20040705特許003 平成16年7月28日 特許庁長官 |
優先権(パリ優先権、国内優先権)に関しては、これまでまとまった審査基準が作成されておらず、審査基準第IV部において、「追って補充」となっていました。
その間、外国からの出願も増え、優先権に関する裁判例の蓄積もみられ、また、内外からの要望もあることから、まとまった審査基準の必要性が高まっていました。
これを受けて、「優先権」の審査基準案を作成し、検討を重ねてきたところですが、このたび、平成16年4月に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見を考慮して、同基準を次のとおり作成し、平成16年7月28日以降に審査を行うものに適用することといたします。
|
 |
PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Readerダウンロードページへ |
|
| <参考> 審査基準のポイント |
| (1) 優先権の主張の効果の判断手法 |
| (a) | 優先権の主張の効果が認められるのは、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとし、その判断は新規事項の例による。 |
| (b) | 優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。また、一の請求項において発明を特定するための事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する。 |
| (2) 審査上の取扱い |
| | 原則として、優先期間内に先行技術を発見した場合のみ、優先権の主張の効果について判断することとする。 |
|