平成14年7月
調整課審査基準室
特許法施行規則第27条の5第1項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第50条の3第1項の規定に基づき、特許庁長官が定める配列表の作成方法及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項の記載方法に係る「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」について、特許庁では改訂案を公表し、意見の募集を行ってきたところです。その結果、特段のご意見はございませんでした。
今般、新しい「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」が完成しましたので、下記のとおり公表いたします。本ガイドラインは、平成14年9月1日以降の出願に適用することとします。
記
・特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定に基づく「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」について
・「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」 <PDF 240KB>
※平成21年7月のPCT実施細則改正及び同年10月のWIPO標準ST.25改正に伴うガイドライン改訂については、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」の改訂についてをご参照ください。
なお、平成14年8月31日までの出願については、平成10年6月25日特許庁公示の「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」が適用されます。
また、本ガイドラインには、平成16年12月特許庁公示の「遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出について」の内容も取り込んでおります。
また、本ガイドラインには、平成16年12月特許庁公示の「遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出について」の内容も取り込んでおります。
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- 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線3112
- FAX:03−3597−7755
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[更新日 2009.12.25]