20040825特許015 平成16年9月29日 特許庁長官
|
| 現行の特許・実用新案基準第\部「審査の進め方」は、平成5年11月に公表された「審査ガイドライン」を基礎とし、平成12年12月に一部改訂の上、「審査の進め方」として審査基準に組込まれたもので、審査の考え方、審査の手順等を示す指針として一定の役割を果たしてきました。 |
| しかし、近年、「発明の単一性の要件」、「先行技術文献情報開示要件」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準が改訂されたことに伴い、これらの内容を「審査の進め方」に反映させる必要が生じました。また、実務が蓄積するにつれ、必ずしも説明が十分でなかった点や、より明確に記載すべき点が散見されるようになりました。 |
| これを受けて、特許・実用新案審査基準第\部「審査の進め方」の改訂案を作成し、検討を重ねてきたところですが、このたび、平成16年6月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見を考慮して、同基準を次のとおり改訂し、平成16年9月29日以降に審査されるものに適用することといたします。 |
 |
PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Readerダウンロードページへ |
|
<参考> 改訂審査基準のポイント |
| 1.基準全体の明確化 |
| (1) | 全体を二部構成とし、第1節を概論、第2節を各論としました。 |
| (2) | 審査実務を時系列的に順を追って説明し、審査全体の流れを理解するためのフローチャートを添付しました。 |
| (3) | 他の基準・関連条文等の参照箇所を追加しました。 |
| (4) | 難解な表現を見直し、明確かつ平易な表現に改めました。 |
2.審査基準の改訂箇所の反映 |
| 「先行技術文献情報開示要件(平成14年9月改訂)」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件(平成15年10月改訂)」、「発明の単一性の要件(平成15年12月)」の内容を反映しました。 |
3.制度の目的に沿った合理的な運用の確保 |
| (1) | 審査基準を硬直的に運用するのではなく、事案の内容に応じた妥当な運用が図られるよう、具体的な運用とあわせて、そのような運用とする理由を制度の趣旨を踏まえて説明しました。 |
| (2) | 手続全体の効率性に配慮しながら審査に臨むべきことを明確化しました。 |
|