年2月18日に開催された第4回産業構造審議会知的財産政策部会において、その中間とりまとめが了承されました。 これを受けて、特許・実用新案審査基準の第I部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」について改訂案を作成し、検討を重ねてきたところですが、このたび、平成15年7月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられたご意見を考慮して、同基準を次のとおり改訂し、平成15年10月22日以降に審査される出願(出願日が平成7年7月1日以降のもの)に適用することといたします。 |
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| [更新日 2003.10.22] |
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