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「産業上利用することができる発明」の審査基準改訂について |
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| 平成17年4月15日 特許庁長官 | |
平成16年11月26日、知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」において、医師の行為に係る技術を含めないことを前提に、「医療機器の作動方法」全体を特許対象とすべきである旨の指摘を含む「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」がとりまとめられ、同12月16日、第9回知的財産戦略本部会合に報告がなされました。 そこで、このとりまとめを踏まえ、「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)を作成して検討を重ねてきたところですが、このたび、平成17年2月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見も考慮して、同基準を次のとおり改訂し、平成17年4月15日以降に審査される出願に適用することといたします。 | |
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| <参考> 改訂審査基準のポイント | |
| (1) | 「医療機器の作動方法」は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであって、特許の対象であることを明示しました。 |
| (2) | 「医療機器の作動方法」には、医師の行為(例:医師が症状に応じて処置するために機器を操作する行為)や機器による人体に対する作用(例:機器による患部の切除)を含む方法は含まれないことを明示しました。 |
| (3) | 医療機器の作動方法の事例を充実化しました。 |
| [更新日 2005.4.15] |
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