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 特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

欧州特許条約規則改正に伴い生じる
出願人の義務の免除について


欧州特許庁(EPO)では2011年1月1日から、欧州特許条約の改正規則141条及び第70条bが施行されています。これにより、優先権の主張を伴う欧州特許出願をする者には、欧州特許出願と共にまたは欧州PCT出願については欧州段階へ移行する際に、優先基礎出願がなされた庁のサーチ結果の写しを提出する義務が生じます。

ただし、日本国への出願に基づく優先権主張がなされた欧州特許出願については、上記義務が免除されています。したがいまして、日本国への出願に基づく優先権主張を伴う欧州特許出願を行う際、日本国特許庁のサーチ結果の写しを欧州特許庁に提出する必要はございません。なお、この義務の免除は、優先基礎出願のサーチ結果に関する情報を日本国特許庁が欧州特許庁へ提供することにより、実現されているものです。

欧州特許条約規則改正に関連する通知等(EPOウェブサイト)

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010.html?banner=home1

提出義務の免除に関する長官決定等(EPOウェブサイト)

○長官決定

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/president/archive/20101209.html?update=law

○お知らせ

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20101209.html?update=law

 

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 国際課多国間政策班
  • 電話:03-3581-1101 内線2568
  • FAX :03-3581-0762
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[更新日 2012.2.3]

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