| HOME > 特許 > |
「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂について |
|
| 平成15年10月22日 特許庁長官 |
||||||||||||||||
| 平成14年7月9日の第3回産業構造審議会知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し先端技術分野における特許保護等について審議することが決定されました。特許制度小委員会においては、補正の範囲の適正化について審議を重ね、補正制限の運用の弾力化を検討する必要がある旨の中間とりまとめを行い、平成15年2月18日に開催された第4回産業構造審議会知的財産政策部会において、その中間とりまとめが了承されました。 これを受けて、特許・実用新案審査基準の第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」について改定案を作成し、検討を重ねてきたところですが、このたび、平成15年7月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられたご意見を考慮して、同基準を次のとおり改訂し、平成15年10月22日以降に審査される出願(出願日が平成6年1月1日以降のもの)に適用することといたします。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| [更新日 2003.10.22] |
| HOME > 特許 > |