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「出願の変更」及び「実用新案登録に基づく特許出願」の
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| 平成17年3月30日 特許庁長官 | ||||||||||||||||
平成16年6月4日に、平成16年法律第79号として、特許法・実用新案法の改正を含む、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」が公布され、平成17年4月1日より施行されます。 そこで、特許法第46条の2の規定が新たに設けられたことに伴い、「実用新案登録に基づく特許出願」の審査基準案を作成し、「出願の変更」につきましても、あわせて審査基準案を作成して検討を重ねてきたところですが、このたび、平成16年12月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見を考慮して、同基準を次のとおり作成いたしました。「実用新案登録に基づく特許出願」につきましては、平成17年4月1日以降に出願された実用新案登録出願に係る、実用新案登録に基づく特許出願に適用し、「出願の変更」につきましては、平成17年3月30日以降に審査される出願に、適用することといたします。 さらに、上記改正実用新案法により、請求の範囲を減縮する訂正が認められること等から、実用新案に関連する審査基準の該当箇所を修正し、改訂案を作成したものにつきましても、同手続による意見を考慮して、次のとおり改訂し、平成17年3月30日以降の評価書の作成及び基礎的要件の審査に適用することといたします(但し、訂正の許容範囲の拡大に係る部分につきましては、平成17年4月1日以降に出願されるものに適用することといたします)。 | ||||||||||||||||
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| (1) | 「出願の変更」の実体的要件 | |
| 変更出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。 | ||
| 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること | ||
| 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること | ||
(注) | 意匠登録出願から特許出願への変更の場合も同様とする。 | |
(2) | 「実用新案登録に基づく特許出願」の実体的要件 | |
| 実用新案登録に基づく特許出願が、その登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。 | ||
| 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること | ||
| 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること | ||
(3) | 実用新案制度における「訂正」の許容範囲の拡大に伴う改訂 | |
| 評価書作成の前に補正又は訂正が行われている場合は、補正後又は訂正後の請求項に係る考案について評価書を作成する。 実用新案登録の基礎的要件の審査は訂正後にも行う。訂正前の基礎的要件の単一性違反の審査では、先行技術調査や先行技術調査で発見された従来技術との対比判断は行わないため、このことは訂正後の基礎的要件の審査においても同様とする。 | ||
| [更新日 2006.7.12] |
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