平成24年1月17日
企画調査課
○特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条等に基づく変更の届出の公示 <PDF 86KB>
[備考]
独立行政法人 産業技術総合研究所は、平成24年4月1日をもって、日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等の業務及び特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定により特許庁長官の指定する機関が行う特許出願に係る微生物の寄託等の業務の全部を廃止する予定であり、当該業務は独立行政法人 製品評価技術基盤機構に承継されます。
[参考]