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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出について


平成16年12月
特許庁

平成9年4月より、特許庁では、遺伝子関連出願の増加に対処して審査処理を迅速に行うと共に、三極特許庁(日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁)間での遺伝子配列データ交換及び一般への遺伝子配列データ公開を円滑に行うために、塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の際、配列表のコードデータ(ISO646互換の文字コードを用いたテキストデータ)提出を求めています。

一方、配列表に関するPCT規則及びWIPO標準ST.25が改正されたのに伴い、特許庁では、コードデータをフレキシブルディスク(FD)で提出する際のFDへの記録方式を一部改正し、平成10年7月1日以降の出願に適用していました。さらに、平成13年6月1日より、コードデータを提出する際の媒体として従来のFDに加え、CD-Rも利用できるように改正されました。

また、三極特許庁は、共同プロジェクトとして、配列表を作成するためのソフトウエア「PatentIn」を作成しています。

「PatentIn」は、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」に沿った配列表を作成するのに適しており、配列をスペースで区切り、数え上げ、塩基の番号及びアミノ酸の番号を挿入する等を自動的に行いますので、配列表の作成の手間を削減し、入力ミスを減らすことが可能です。

こちらから、無料でダウンロードできますので、御利用ください。

1.主な関連法規等

・特許法施行規則第27条の5

・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下、「国際出願法施行規則」という)第50条の3

・特許法施行規則第38条の13の2

・平成13年5月31日特許庁告示第8号

2.記録媒体による提出の要否

◎以下の場合は配列表コードデータを記録媒体に記録して提出する必要があります。

ア.国内出願を紙で出願する場合(但し、ク.、ケ.の場合を除く)

イ.国内出願を電子出願で出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載していない場合(例えば、配列表がイメージデータとして作成されている場合)(但し、ク.、ケ.の場合を除く)

ウ.国際出願を紙で出願する場合

エ.国際出願をPCT-EASY(SAFE)を使用して出願する場合

オ.国際出願を電子出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載していない場合(例えば、配列表がイメージデータとして作成されている場合)

◎以下の場合は配列表コードデータを記録媒体で提出する手続は不要です。

カ.国内出願を電子出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載した場合

キ.国際出願を電子出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載した場合

ク.国際出願の国内段階移行時であって、我が国での国際段階で電子出願を行い、かつ配列表をコードデータで明細書に記載した場合

ケ.国際出願の国内段階移行時であって、我が国での国際段階でコードデータを記録した記録媒体が提出されている場合

3.提出手続の概要

(a)国内出願時及び国際出願の国内段階移行時(上記ア.及びイ.の場合)
配列表のコードデータを記録媒体(FD又はCD-R)に記録して、以下の書面と共に提出して下さい。

・物件提出書(特許法施行規則の様式第22又は様式第23)…(注1)

・陳述書

・記録媒体の記録形式等の情報を記載した書面

◎手続に不備がある場合は、特許法第17条第3項に基づいて補正指令を発し、これに応じない場合は出願を却下します。

(b)国際出願時(上記ウ.、エ.及びオ.の場合)
国際出願法施行規則の様式7(願書)の第IX欄(照合欄)に、配列表が記載された記録媒体が添付されている旨の表示をした上で、配列表のコードデータを記録した記録媒体を以下の書面と共に提出して下さい。

・陳述書

・記録媒体の記録形式等の情報を記載した書面

◎手続に不備がある場合は、国際出願法施行規則第50条の3に基づいて補正指令を発し、応じない場合、コードデータが提出されていない部分については国際調査を要しないこととします。

4.記録媒体と記録形式

◎提出する記録媒体は、以下のいずれかに該当するものを用いて下さい。

・いわゆる1.44MBフレキシブルディスク(日本工業規格 X 6225「90mmフレキシブルディスクカートリッジのトラックフォーマット(15916磁束反転/rad)」に記載のトラックフォーマットのもの)

・ISO 9660準拠のフォーマットで記録されたCD-R(標準情報X0025(平成12年)に準拠する120mm追記型コンパクトディスク)

◎配列表に使用する文字コードはISO646またはその互換のコードを使用して下さい。

◎配列表が10メガバイトを越えるときは、一つの配列を分断しない限りにおいて、複数の10メガバイト未満のファイルに分断して記録してください。

◎フレキシブルディスクにはラベルを貼付しそのラベルに、CD-Rの場合はラベル面(データの記録面と反対側の面)に直接、以下の事項を記載してください。

(1)標題(「配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク」)

(2)事件の表示(出願番号等)…(注1)

(3)提出者(出願人又は代理人)

(4)記録媒体の通し番号…(注2)

(注1)「事件の表示」については、以下のとおり記載してください。

(1)出願番号の通知がされている場合
「出願番号」を記載

(2)出願番号の通知がされていない場合
「平成○年○月○日提出の特許願」と記載し、「整理番号」を記載

(3)手続補正書に対応するコードデータを提出する場合
「出願番号」を記載し、「平成○年○月○日付補正書」と記載

(4)国際出願の場合
「事件の表示」を「国際出願の表示」とし、「出願番号」を「国際出願番号」、「整理番号」を「書類記号」として記載

(注2)「記録媒体の通し番号」については、以下のとおり記載してください。

例:全3枚中の2枚目の場合は「2/3」等

5.陳述書

以下の書式で作成してください。

(文例)

陳述書

特許庁長官殿

本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであって、内容を変更したものでないことを陳述します。

平成 年 月 日

事件の表示

発明の名称

特許出願人・代理人

6. 記録媒体の記録形式等の情報を記載した書面

以下の書式で作成してください。

(文例)

磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面

1:出願人氏名(名称)

2:代理人氏名(名称)

3:事件の表示

4:発明の名称

5:使用した文字コード

6:配列を記録したファイル名

7:連絡先

・電話番号

・担当者の氏名

使用した文字コードには、配列表のコードデータを磁気ディスクへ記録する際に用いた
文字コードを記載してください(「ISO646」「ASCII」「Shift-JIS」等)。


PatentInソフトウェアダウンロード
平成23年9月

三極特許庁(日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁)では、配列表の作成を支援するために、PatentInソフトウェアを無料で配布しております。

(PatentInは、米国特許商標庁が作成したコンピュータープログラムです。)

1.ダウンロード

以下の項目が、ダウンロードできます。

「PatentIn3.5.1(ソフトウェア)」(6.7MB)

「PatentIn3.5.1 User's Manual」(PDF 1,077KB)

「PatentIn3.5.1 ユーザーズマニュアル:仮訳」(PDF 1,759KB)

2.作動に必要な主な環境

作動に必要な主な環境は、以下のとおりです。
(詳細は、ユーザーマニュアルの「2.1 システム要件」を御参照ください。)

(1)オペレーティング・システム
Windows XP/Windows Vista/Windows 7で動作します。

(2)メモリー
メモリーは、512MB以上を推奨します。また、配列が100,000以上の場合には、最低でも1GB以上を推奨します。

(3)ハードディスク
ハードディスクには、最低6.5MB以上の空領域が必要です。また、配列ファイルを保存するための領域も、充分に確保する必要があります。

3.インストール方法

上記1.の「PatentIn3.5.1(ソフトウェア)」でダウンロードを行ったファイル「PatentIn35.exe」をダブルクリックすると、インストールを開始します。メッセージに従って、インストールを行ってください。

4.その他

英語環境で作動させることが前提ですので、ファイル名には日本語を使用しないでください。

(注:「Windows」は、米国マイクロソフト社の登録商標です。)

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許審査第一部調整課
  • 審査推進室特許分類業務班
  • 電話:03-3581-1101 内線2456
  • FAX:03-3595-2735
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2011.9.5]

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