平成20年7月
国際出願課
特許協力条約(PCT)及びマドリッド協定議定書(マドプロ)の出願人、名義人又は代理人宛てに、条約上規定されている組織(官庁、WIPO国際事務局、機関)とは無関係の者から、手数料の支払いを要請する通知が送付される事例が報告されています。
条約(及び条約に基づく規則)に規定された国際出願及び国際登録出願の処理のために、条約上の組織ではない者が手数料の支払いを求めることはありません。また、条約に規定の無い手数料を支払ったとしても、条約に基づく国際出願の処理や標章の保護に法的効果は得られません。
手数料の支払いを要請する通知が送付された場合、条約に規定された手数料納付であるかどうか、その内容に充分ご注意下さい。
通知等が疑わしい場合は、特許庁国際出願課又はWIPO国際事務局にお問い合わせ下さい。
- 特許庁国際出願課国際出願企画室
- 電話:03-3581-1101 内線2681
- FAX:03-3501-0659
- E-mail:お問い合わせフォーム
- WIPO PCT International Cooperation Division:
- 電話:+41-22-338-9916
- FAX:+41-22-338-7150
なお、WIPO国際事務局のウェブサイトにおいても、同様の警告がなされています。こちらも併せてご覧下さい。
PCT:http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/warning/pct_warning.pdf