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権利の登録とその活用

特定通常実施権登録制度の施行について


平成20年11月

特許庁出願支援課登録室

特許庁は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)により創設された特定通常実施権登録制度に係る登録申請書の受付けを、平成20年10月1日より開始しました。

この登録申請書は、特許庁6F南側の出願支援課登録室で直接受付けています。

また、この特定通常実施権登録簿の閲覧請求や認証付特定通常実施権登録簿謄本の交付請求についても、同室にて直接受付けています。

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本制度及び登録申請手続の詳細については、下記掲載の資料をご参照ください。

【掲載資料】

【参考資料】

[更新日 2008.11.6]

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