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「方式審査便覧」の改訂について
平成24年9月3日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、サモア国及びバヌアツ共和国の世界貿易機関(WTO)加盟に伴い、方式審査便覧の改訂を行いました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
01.23<PDF 78KB>(相互主義に基づく権利能力)
方式審査便覧はこちらから御覧ください。
「方式審査便覧」の改訂について
平成24年3月26日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行に伴う方式審査基準の取扱いの明確化等に係る方式審査便覧の改訂を行いました。
今回の改訂概要については、3月19日付けで公表しているところですが、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第17号)が公布されたことに伴い、項目「07.10」を公表します。
なお、「07.10」も他の項目同様、平成24年4月1日より施行します。
| 項目 | 項目名 |
|---|---|
| 07.10<PDF 240KB> | 出願審査の請求若しくは実用新案技術評価の請求の手数料の減免又は特許料若しくは登録料の減免若しくは猶予の申請の取扱い(特・実) <改訂内容> ・(1)特許料減免期間の延長、(2)減免対象者の拡充、(3)特許法の資力要件の緩和等について、特許法、大学等技術移転促進法、産活法、産業技術力強化法、中小ものづくり高度化法及び関係政省令の改正内容を反映する。 ・特許料の減免を認める旨の通知の方法を、特許権設定登録通知書又は年金領収書に減免を認める旨を記載する方法へ運用を変更することに伴い、減免を認める旨の通知の取扱いの記載を修正する。 |
方式審査便覧(平成24年4月施行分)
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「方式審査便覧」の改訂について
平成24年3月19日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行に伴う方式審査基準の取扱いの明確化等に係る方式審査便覧の改訂を行いました。
なお、今回の改訂概要は、以下のとおりであり、平成24年4月1日より施行します。
1.通常実施権等の対抗制度の見直しに伴う改訂
(1)通常実施権及び仮通常実施権登録制度の廃止に伴い、これらに係る実施権登録の申請及び登録に係る事項等を修正、及び手続に際し必要とされていた仮通常実施権者の承諾が不要となったことへの対応を行いました。
(2)特定通常実施権登録制度の廃止に伴い、これに係る項目を削除しました。
(3)上記に係る閲覧等の請求に関しては改正法の施行後も存続するため、閲覧等の請求に関する事項については必要な修正を加えて存置しました。
| 項目 | 項目名 |
|---|---|
| 28.41<PDF 89KB> | 特許出願等に基づく優先権主張の無効の取扱い(特・実) |
| 58.20<PDF 94KB> | 書類、ひな形及び見本の閲覧等について |
| 58.21<PDF 88KB> | 登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報の閲覧・交付請求等の書式について(特・実) |
| 70.15<PDF 58KB> | 特許登録令第19条の登録義務者の承諾書の記載事項について |
| 201.10<PDF 93KB> (項目削除) |
特定通常実施権登録制度に係る登録申請書に添付する書面の取扱い(特・実) |
| 201.11
<PDF 79KB> (項目削除) |
特定通常実施権登録制度に係る登録の申請の却下の取扱い(特・実) |
| 201.20<PDF 95KB> | 特定通常実施権登録簿の閲覧・交付請求に係る書式について(特・実) |
| 201.30
<PDF 57KB> (項目削除) |
特定通常実施権登録制度に係る指定期間の取扱い(特・実) |
| 書式集<PDF 264KB> | (書式第67、71から81まで) |
2.冒認出願等に係る救済措置の整備に伴う改訂
冒認出願等に係る救済措置の整備に係る規定の改正、及び条文番号等の変更への対応を行いました。
| 項目 | 項目名 |
|---|---|
| 124.01 <PDF 87KB> | 特許法施行規則等で様式を定めている手続以外の手続を行う場合の書式について |
| 書式集<PDF 264KB> | (書式第12) |
3.審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止に伴う改訂
審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止に係る規定の改正等への対応を行いました。
| 項目 | 項目名 |
|---|---|
| 04.10 <PDF 109KB> | 法定期間及び指定期間の取扱い |
| 04.11 <PDF 60KB> | 特許法第3条第2項に規定する特許出願、審判請求等の手続についての期間の解釈について |
| 04.13
<PDF 125KB> (項目削除) |
無効審判、訂正審判及び商標登録取消審判の指定期間の取扱い |
4.料金の見直しに伴う改訂
特許料減免期間の延長、減免対象者の拡充及び要件の緩和への対応を行いました。
| 項目 | 項目名 |
|---|---|
| 07.10 | 出願審査の請求若しくは実用新案技術評価の請求の手数料の減免又は特許料若しくは登録料の減免若しくは猶予の申請の取扱い(特・実) <改訂内容> ・(1)特許料減免期間の延長、(2)減免対象者の拡充、(3)特許法の資力要件の緩和等について、特許法、大学等技術移転促進法、産活法、産業技術力強化法、中小ものづくり高度化法及び関係政省令の改正内容を反映する。 ・特許料の減免を認める旨の通知の方法を、特許権設定登録通知書又は年金領収書に減免を認める旨を記載する方法へ運用を変更することに伴い、減免を認める旨の通知の取扱いの記載を修正する。 ※「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布に併せて公表します。 |
| 122.02 <PDF 62KB> | 併合納付に関する取扱い(特・実) |
| 書式集<PDF 264KB> | (書式第36から41まで) |
5.出願人・特許権者の救済手続の見直しに伴う改訂
(1)期間徒過後の手続については、救済規定が適用される場合を除き却下される旨を追加しました。
(2)救済制度の導入により新設された「回復理由書」の却下の取扱いを追加しました。
| 項目 | 項目名 |
|---|---|
| 15.20 <PDF 166KB> | 不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い |
| 16.07 <PDF 87KB> | 設定登録後の特許(登録)料納付書の却下等の取扱い |
| 16.08 <PDF 80KB> | 商標権存続期間更新登録申請書の却下等の取扱い(商) |
| 39.20 <PDF 84KB> | 書換登録申請書等の取扱い(商) |
| 124.01 <PDF 87KB> | 特許法施行規則等で様式を定めている手続以外の手続を行う場合の書式について |
| 書式集<PDF 264KB> | (書式第10の2) |
6.その他の法改正事項(審決の確定の範囲等に係る規定の整備、発明の新規性喪失の例外規定の見直し)に伴う条文の修正、誤記の訂正及び記載の明確化等を行いました。
| 項目 | 項目名 |
|---|---|
| 03.10 <PDF 66KB> | 郵便又は信書便で差し出された期間の定めのある書類又は物件の通信日付印が不明瞭な場合の取扱い |
| 28.10 <PDF 73KB> | パリ条約第4条A(2)の正規の国内出願を基礎とする優先権主張の手続の取扱い |
| 64.10 <PDF 91KB> | 資産の流動化に関する法律に基づく信託の取扱い |
| 書式集<PDF 264KB> | (書式第12) <改訂内容> 事件の表示に係る備考がないため、商標に係る協議の結果の届出と平仄を合わせ、備考1を新設する。 (書式15、17から19まで) <改訂内容> 「【早期審査に関する事情説明】」の欄の記載要領は、早期審査に関するガイドラインに詳細に記載されているため、記載要領に係る備考を削除し、ガイドラインによる旨を記載する。 (書式67、68、70から76まで) <改訂内容> 証明等の請求に手続上の不備が生じないようにするため、また、証明書等の交付を速やかに行えるようにするため、備考の【請求人】の欄に係る記載要領をより適切な記載に修正する。 (書式76) <改訂内容> 特許に関しては意見書の作成に必要な謄本等の交付を請求した場合における職権による延長が廃止されているため、備考7を意匠、商標に係るものに修正する。 |
方式審査便覧(平成24年4月施行分)
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「方式審査便覧」の改訂について
平成23年11月
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、方式審査便覧のユーザーの利便性、内容の透明性、全体的な統一性の観点から、構成の統一や根拠条文の明記、用語の統一、使いやすい機能の追加といった、主に形式的な整備を目的とした方式審査便覧の改訂を行いました。
なお、今回の改訂概要は、以下のとおりであり、平成23年11月11日より施行します。
○根拠条文の明記
根拠となる法令等の条文につき、準用条文を含めて表示を行いました。
○同意の用語、文章表現の統一
○リンク機能の活用
本文内に記載された条文から条文データへ、目次や索引部分から本文の該当項目へ、本文中の関連項目へ、等、利便性を目的としたハイパーリンクの設定を行いました。
○「書式集」、「事項索引」の新設
従来、各項目に掲載が分かれていた各種書式につき、「書式集」として整備し、一括掲載を行いました。
また、検索の効率性に寄与するため「事項索引」を設けました。
○項目番号の整備
項目番号について、「分類記号」(総論−○、補正−○、等)を廃止し、「分類標数」(01.23、03.10、等)に統一しました。
| 削除となった旧方式審査便覧項目 | 項目名 |
|---|---|
| 31.30 | 昭和45年の改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づいてなされた特許出願又はその特許出願に係る手続補正書について、改正後の特許法(以下「新法」という。)施行後に出願の分割若しくは出願の変更又は手続補正書の補正の却下に基づく新出願(以下「分割、変更出願等」という。)がされた場合において、その分割、変更出願等の願書の提出日から7年経過後に、分割、変更出願等の要件を満たさないことが判明した分割、変更出願等の取扱い(特・実) |
| 33.40 | 原発明の特許出願が分割された場合におけるその追加の特許出願の取扱い(特) |
| 42.10 | 出願人が代理人によって出願審査の請求の手続をする場合において、出願審査請求書にその出願人の住所の記載がない場合の取扱い(特・実) |
| 43.23 | 先に補正された明細書又は図面を更に補正する場合の取扱い |
| 48.21 | 平成2年11月30日以前の出願について取下げ(放棄)をする旨の記載がない出願取下書又は出願放棄書の取扱い |
○文章表現の明確化、項目間の重複事項の削除等の全体調整
また、出願等の手続に関してよくお寄せいただく御質問を「出願等の手続の方式審査に関するQ&A」としてとりまとめましたので、併せて公表します。
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「方式審査便覧」の改訂について
平成22年4月
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第8号)により、電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の方法がインターネット出願を利用する方法へ一本化され、いわゆるISDN出願が廃止されることに伴う様式の削除、その他記載事項の明確化及び条文等の誤記を訂正するため、方式審査便覧を改訂しました。 なお、今回の改訂概要は、以下のとおりであり、平成22年4月1日より施行します。
1.工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第8号)改正に伴う所要の改訂をしました。
改正項番
127.02(却下−2)
2.記載事項の明確化及び条文等の誤記訂正による改訂をしました。
改正項番
02.24(代理−5)、15.20(却下−1)、
45.21(中間手続−2)、
64.10(登録−21)、
68.10(登録−8)、
124.01(書式−1)
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「方式審査便覧」の改訂について
平成21年9月
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、延長登録出願における延長の理由を記載した資料に関する運用の変更に伴い、方式審査便覧を改訂します。
なお、今回の改訂概要は、以下のとおりであり、平成21年9月1日より施行します。
特許法第186条第1項第1号は、特許法第67条の2第2項で規定する「延長の理由を記載した資料」について、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、閲覧等の制限することができることとしています。
今般、事業活動における営業秘密の保護の重要性が高まっていることにかんがみ、上記「延長の理由を記載した資料」の中に営業秘密が記載されている旨の申出ができることとし、当該申出に基づき特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときに閲覧等の制限ができるよう取扱いを変更します。これに伴い、本方式審査便覧において、申出に基づき特許庁長官が閲覧等の制限をすることを明らかにするとともに、閲覧等の請求が認められる利害関係者の範囲及び営業秘密が記載されている旨の申出書の書式について規定する必要があることから、所要の改訂を行うこととします。
改正項番
58.20(総論-10)
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「方式審査便覧」の改訂について
平成21年7月
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(旧産業活力再生特別措置法)改正及び産業技術力強化法改正並びに運用の変更に伴い、方式審査便覧を改訂します。
なお、今回の改訂概要は、以下のとおりであり、平成21年7月6日より施行します。
1.産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(旧産業活力再生特別措置法)改正及び産業技術力強化法改正による特許料等の軽減の対象の拡大に伴う所要の改訂をします。
改正項番
07.10(総論−13)、
201.10(特定通常−1)、201.11(特定通常−2)、
201.20(特定通常−3)、201.30(特定通常−4)
2.実用新案登録に基づく特許出願の際に実用新案権の放棄による抹消の登録の申請(以下「抹消の申請」という。)がない場合、当該特許出願は却下の処分とされるものであるが、当該特許出願を却下しようとする際に抹消の申請がなされているときは、却下の処分を行わないこととする運用の変更に伴う改訂をします。
改正項番
15.20(却下−1)
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「方式審査便覧」の改訂について
平成21年4月
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、「平成20年特許法等の一部を改正する法律」の施行等に伴い、方式審査便覧を改訂します。
なお、今回の改訂概要は、以下のとおりであり、平成21年4月1日より施行します。
1.登録制度の見直し
(1)仮専用実施権・仮通常実施権制度創設に伴い、優先権主張の手続において、手続の不備であっても追完を認めることができる無効事由に、仮専用又は仮通常実施権者の承諾書の不添付のときを追加しました。
改正項番
28.41(特殊出願−11)
(2)特許仮実施権原簿の閲覧請求、同登録原簿に記録されている事項に係る交付請求及び登録申請書の閲覧請求について、その具体的な手続を行うための「書式」を定めました。
改正項番
58.21(総論−11)(新規)
(3)単独申請承諾書の記載事項に、仮専用実施権又は仮通常実施権の申請に関するときは、これらの特許出願番号を記載することを追加しました。
改正項番
70.15(登録−13)
(4)専用実施権の存続期間変更の登録申請をすることができる時期については、仮専用実施権についても同様とすることを追加しました。
改正項番
73.13(登録−4)
(5)登録事項の開示制限に係る見直しに伴い、閲覧請求書及び交付請求書の書式において、通常実施権の利害関係人がこれらの請求をする場合に対応するよう修正しました。
改正項番
124.01(書式−1)
2.審判請求期間の変更
(1)審判請求期間の拡大に伴い、法定期間の運用が見直されることとなり、職権による期間の延長に関して、その根拠条項毎の取扱いを明確にしました。
改正項番
04.10(総論−7)
(2)拒絶査定不服審判の請求に際し、明細書等の補正ができる時期が審判請求と同時と変更されたことに伴い、出願手続の却下の例示において、分割出願等の出願をすることができる期間の記載に「時」を追加し、「時又は期間」に修正しました。
改正項番(新規)
15.20(却下−1)、82.10(審判−3)
3.優先権書類の電磁的交換の拡大
広域特許出願等を基礎とする優先権の主張の手続に際し、「パリ条約による優先権等の主張」欄中の「国名」欄の記載に係る既存の取扱いが明確になるよう修正しました。
改正項番
28.10(総論−16)
4.その他
配達記録郵便制度の廃止に伴い、同制度に関する記載を修正しました。
改正項番
03.10(総論−8)、43.21(補正−4)
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「方式審査便覧」の改訂について
平成20年12月26日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、方式審査の統一的運用を図るため、法改正やそれに伴う業務運用を変更するに際して、内容の見直しを行い公表しております。
今般、「平成20年特許法等の一部を改正する法律」の一部施行等に伴い、方式審査便覧を改訂します。
なお、今回の改訂概要は、以下のとおりであり、平成21年1月1日より施行します。
1.出願書類等に係る取扱い
(1)手数料のみを補正する場合において、口座振替による手数料の納付ができなかった場合は、補正の目的にかなわないことから当該手続補正書を却下とすることを追加しました。
(2)団体商標登録出願の出願人及び団体商標登録出願若しくは地域団体商標登録出願に提出された出願人名義変更届の承継人が、商標法に定める出願人の主体要件を満たさない場合は、出願又は名義変更届を却下とすることを追加しました。
(3)外国語書面出願又は外国語特許出願のいずれでもない出願に提出した誤訳訂正書を却下とすることを追加しました。
改正項番
15.20(却下−1)
2.特許(登録)料納付書等の取扱い
(1)口座振替により特許(登録)料を納付する場合において、預金口座又は貯金口座の残高不足等により振替できなかったときは、当該納付書を却下とすることを追加しました。
(2)口座振替により特許(登録)料を納付する場合において、納付金額が不足する場合又は納付書の記載に誤りがあると認められる場合は、当該納付書に補充命令することを追加しました。
改正項番
16.06(却下−4)、16.07(却下−5)
(3)口座振替により納付する場合において、登録料の振替ができなかった場合及び不足する場合は、更新登録申請書に補充命令することを追加しました。
改正項番
16.08(却下−6)
3.審判書類に係る取扱い
手数料のみを補正する場合において、口座振替による手数料の納付ができなかった場合は、補正の目的にかなわないことから当該手続補正書を却下とすることを追加しました。
改正項番
82.10(審判−3)
<特例法編>
4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行にともない、用語の整理をしました。
改正項番
116.03(書式−6)
5.共通出願様式(明細書様式改正)に対応した補正書の作成例
平成21年1月1日以降の特許願に添付した明細書に係る手続補正書の作成例を示しました。
改正項番(新規)
126.02(補正−13)
6.口座振替による納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例を追加しました。
改正項番
126.60
方式審査便覧はこちらから御覧ください。
「方式審査便覧」の改正について
平成20年10月1日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、法改正やそれに伴う業務運用の変更の都度、内容の見直し等を行っております。
今回の改正の概要は、以下のとおりです。
1.特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)に基づき導入される新たな決済方法である口座振替制度の実施(平成21年1月1日)に伴う手続について、その事前手続(平成20年10月1日開始)に係る却下の取扱いを追加しました。
改正項番
127.02(却下−2)
2.産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律の施行(平成20年10月1日)に伴う「特定通常実施権登録制度」に係る取扱いの明確化を図るため「登録申請手続及び却下の例」、「本制度の登録簿の閲覧・交付請求」及び「同手続に係る指定期間」等について規定しました。
改正項番
201.10(特定通常−1)、201.11(特定通常−2)、201.20(特定通常−3)、
201.30(特定通常−4)
方式審査便覧はこちらから御覧ください。
「方式審査便覧」の改正について
平成20年3月19日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の法改正やそれに伴う業務運用の変更の都度、内容の見直し等を行ってきました。
今回は、記載内容の明確化及び既に行われている運用の文章化等の改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
04.12(総論−7の2)、13.23(総論−27)、15.20(却下−1)、
45.20(中間手続−1)、127.03(却下−3)
方式審査便覧はこちらから御覧ください。
「方式審査便覧」の改正について
平成19年11月14日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、特許協力条約に基づく規則の一部改正に伴う特許法施行規則の一部改正及び特許に関する意見書提出期間延長の運用の一部廃止に伴う規定等を追加するため「総論」についての改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
04.10(総論−7)
なお、特許に関する意見書提出期間延長の運用の一部廃止(1.(13)及び2.(10))については、平成20年1月4日以降に特許法186条に基づく謄本等請求がなされたものが対象となりますので御留意願います。
詳細については、「意見書提出期間延長の運用の一部廃止(特許)のお知らせ」を御参照ください。
方式審査便覧はこちらから御覧ください。
「方式審査便覧」の改正について
平成19年10月1日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、信託法改正及び関係整備法等の一部改正(平成19年9月30日施行)並びに郵政民営化法関連整備法等の一部改正(平成19年10月1日施行)に伴う取扱いの規定を追加するため「登録」、「総論」及び「代理」についての改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
64.10(登録−21)、03.10(総論−8)、02.27(代理−8)
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「方式審査便覧」の改正について
平成19年8月6日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行(法律第36号:平成19年8月6日施行分)に伴う手続の規定を追加するため、「総論」についての改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです
改正項番
64.10(登録−21)
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「方式審査便覧」の改正について
平成19年5月14日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、平成18年意匠法等の一部を改正する法律の施行(平成19年4月1日)に伴う手続の規定及び拒絶理由応答期間延長に係る運用の変更等に伴う取扱い又は既存取扱いの一層の明確化を図るため「総論」、「却下」、「代理」、「特殊出願」、「中間手続」、「登録」及び「書式」についての改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
01.63(総論−29)、02.23(代理−4)、04.10(総論−7)、
11.58(総論−21)、15.20(却下−1)、16.06(却下−4)、
16.07(却下−5)、16.08(却下−6)、28.41(特殊出願−11)、
45.20(中間手続−1)、70.14(登録−3)、70.17(登録−15)、
72.11(登録−5)、116.03(書式−6)、124.01(書式−1)
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「方式審査便覧」の改正について
平成18年10月10日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の施行(平成18年6月13日)、特許料、審査請求手数料の軽減となる資力に乏しい法人の要件緩和を目的とした特許等関係手数料令の改正及び地域団体商標登録出願(平成17年商標法の一部改正)の出願人適格の明確化に伴い、「総論」、「却下」についての改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
07.10(総論−13)、15.20(却下−1)
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「方式審査便覧」の改正について
平成18年5月1日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、会社法(平成17年7月26日法律第86号)の施行に伴い、「通常出願」、「却下」、「代理」、「特殊出願」、「補正」、「中間手続」、「書式」についての改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
01.62(通常出願−2)、70.14(登録−3)、70.17(登録−15)
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「方式審査便覧」の改正について
平成18年4月1日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、取扱いの一層の明確化を図るため、「総論」、「却下」、「代理」、「特殊出願」、「補正」、「中間手続」、「書式」についての改正をしました。
今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
01.23(総論−22)、02.24(代理−5)、05.10(中間手続−7)、
07.10(総論−13)、07.15(総論−24)、15.20(却下−1)、
16.06(却下−4)、28.41(特殊出願−11)、
45.25(中間手続−16)、124.01(書式−1)、
126.22(補正−4)
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「方式審査便覧」の改正について
平成17年10月26日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、インターネット手続及び電子現金納付制度導入に伴う、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第76号)」及び「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第96号)」に伴い改正をしました。
また、前回改正以降方式審査基準室並びに関係各課室において検討、確認された記述の明確化及び取扱いの変更等の対応を目的とした見直しを行いました。今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
122.02(総論−6)、124.01(書式−1)、126.60(補正−10)
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「方式審査便覧」の改正について
平成17年4月1日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)」の一部施行並びに、民法の一部改正(平成17年4月1日施行)、破産法の改正(平成17年1月1日施行)及び、不動産登記法の一部改正(平成17年3月7日施行)に伴い改正をしました。
また、前回改正以降方式審査基準室並びに関係各課室において検討、確認された記述の明確化及び取扱いの変更等の対応を目的とした見直しを行いました。今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
01.23(総論−22)、02.20(代理−1)、02.28(代理−9)、
04.10(総論−7)、04.12(総論−7の2)、05.10(中間手続−7)、
06.10(中間手続−3)、07.10(総論−13)、07.15(総論−24)、
11.51(補正−3)、11.53(総論−17)、11.58(総論−21)、
15.20(却下−1)、21.52(補正−1)、28.41(特殊出願−11)、
41.61(中間手続−5)、45.20(中間手続−1)、72.12(登録−14)、
122.01(総論−5)、126.70(総論−7)
削除項番
13.22(総論−9)
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「方式審査便覧」の改正について
平成16年7月1日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)」の一部施行に伴う、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第191号)」及び「特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第69号)」の施行に伴い改正をしました。
また、前回改正以降方式審査基準室並びに関係各課室において検討、確認された記述の明確化及び取扱の変更等の対応を目的とした見直しを行いました。今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
04.11(総論−6)、04.13(総論−7の3)、07.15(総論−24)、
113.12(書式−8)
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「方式審査便覧」の改正について
平成16年4月5日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、却下及び補正指令等を最小限にするために、昭和54年に取りまとめられて以来、その後の数次に亘る法改正、それに伴う業務運用の変更の機会に追加・修正を積み重ねてきました。
今回の改正は、本年4月1日の特許料金の改定、審査請求手数料の一部返還の導入と共に、特許法等における減免措置の見直しを規定した「特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)」の一部施行、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)」及び「特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)」の施行、並びに「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」等の施行に対応して改正をしました。
また、前回改正以降方式審査基準室並びに関係各課室において検討、確認された記述の明確化及び取扱の変更等の対応を目的とした見直しを行いました。今回改正された項番は次のとおりです。
改正項番
07.10(総論−13)、07.15(総論−24)、15.20(却下−1)、
16.06(却下−4)、16.07(却下−5)、16.08(却下−6)、
31.32(特殊出願−3)、39.20(書換−1)、68.10(登録−8)、
82.10(審判−;3)、124.01(書式−1)、127.02(却下−2)
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「方式審査便覧」の改正について
平成14年1月21日
審査業務部方式審査課
方式審査基準室
特許庁では、工業所有権に関する法令等に定められた形式的又は手続的な要件の方式審査に当たって、一定の根拠により統一的な処分が行われ、かつその処理が迅速・的確に行われることを目的として、その運用基準等を取りまとめ、方式審査便覧として発明協会発行の「工業所有権方式審査便覧」で公表してきました。
この方式審査便覧は、昭和54年に取りまとめられて以来、その後数次に亘る法改正、これに伴う業務運用の変更の機会をも含め、累年追加・修正が積み重ねられてきました。
今般、工業所有権に関する手続をする者に、形式的又は手続的な要件の方式審査の運用基準を公開することにより、方式審査の透明性を確保し、事務処理の一層の迅速・的確性を確保するために、方式審査便覧を特許庁ホームページに公開することにしました。
なお、方式審査便覧に収録すべき事項としてなお未完成のものについては、引き続き検討を加え、運用が固まり次第追加収録していきます。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2115
- FAX:03-3501-6042
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.9.3]