特許庁は、営業秘密の保護の重要性が高まっていることにかんがみ、特許法第67条の2第2項に規定する資料(延長の理由を記載した資料)につき、特許法第186条第1項に基づき閲覧等の請求があったときは、当該資料の中に営業秘密が記載されている旨の延長登録出願人からの申出を要件として、閲覧等の制限を行う運用を平成21年9月1日より開始いたします。
また、当該資料の閲覧等を許可する場合には、特許法第186条第2項に基づく通知を併せて行います。
見直しされた運用の概要は以下の掲載資料をご参照ください。
【掲載資料】
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 【延長登録出願に関する閲覧等の請求について】
- 特許庁 審査業務部 出願支援課
- 特許行政サービス室閲覧担当
- 電話:03-3581-1101 内線2756
- FAX:03-3501-6010
- E-mail:お問い合わせフォーム
- 【営業秘密に関する申出書に係る方式審査について】
- 特許庁 審査業務部 方式審査課 第3担当
- 電話:03-3581-1101 内線2616
- FAX:03-3580-8016
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.8.31]