- 平成21年1月1日に「特許法施行規則等の一部を改正する省令案」が施行され、共通出願様式の受付が開始されます。
- これを受けて「特許・実用新案 審査基準」においても、現行の様式で説明されているところを共通出願様式の見出しを用いる等、形式的な訂正をいたします。
- <適用時期>
- 平成21年1月1日以降の審査に適用します。
- ただし、第 I 部第3章「先行技術文献情報開示要件」の「(参考資料)先行技術文献情報の明細書への記載要領」は出願人が出願の際に参考にするためのものですので、出願日(分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願については、現実の出願日)が平成21年1月1日以降の出願に適用となります。
- <参考> 訂正のポイント
- (a) 訂正の概要
- 共通出願様式への移行に伴い、審査基準を以下のように訂正します。
- ・ 先行技術文献情報は、【背景技術】に記載することになっておりましたが、【明細書】中に、なるべく【先行技術文献】の見出しを付して記載することとなります。
- ・ 「発明の開示」という見出しが、「発明の概要」となります。
- ・ 「発明を実施するための最良の形態」という見出しが、「発明を実施するための形態」となります。
また、先行技術文献情報の記載例を追加しました(中国、韓国の特許文献など)。
- (b)訂正箇所
- ・ 第 I 部第3章 先行技術文献情報開示要件 3.3(1)
- ・ 第 I 部第3章 先行技術文献情報開示要件(参考資料)
- ・ 第 III 部第 I 節 新規事項 5.2(1)
[更新日 2008.12.26]