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「発明の単一性の要件」の審査基準改訂について |
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| 平成15年12 月17日 特許庁長官 |
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| 平成14年7月9日の第3回知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し、先端技術分野における特許保護等について審議することが決定されました。特許制度小委員会においては、発明の単一性の要件について審議を重ね、国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減しその円滑化を図るため、単一性の要件についての見直しが必要である旨の中間とりまとめを行い、平成15年2月18日に開催された第4回知的財産政策部会において、その中間とりまとめが了承されました。 これを受けて、特許・実用新案審査基準の第I部第2章「発明の単一性の要件」について改訂案を作成し、検討を重ねてきたところですが、このたび、平成15年10月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた御意見を考慮して、同基準を次のとおり改訂し、平成16年1月1日以降に出願されるものに適用することといたします。 |
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| [更新日 2003.12.17] |
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