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よくある質問

面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A


平成19年11月
特許庁調整課

このQ&Aは、平成19年11月1日から施行された面接ガイドライン【特許審査編】に関して、出願人や代理人等の方々からよく寄せられるご質問に対する回答をまとめたものです。

面接ガイドライン【特許審査編】はこちら<pdf>

1.面接ガイドラインの対象に関するQ&A

2.面接の要請に関するQ&A

3.面接の応対者に関するQ&A

4.面接のための準備書類に関するQ&A

5.電話・ファクシミリによる連絡に関するQ&A

Q&A全文ダウンロードはこちら<pdf>


1.面接ガイドラインの対象に関するQ&A

Q1.審査官と面接ができるのは、どういう場合ですか。

A.審査官との面接は、特許出願の内容について、代理人・出願人等との意思疎通をより円滑にし、迅速かつ的確な審査に資する場合に行います。面接は特許出願について審査請求をした後から可能ですが、実際に審査に入る前や拒絶理由通知を受け取った後に要請するのが一般的です。審査に入る時期は、特許庁への審査進行状況伺いやホームページで公開している特許審査着手見通し時期照会によって知ることができます。代理人がいる場合は、その方とも相談してください。

【参照】ガイドライン2(1)

Q2.技術説明も面接ガイドラインの対象になりますか。

A.特許出願の内容について、審査官の技術理解を容易にするための技術説明は、面接ガイドラインの対象となります。面接ガイドラインのルールに従って、面接の要請等を行ってください。

【参照】ガイドライン1.1

Q3.事務連絡は、面接ガイドラインの対象外と聞きますが、どういう場合が事務連絡にあたりますか。

A.面接日時や場所の調整、引用文献番号の問い合わせ等は事務連絡に該当します。また、審査進行状況伺い等、出願内容に関わらないものも、面接ガイドラインでいう面接等にはあたりません。ただし、出願内容やその後の審査手続に関する相談を含む場合は面接ガイドラインの対象となりますので、注意してください。

【参照】ガイドライン1.1


2.面接の要請に関するQ&A

Q4.面接の要請は、誰にすればよいのですか。

A.面接の要請は、その案件を担当する審査官が決まっている場合は、当該審査官に対して要請してください。担当審査官が決まっていない場合は、その案件の属する審査室の長(審査長・技術担当室長)に対して要請してください。

【参照】ガイドライン3.1(1)

Q5.面接を要請する場合、どのように連絡すればよいですか。

A.代理人が選任されている場合は、代理人から面接の要請を行ってください。代理人が選任されていない場合は、出願人本人や知財部員など、責任ある応対をなし得る者が面接の要請を行ってください。
面接の要請があれば、審査官は、迅速かつ的確な審査に資する面接であるかにより面接を受諾するか否かを判断しますので、面接を行う趣旨や内容を具体的に審査官に伝えてください。面接の要請手段は、電話、ファクシミリ、上申書です。ファクシミリや上申書を提出する場合は、事前に審査官に電話連絡をお願いします。

【参照】ガイドライン3.1

Q6.電子メールでの面接の要請は可能ですか。

A.面接の要請は、電子メールではなく、電話、ファクシミリ、上申書で行ってください。事務連絡(面接日時や場所等)の場合に限り、電子メールも可能です。

【参照】ガイドライン3.1

Q7.意見書に面接希望と書いておけば、面接をしてもらえますか。

A.拒絶理由通知に対する意見書では、面接の要請を行うことはできません。

【参照】ガイドライン3.1

Q8.審査官から面接の要請がある場合、誰が応対すればよいですか。

A.代理人が選任されている場合は、当該代理人が応対してください。代理人が選任されていない場合は、出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等が応対してください。
なお、特許事務所の事務所員や代理権のない弁理士は、応対することができません。

【参照】ガイドライン3.1(2)

Q9.関連出願連携審査の案件の場合、出願人からの面接要請は可能でしょうか。

A.関連出願連携審査の対象となる出願についても、代理人が選任されている場合は、代理人から要請いただくのが原則ですが、複数の関連する案件の面接を合理的に進める場合には、知財部員等が面接の要請を行うことも可能です。その際には、出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等と面接を行うことについて予め審査官の了解をとってください。

【参照】Q11.やむを得ない事情
ガイドライン4.1.1(1)、脚注9


3.面接の応対者に関するQ&A

Q10.面接をする場合、どういう人が出向けばよいでしょう。

A.面接には「責任ある応対をなし得る者」(ガイドライン脚注6)の要件を満たす方の出席が必要です。
代理人が選任されている場合には、「やむを得ない事情」がある場合を除き、代理人が出席してください。出願人、企業の知財部員、弁理士事務所員、発明者等も同席できます。
代理人が選任されていない場合は、出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等が出席してください。

【参照】Q11.やむを得ない事情
Q12〜Q17.面接に同席できる者

Q11.やむを得ない事情がある場合は知財部員のみでも面接が可能と聞きますが、どういう場合がそれに該当しますか。

A.ガイドラインでは「やむを得ない事情」があるため、代理人が選任されている場合でも、出願人や知財部員等と面接を行う場合として、2つの場合を挙げています。
1)代理人が病気により面接への応対ができない場合、
2)複数の関連する案件について面接を合理的に進めるため、出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等と面接を行うことについて予め審査官の了解が得られた場合です。
これらの場合は、面接後の手続を円滑に進めるため、出願人又は知財部員等と上記代理人との間で連絡を取るようにしてください。

【参照】ガイドライン4.1.1(1)、脚注9

Q12.弁理士事務所員は、面接に参加することはできますか。

A.弁理士事務所員は、面接に同席できますが、審査官と直接的に意思疎通を図ることはできません。弁理士事務所員の発言は、代理人に助言する場合に限られます。

【参照】ガイドライン4.1.1(1)、脚注8

Q13.弁理士事務所で案件を担当している弁理士は、代理人になっていなくても面接ができますか。

A.代理人が選任されている場合は、代理人と面接を行いますので、代理人となっていない弁理士の方が面接をする場合は、委任状により代理権を取得してください。なお、代理権のない弁理士は、弁理士事務所員と同様に、面接に同席はできますが、審査官と直接的に意思疎通を図ることはできません。代理権のない弁理士の発言は、代理人に助言する場合に限られます。

【参照】 ガイドライン4.1.1(1)、脚注8

Q14.知財部員のみで面接を行うことはできないのですか。

A.代理人が選任されていない場合には、知財部員のみで面接を行うことも可能です。代理人が選任されている場合には、代理人が面接に出席する必要があり、知財部員はそれに同席することになります。ただし、「やむを得ない事情」がある場合は、代理人が選任されている場合であっても、知財部員のみで面接を行うことができます。

【参照】Q11.やむを得ない事情
ガイドライン4.1.1(1)(2)、脚注9

Q15.代理人とはなっていないが弁理士資格を持つ知財部員は、面接ができますか。

A.弁理士資格を持つ知財部員であっても、代理権がなければ、知財部員と同様の立場となります。その方が面接をする場合は、委任状により代理権を取得してください。

【参照】ガイドライン4.1.1(1)

Q16.発明者は面接に参加することができますか。

A.発明者は、技術内容を最も詳しく承知している者ですから、面接に同席して直接的に審査官と意思疎通を図ることができます。

【参照】ガイドライン4.1.1(2)

Q17.代理人が選任されていない場合、面接には誰が出ればよいですか。

A.代理人が選任されていない場合には、出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等が出席してください。

【参照】 ガイドライン4.1.1(2)


4.面接のための準備書類に関するQ&A

Q18.面接には何を準備すればよいでしょうか。

A.面接の内容に関する準備と、面接の手続に関する準備が必要です。

1.面接の内容に関する準備

面接の目的に応じて、補正案、発明の補足説明資料、先行技術との対比資料、関連出願との関係を示す資料等、必要な面接資料や面接メモを用意し持参してください。これら資料を事前にファックスで送付するよう審査官から要請された場合には、その要請に従ってください。

2.面接の手続に関する準備

a.本人を確認するためのもの

名刺、社員証、身分証明書等、本人確認ができるものを持参してください。

b.代理権を証明する委任状(代理人の場合)

委任状が必要な場合(Q19参照)は、面接の都度、各出願について提出してください。複数の出願について同日に面接を行う場合は、複数の出願番号を記載した一通の委任状を提出することもできます。

c.印鑑の持参は不要です。

出席された方は、全員、面接記録に氏名を自署していただきますので、代理人の方も含め、印鑑を持参して頂く必要はありません。

【参照】Q19.委任状が必要な場合
Q20.特許業務法人の場合
ガイドライン4.1.2、脚注10、参考3

Q19.面接で委任状が必要になるのは、どのような場合ですか。

A.面接に際し新たに代理人又は復代理人となられた方は委任状を持参してください。特に、復代理人の方は、復代理人としての委任状に加えて、当該復代理人を選任した代理人が復任権(復代理人を選任する権利)を有することを示す委任状の提出も必要となります。ただし、後者の委任状は、既に包括委任状が提出されている場合は不要ですので、前者の委任状に包括委任状番号を記載したものを提出してください(この場合、包括委任状を援用する旨を事前に審査官に連絡してください)。
なお、面接の対象となる案件について既に代理人となっている方は、委任状を持参する必要はありません。また、出願書類に代理人として記載されていない場合であっても、包括委任状が既に特許庁に提出されている場合には、委任状の提出は不要です(この場合、包括委任状を援用する旨を事前に審査官に連絡し、面接時に包括委任状番号を審査官に伝えてください)。

【参照】ガイドライン4.1.2、脚注10

Q20.特許業務法人の場合、特許業務法人の社員は面接の応対をすることができますか。

A.特許業務法人が代理人である場合であって、出願書類等をみても担当弁理士が不明な場合には、代理権を有しているかを審査官が口頭で確認します。なお、疑義がある場合には、代理権を有する者であるか否かを確認させていただくため、証明書類(例えば、委任状、登記事項証明書、定款等)の提示を審査官が求める場合があります。

【参照】ガイドライン4.1.1(1)、脚注7


5.電話・ファクシミリによる連絡に関するQ&A

Q21.電話による連絡も、代理人による必要があるのですか。

A.単なる事務連絡ではなく出願の内容に関わる場合には、電話による連絡においても、出願人側の応対者は、応対者の要件(ガイドライン4.1.1参照)を満たす方にお願いします。代理人が選任されている場合は、代理人から電話による連絡をしてください。
この要件を満たさない者からの連絡があった場合には、審査官は、代理人等からの連絡を要請する、又は委任状の提出を求める等の対応を行います。
なお、ファクシミリによる連絡をする場合は、必ず事前に審査官に電話をして、資料送付の可否を確認してください。

【参照】ガイドライン5.1

Q22.代理人の了解があれば、事務所員でも電話応対は可能でしょうか。

A.弁理士事務所員は、代理人の了解の有無にかかわらず、審査官と直接電話応対することはできません。この点は、面接の場合と同様です。なお、単なる事務連絡の場合は、電話応対可能です。

【参照】ガイドライン4.1.1(1)

Q23.知財部員が電話による応対をすることはできますか。

A.代理人が選任されていない場合は、知財部員は電話による応対をすることができます。ただし、代理人が選任されている場合には、「やむを得ない事情」がある場合を除き、知財部員は電話による応対をすることはできませんので、代理人から電話連絡をお願いします。

【参照】Q11.やむを得ない事情

Q24.電話による応対の場合、委任状はどのように提出したらよいですか。

A.電話による応対のために新たに代理人又は復代理人となった場合、委任状は、その原本を(〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁特許審査第一部調整課面接審査管理専門官)に郵送するか、追って持参してください。
なお、審査官が確認のために委任状をファクシミリで審査官宛に送付するようお願いする場合もありますが、この場合も原本を上記の宛先に必ず郵送してください。

【参照】Q19.委任状が必要な場合

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁代表電話番号:03-3581-1101
  • 調整課企画調査班(内線3107)
  • 調整課面接審査管理専門官(内線3114)

[更新日  2007.11.26]

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