平成18年6月21日 特許庁長官
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請求項中に用途限定がある場合における発明の認定の具体的手法に関する基本的な考え方については、現行の特許・実用新案審査基準第II部第2章1.5.2(2)において示されているところですが、近年、発明の表現形式の多様化や技術の進展にともなって、この具体的手法が必ずしも明確ではないとの指摘がなされるようになってきており、例えば、平成15年度及び平成16年度の知的財産研究所における調査研究報告書1)においても、用途発明に関する審査基準を明確にすべきとの報告がなされています。
そこで、このような状況を踏まえ、請求項に用途限定がある場合の考え方について、用途発明における考え方も含めて、新規性・進歩性の審査基準を明確化するため、「第II部第2章 新規性・進歩性」の改訂審査基準(案)を作成して検討を重ねてきたところですが、このたび、平成18年4月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見も考慮して、同基準を次のとおり改訂し、平成18年6月21日以降に審査される出願に適用することといたします。
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| 1) | ・ | 平成15年度 主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書(平成16年3月) |
| | ・ | 平成16年度 用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書(平成17年3月) |
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「新規性・進歩性」の改訂審査基準 <PDF28KB >
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| <参考> 改訂審査基準のポイント |
| (a) |
用途限定がある発明の認定に際して、その用途限定が、用途に特に適した構造等を意味すると解すべき場合と、いわゆる用途発明を意味すると解すべき場合とがあることを明確化 |
| (b) |
用途発明とは、一般に、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される旨を明示 |
| (c) |
「その用途にのみもっぱら使用される物」や「殺虫用の化合物Z」の説明文等、不明瞭ではないかとの指摘があった表現を明確化するとともに、上記(a)の考え方にしたがって判断することができることを明確化 |
| (d) |
用途限定がある場合の事例を充実 |
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<関連箇所の改訂について>
「審査基準第VII部第3章 医薬発明」の一部改訂 <PDF11KB> |