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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定に基づく「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」について


特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の五第一項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第五十条の三第一項の規定に基づき、特許庁長官が定める配列表の作成方法及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項の記載方法に係る「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」を次のように定め、平成十四年九月一日から施行し、平成十四年九月一日以降の特許出願、実用新案登録出願又は国際出願に適用する。

なお、平成十年六月二十五日特許庁公示の「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」は、平成十四年八月三十一日以前にされた特許出願、実用新案登録出願又は国際出願に適用するものとする。

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[更新日  2002.7.25]