調整課
審判課審判企画室
特許庁は、早期審査・早期審理の対象として新たに「グリーン関連出願」を加え、平成21年11月から試行を開始しました。これに伴い、「早期審査・早期審理ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)の改訂を行いました。この改訂を機に、今までのQ&Aを修正しましたので、参考にしてください。
目次
第2 早期審査でよくある質問
2.申請の条件について
(1)中小企業等
(2)外国関連出願
(3)実施関連出願
(4)グリーン関連出願
4.その他
第5 早期審理でよくある質問
早期審査の申請に当たっては「早期審査に関する事情説明書」を提出していただきますが、その内、特に「事情」と「先行技術の開示と対比説明」の項については、早期審査として選定できない事例を掲載しましたので、参考にしてください。
1.事情
(1)中小企業、個人、大学、公的研究機関、TLO、に該当しない場合
例1.公的研究機関以外の研究機関(社団法人・財団法人)
例2.「中小企業」と記載していながら、従業員数が400人、資本金が4億円などと、ガイドラインで定めた定義を逸脱した記載がある場合
(2)外国関連出願として認められない場合
例1.外国特許庁に出願した出願番号等が記載されておらず、外国出願の願書の写し等も添付されていない場合(ガイドライン19ページ参照)
例2.外国特許庁に出願した出願番号等が間違っている場合
(3)実施関連出願として認められない場合
例1.実施予定でありながら、その予定が2年以内である旨記載されていない場合
(4)グリーン関連出願として認められない場合
例1.事情の欄に、グリーン関連であることについて何ら記載がない場合
例2.グリーン関連出願とは全く関係のない事情が記載されている場合
例3.グリーン関連出願であることの説明が、明細書の記載に基づいていないことが明らかである場合
2.先行技術の開示と対比説明
(1)先行技術の開示が十分でない場合
例1.先行技術の開示の欄に、何ら記載がない場合
例2.先行技術文献として記載しているものの、何れも出願年よりも新しい発行年の文献が記載されている場合(出願に先行する技術文献として認められないもの)
例3.特例(ガイドライン13ページ)に該当することを事情において主張していない中小企業と大企業の共同出願であるにもかかわらず、先行技術調査が行われていない場合
(2)対比説明が十分でない場合
例1.先行技術文献の提示のみで対比説明が何ら記載されていない場合
例2.出願の技術的内容が記載されているだけで、先行技術文献との対比的な説明が記載されていない場合
例3.先行技術文献の技術的内容が記載されているだけで、出願内容との対比的な説明が記載されていない場合
第2 早期審査でよくある質問
今まで寄せられた質問等を参考にしつつQ&Aを作成しましたので、参考にしてください。
| 通番 | Q | A |
|---|---|---|
| 1 | 手続に費用はかかりますか。 | 特許庁に対しての費用はかかりませんが、弁理士などに依頼すると手数料等が必要となる場合が多いようです。 |
| 2 | 出願公開前ですが、早期審査の申請は可能ですか。 | 可能です。ただし、早期審査の申請は、出願審査請求時以降となります。 |
| 3 | 「早期審査に関する事情説明書」をオンラインで提出することはできますか。 | ペーパレス出願の対象となる平成2年12月1日以降の出願(国際出願にあっては、平成12年1月1日以降に国内書面または翻訳文を提出したもの)であれば、書面による提出、オンラインによる提出のいずれの提出方法も取ることができます(特許権の存続期間の延長登録の出願を除く。)。しかし、上記ペーパレス出願以外の出願の場合には、書面による提出しかできません。なお、書面で提出した場合は、それを電子化しますが、その際の電子化手数料は必要ありません。 |
| 4 | 願書や明細書等をオンライン出願した案件において、早期審査に関する事情説明書を書面で提出することは可能ですか。またその逆も可能ですか。 | 可能ですが、原則オンラインによる手続をお願いします。(ガイドライン30ページ) |
| 5 | 早期審査に関する事情説明書を書面で提出したいのですが、様式はどこで入手できますか。 | 早期審査に関する事情説明書の様式は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページから入手できます。ただし、書面で提出した場合は、電子化に時間がかかり、一次審査まで時間がかかる場合がありますので、原則オンラインによる手続をお願いします。 |
| 6 | 出願人のうち一人でも手続可能ですか。 | 原則として可能です。ただし、代表者を定めて届け出ている場合は例外です(特許法第14条参照)。なお、出願人間のその後のトラブル回避の面から、他出願人等との事前合意をとっておくことが適切です。 |
| 7 | 出願審査請求書と早期審査に関する事情説明書は同時に提出可能ですか。 | 可能ですが、なるべく同時に出願審査請求済である旨を早期審査に関する事情説明書に【その他】の欄を設けて記載してください。 |
| 8 | 代理人全員で手続をしなければならないでしょうか。 | 出願人の代理人であれば全員で手続をする必要はありません。 |
| 9 | 代理人がいるが、出願人本人が申請をすることは可能ですか。 | 可能です。 |
| 10 | 出願人名義変更届と同時に早期審査に関する事情説明書を提出する場合に、新名義人で申請したいが可能ですか。 | 可能ですが、誤解のないように同日付で出願人名義変更届を提出済みである旨を早期審査に関する事情説明書に【その他】の欄を設けて記載してください。 |
| 11 | 出願時点では委任を受けていない弁理士ですが、早期審査に関する事情説明書を作成・提出する際には委任を受ける必要はありますか。またその場合、委任状を出す必要はありますか。 | 必ず委任を受けてください。委任状は「早期審査に関する事情説明書」に添付してください。また、その後も代理人として手続を行うのであれば、「代理人受任届」等を同時に提出してください。 |
| 12 | 調査文献全てを提出しなくてはなりませんか。 | 特許電子図書館(IPDL)で参照可能な文献は省略が可能です。また、個人・中小企業等であれば全ての文献についての省略が可能となっています。 先行文献が多数ある場合は、関連性の強いもののみを精査して開示し、それのみを提出すれば足ります。詳細は、ガイドライン(17、21〜23ページ)を参照してください。 |
| 13 | 先行技術文献の写しの添付が省略できるのはどのような場合ですか。 | 出願人が中小企業・個人・大学・公的研究機関・TLOの場合、特許電子図書館(IPDL)から文献が参照可能な場合などは、提出の省略が可能です。それ以外の場合にはパテントファミリーの有無に関わらず、原則、提出が必要です。詳細は、ガイドライン(17、21〜23ページ)を参照してください。 |
| 14 | オンラインで提出する際に添付物件をイメージデータとして取り込むと不鮮明になってしまうがどうすればよいでしょうか。 | 申請は書面で行っても電子化手数料は不要ですので、そういった場合は物件を添付して書面で申請をされても結構です。また、添付物件を「早期審査に関する事情説明補充書」により補充されても結構です。 |
| 15 | 早期審査案件として選定されたか否かを確認する方法があるのでしょうか。また、選定されれば何かお知らせがあるのでしょうか。 | 早期審査案件として選定された旨の通知はしておりませんが、選定された場合には、通常ですと数ヶ月後に特許査定あるいは拒絶理由の通知があります。選定されなかった場合には、選定されなかった旨理由を附して封書で通知がありますので、これを参考にしてください。なお、出願公開後であれば、特許電子図書館(IPDL)の経過情報検索で確認することが可能です。 |
| 16 | 早期審査を申請するとどれくらいの期間で審査が開始されるのでしょうか。 | 早期審査案件として選定された案件については、速やかに審査に着手することを目標としております。なお、早期審査の平均審査着手期間については、 特許行政年次報告書2010年版<統計・資料編> <PDF 318KB>を参照してください。 |
| 17 | 中小企業関連で申請する場合、出願人が中小企業に該当する者であることを証明するための書類を提出する必要はありますか。 | 提出する必要はありません。「早期審査に関する事情説明書」において、ガイドラインに定める「事情」の記載方法に基づき中小企業であることを記載していただければ結構です。ただし、必要に応じて、確認のため特許庁から問い合わせる場合があります。 |
|---|---|---|
| 18 | 中小企業等協同組合法で定められた事業協同組合等でも申請は可能ですか。 | 組合を構成している中小企業の全てが、ガイドライン中の中小企業に該当すれば可能です。その際は、「事情」の欄に「出願人○○は、中小企業等協同組合法で定められた事業協同組合である。」と記入してください。 |
| 19 | 有限責任事業組合(LLP)の組合員の中に中小企業が含まれている場合には、中小企業関連で申請することが可能ですか。 | 可能ですが、先行技術の調査が省略できるのは、組合を構成している中小企業の全てがガイドライン中の中小企業の要件に該当する場合です。大企業が含まれる場合には、先行技術調査が必要となります。 |
| 20 | 合同会社(LLC)の場合には、中小企業関連で申請することが可能ですか。 | 合同会社が、ガイドライン中の中小企業の要件に該当すれば可能です。 |
| 21 | 日本に住所を有しない外国の中小企業でも申請は可能ですか。 | 申請可能ですが、ガイドラインに定める中小企業の要件を満たしていることを疎明する書類(業種の別と、従業員数又は提出日における資本金の日本円換算時の金額)を提出してください。 |
| 22 | 出願時には中小企業に該当していなかったが、現在中小企業に該当していれば申請は可能ですか。 | 事情説明書の提出時点で中小企業に該当していれば申請可能です。ただし、必要に応じて、確認のため特許庁から問い合わせる場合があります。 |
| 23 | サークル、任意団体などは中小企業関連として申請は可能ですか。 | サークル、任意団体等は構成員全員を共同出願人として出願しますので、原則として対象にはなりません。ただし、個人として申請することが可能です。 |
| 24 | 中小企業関連で申請する場合、先行技術調査はどのように行えばよいですか。 | (1)出願人の全てが中小企業・個人・大学・TLO・公的研究機関に該当する場合は、必ずしも先行技術調査を行なう必要はなく、知っている文献を記載すれば足りることとしています。 (2)出願人に大企業が含まれる場合には、先行技術調査が必要となりますのでご注意ください。 |
| 25 | 個人、中小企業、大学、公的研究機関、承認または認定TLOが出願人の場合に、先行技術調査・対比判断を行う必要はありますか。 | (1)先行技術調査については、行うことが望ましいですが必ずしも必要ではなく、出願人が「早期審査に関する事情説明書」を提出する段階で知っている文献を記載すれば足りることとしています。なお、出願人に大企業が含まれる場合は先行技術調査が必要になります。何れの場合も、明細書等において対比説明の充分な記載箇所が無い場合には、対比説明の記載が必要になります。 (2)明細書において既に、充分な先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号などを上げて適切に開示されているとともに、充分な対比説明がなされている場合は、早期審査に関する事情説明書に明細書中の該当箇所を記載することで足りますので、改めて調査したり対比説明を記載したりする必要はありません。 ただ、明細書において先行技術の開示は充分になされているものの、対比説明が不充分である場合には、先行技術の開示については明細書中の該当個所を明記することにより要件を満たすこととしますが、対比説明については、事情説明書において充分に記載する必要があります。 |
| 26 | 中小企業関連で申請をする場合、出願人全員が中小企業でなくてはならないのですか。 | 中小企業が含まれていれば申請可能です。なお、共同出願人のうちに大企業が含まれる場合は、特例(ガイドライン14ページ)に該当する場合のみ、先行技術調査が省略できます。 |
| 27 | 大企業の資本が100%の子会社でも中小企業の定義に該当すれば中小企業関連として申請することは可能ですか? | 可能です。 |
| 28 | 個人であることを理由に申請をするには出願人全員が個人でなくてはなりませんか。 | 出願人に個人が含まれていれば申請可能です。なお、大企業が含まれている場合は先行技術の調査を行う必要があります。 |
| 29 | 日本に住所を有しない外国人でも個人であれば申請は可能ですか。 | 出願人が外国人であっても個人であれば申請は可能です。 |
| 30 | 公的研究機関には民間出資の財団法人研究所等も含まれますか。 | 国公立の研究所、及び独立行政法人へ移行した研究所が対象であり、財団法人の研究所は含まれません。 |
| 31 | 公的研究機関には地方独立行政法人の試験研究機関も含まれますか。 | 含まれます。 |
| 32 | 公的研究機関が共同出願をしている場合には、公的研究機関の要件として早期審査の対象となりますか。 | 対象となります。ただし、先行技術調査が省略できるのは、共同出願人全員が、中小企業・個人・大学・TLO・公的研究機関の要件に合致する場合です。 そうでない場合は、先行技術調査が必要になります。 |
| 33 | 公的研究機関の場合、「事情」欄はどのように記載すればよいですか。 | 出願人が研究所の場合は、「出願人○○は公的研究機関である」と記載してください。なお、出願人が都道府県名等であって、当該研究所名と異なる場合は、ガイドラインの12ページの記載を参考にしてください。 |
| 34 | 日本国を受理官庁とする国際特許出願(PCT出願)において、国際公開前に日本国内段階への移行を行った場合、早期審査の申請をすると早く審査してもらえますか。 | 日本国を受理官庁とした国際特許出願のうち日本語でされた国際出願であり平成18年4月以降に国内移行された出願については、国際公開パンフレットの発行を待たずして審査着手が可能となりましたので、早期審査の申請を行い早期審査の対象になれば、早く審査されます。外国語でされた国際特許出願についても、早期審査の申請を行い早期審査の対象となれば、WIPO国際事務局からのIB書類の送達がされて庁内処理がなされてからという制約はありますが、早く審査されます。 |
|---|---|---|
| 35 | 日本国以外を受理官庁とする国際特許出願(PCT出願)において、国際公開前に日本国内段階への移行を行った場合、早期審査の申請をすると早く審査してもらえますか。 | 日本国以外を受理官庁とする国際特許出願については、早期審査の申請を行い早期審査の対象となれば、WIPO国際事務局からのIB書類の送達がされて庁内処理がなされてからという制約はありますが、早く審査されます。 |
| 36 | 国際特許出願を行いましたが、まだ指定国(日本国)への国内段階に進んでいない。国際出願している特許出願は外国関連出願として扱ってもらえますか。 | 早期審査制度では、出願人がその発明について、国際出願している特許出願(国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等)についても外国関連出願として扱っています。国内段階に移行後、「早期審査に関する事情説明書」を提出してください。ただし、国内出願を基礎とした国際出願が日本国を指定している場合は、基礎となる国内出願は対象となりません。 |
| 37 | 外国関連出願で対象となる外国出願が複数ある場合は、全ての外国出願の記載が必要ですか。 | 対象となる外国出願のうち、一つの外国出願が記載されていれば結構です。 |
| 38 | 外国関連であることを証明する書面の提出は必要ですか。 | 外国の出願番号等を記載していただければ、証明書の提出は省略することができます。外国の出願番号等が付与されていない場合には、出願した国(機関)及び出願日を記載し、外国出願の願書の写し等を添付することによって外国出願番号等の記載に代えることができます。 |
| 39 | 米国の仮出願をもって外国関連出願としての早期審査の申請は可能ですか? | 仮出願番号がついているものであれば可能です。しかしながら早期審査の選定時にその出願内容の提示を求める可能性もあるので、提出可能なようにしていてください。また、先行技術調査等は出願人が充分に行って文献情報を開示してください。 |
| 40 | 外国関連出願であって、国際特許出願の国際調査機関、国際予備審査機関として日本国特許庁を指定した場合、先行技術調査の結果として、日本国特許庁の作成した国際調査見解書あるいは予備審査の結果を利用することができますか。 | 利用可能です。(早期審査の申請をする出願が、国際調査見解書あるいは国際予備審査報告書が得られている国際出願の国内移行案件でなくても、当該案件と早期審査の申請をする出願が実質的に同一の内容であれば利用可能です。)。ガイドライン21ページを参照してください。また、他の外国特許庁(機関)からのサーチレポート等が得られている場合には、必ずそれらのサーチレポート等に記載された先行技術文献名も記載してください。 |
| 41 | 日本国特許庁を国際調査機関、予備審査機関とする案件であるが、日本国特許庁の作成した国際調査見解書あるいは予備審査報告書の結果を利用する予定である。予備審査の際に34条補正を行ったが、国内段階では別の補正をする予定である。予備審査の結果は利用できますか。 | 補正の結果、早期審査の対象となる発明が、国際予備審査の対象となった発明と全く異なるものとなる場合には、利用できません。出願人は改めて先行技術調査を行い、当該調査によって発見した文献との対比説明を記載する必要があります。 (ガイドライン21ページ参照) |
| 42 | 外国関連出願としての申請は、日本出願後に外国に出願したものと外国に出願後に日本に出願したものの両方とも可能ですか。 | いずれも可能です。 |
| 43 | 外国に出願しているものの一部を分割したものについては、外国関連出願となりますか。 | 原出願が外国関連出願に該当するものは対象となります。 |
| 44 | 外国関連出願の場合、出願した全ての国での調査結果に記載された文献を記載しなければなりませんか。 | 対比説明に外国での調査結果を利用する場合、全ての国の調査結果を記載しなくとも、関連が深いものを選んで記載していただければ結構です。 |
| 45 | 実施関連であることの証明は必要ですか。 | 証明書の類は不要ですが、「事情」において適切に記載することが必要です。ただし、「事情」の記載では実施状況等が不明確である場合は、特許庁から問い合わせる場合があります。 |
|---|---|---|
| 46 | 実施許諾者の名称を記載しなくてはなりませんか。 | 許諾者の名称は記載する必要はありません。 |
| 47 | (医薬の)治験届を2年以内に提出する予定のものは実施関連出願となりますか。 | 治験届を既に提出したものについては、実施関連出願の対象となりますが、2年以内に治験届を提出予定のものについては早期審査の対象としては認められません。 |
| 48 | 第三者が実施している場合は対象になりませんか。 | 対象とはなりません。その出願が出願公開済みであった場合には、優先審査制度のご利用を検討されるとよろしいかと思います。早期審査については、事情説明書提出から2年以内の実施予定であれば、実施関連として申請が可能です。 |
| 49 | 出願後実施していましたが、今は実施していなく今後2年以内に実施予定もない場合も対象となりますか。 | 過去に実施していたものについても、実施関連出願として扱います。 |
| 50 | グリーン発明は、省エネ、CO2削減の効果を有するもののみに限定されますか。 | 省エネ、CO2削減の効果を有するもののみには限定されず、例えば、省資源、環境負荷低減等の効果を有する発明も含まれます。 |
|---|---|---|
| 51 | グリーン関連出願であることは、特許掲載公報に表示されますか。 | 特許掲載公報には、「早期審査対象出願」と表示されますが、グリーン関連出願であることは表示されません。 |
| 52 | 先行技術文献が外国語で作成されている場合、翻訳文の提出が必要ですか。 | 対比説明においてその文献との対比判断が充分に記載されていれば、特に翻訳文提出の必要はありません。 |
|---|---|---|
| 53 | 先行技術調査で、思うような文献が見つからなかった場合はどうすればよいですか。 | 先行技術調査した範囲内で、一番近いと思われる文献を提示し、その文献をベースとして対比説明していただければ結構です。先行技術調査や対比説明が不充分だと早期審査の対象として選定されない場合がございますのでご注意ください。 |
| 54 | 先行技術調査を行った場合、「早期審査に関する事情説明書」においてサーチした範囲を記載していなくてもよいですか。 | 出願人が適切と考える範囲でサーチしていただければ充分で、サーチした範囲、年代、使用したツールまでの記載は必要ありません。 |
| 55 | 「早期審査に関する事情説明書」に記載すべき先行技術の提示や対比説明を、面接審査や技術説明により代替することができますか。 | 代替することはできませんので、早期審査に関する事情説明書あるいは補充書により充分な記載・説明が必要になります。 |
| 56 | 明細書で先行技術を開示している場合の記載方法はどうすればよろしいでしょうか。 | 先行技術の開示及び対比説明の項目で、明細書の該当段落番号等を示していただければ結構です。(ガイドライン26ページ) |
| 57 | 先行技術調査で外国の重要関連文献が見つかったが、これについて対比説明をしたほうがよいでしょうか。 | 先行技術調査の結果、特に重要と思われる文献が見つかった場合、それとの対比を行っていただくことを推奨します。 |
| 58 | 先行技術文献の文献名の記載は決まりがありますか。 | 文献名の記載要領としてガイドライン(14〜15ページ)に紹介していますので、参考にしてください。 |
| 59 | 分割出願に対し申請を行う場合、分割元の出願に対する拒絶理由通知書に記載されている文献等についても記載したほうがよいですか。 | 本願の先行技術にあたるのであれば記載し、対比説明を行ってください。 |
| 60 | 先行技術を見つけたが思うような文献でなかった場合は、対比説明を省略することができるのでしょうか。 | 先行技術文献や対比説明の記載がない場合(明細書等での充分な記載により代替可能な場合は除く)、早期審査の対象とすることはできません。したがって、一番近いと思われる文献を提示して、当該文献をベースに対比説明していただければ結構です。 |
| 61 | 中小企業の出願で、明細書の中で先行技術の開示はしているが、対比説明が充分でない場合、事情説明書の中で同じ文献を掲げて対比説明してもよいのですか。 | 可能です。 |
| 62 | 対比説明が数百ページになってしまいそうだが何ページ以内に収めればよいのですか。 | ページ数等に制限はありませんが、なるべくポイントを押さえた簡潔なものとしてください。通常であればガイドラインの記載例の程度の説明で充分です。 |
| 63 | 補正案を提示する場合、早期審査の申請と同時に、手続補正書を提出しなければなりませんか。 | 早期審査の申請と同時に手続補正書を提出していただくのが望ましいですが、補正の予定があれば、必ずしも同時に提出しなくても結構です。 |
| 64 | 手続補正書を提出する予定だが、「早期審査に関する事情説明書」の先行技術との対比説明欄に補正案を記載する必要はありますか。また、補正案の欄の位置づけは如何なるものでしょうか。 | 手続補正書を提出した後に早期審査に関する事情説明書を提出するのであれば、補正後の明細書に基づいて先行技術調査及び対比説明をしていただければよく、審査も補正書に基づき行なわれるので、改めて同じ補正案を事情説明書に記載する必要はありません。 補正案の提示欄は、その後の審査応答の手続が円滑にいくよう予め補正案を示しておく、という位置付けの欄です。 |
| 65 | 申請と同時に手続補正書を提出する予定だが、早期審査に関する事情説明書の先行技術との対比欄に、補正案を記載する必要がありますか。 | 手続補正書が方式指令等なく受理されれば、それを反映したものが明細書ですので、その内容に基づいて先行技術調査及び対比説明をしていただければよく、補正案の記載はこの場合必要はありません。ご心配であれば、事情説明書に【その他】の欄を設けて同日付で補正書提出済の旨を記載してください。 |
| 66 | 特許請求の範囲・明細書を補正してから早期審査に関する事情説明書を提出するのと、補正案を早期審査に関する事情説明書に記載してから補正するのとどちらがよいでしょうか。 | 早期審査の対象となり拒絶の理由がないような場合には補正の機会が失われかねないので、その内容で確実に補正をするのであれば、補正後の内容で対比説明を記載した早期審査に関する事情説明書を提出してください。補正案は拒絶の理由があるような場合に記載があればその後の審査がスムーズに進む手助けとなるものです。 |
| 67 | 国際予備審査報告書の結果を先行技術文献及び対比説明に利用可能でしょうか。 | 可能です。対比説明においても国際予備審査報告書ではこのような見解が得られているというような記載に代えることも可能です。 |
| 68 | 国際予備審査報告書や国際調査報告書に記載された文献について先行技術文献として利用する場合、その報告書自体の提出が必要ですか。 | 調査結果を先行文献の開示と対比説明で記述することにより利用するのであれば、報告書そのものを提出する必要は必ずしもありません。 |
| 69 | 外国特許庁に提出した対比説明を原文のまま対比説明にすることができますか。 | 早期審査に関する事情説明書において、対比説明は日本語で行う必要があります。 |
| 70 | 国際予備審査報告書があっても対比説明は必要ですか。 | 国際予備審査報告書をもって充分な対比説明がなされていると思われる場合には、国際予備審査報告書の結果を利用することは可能です。 |
| 71 | 早期審査に該当する事情が複数ある場合は、早期審査に関する事情説明書に、複数の事情を記載することは可能ですか。 | 可能です。その場合、いずれかの事情による要件を満たしていれば、早期審査の対象となります。 |
| 72 | 早期審査の対象とされた場合に、第三者がその事実を知る方法はあるのでしょうか。 | 特許庁ホームページの特許電子図書館において経過情報検索を行い、出願情報の「早期審査マーク記事」という項目によって知ることができます。また、早期審査の対象となった出願が特許査定された場合には特許掲載公報のフロント頁の書誌事項記載欄に「早期審査対象出願」と記載されますのでそれによって知ることもできます。 |
|---|---|---|
| 73 | 早期審査に関する事情説明書を提出したが、事情が変わり早期審査の対象にしないで欲しくなった場合どうすればよいですか。 | 上申書によって、早期審査の対象とする必要がなくなった旨を申し出てください。なお、早期審査という性格上、審査官が着手してしまったような場合はご容赦ください。 |
| 74 | 優先審査とどのように違いますか。 | 優先審査は、公開や第三者の侵害等が条件になり、第三者の申請も可能です。一方、早期審査は、出願人のみ申請が可能で、申請条件も複数用意されており、比較的申請が容易である点が特徴です。 |
| 75 | 優先審査と早期審査どちらも可能な場合、どちらを提出した方が出願人にとって有効ですか。 | 審査が開始されるまでの期間や、審査にかかる時間に違いはありませんので、事情に応じて選択することになると考えられます。 |
| 76 | 早期審査に該当する事情がないが、他に審査を早くして貰う方法はありますか。 | 優先審査に該当する事情がある場合には、審査を早くすることができる場合があります。 |
| 77 | 審査に着手し最初の拒絶理由を通知されて相当の期間が経過したが、これから早期審査に関する事情説明書を提出することができますか。 | 可能です。 |
| 78 | 早期審査に関する事情説明書を提出し早期審査の対象となり、最初の拒絶理由が通知されたが、事情があり応答期間の延長が必要な場合に延長の請求は可能でしょうか。 | 可能ですが、早期に審査がすすめられるよう、応答期間の延長請求の抑制にご協力ください。(ガイドライン30ページ) |
| 79 | 早期審査制度を利用すれば、自動的に早期審理(審判)の対象になるのですか。 | 早期審査制度を利用した場合でも、その出願の拒絶査定不服審判事件について早期審理制度を利用する場合には、新たに早期審理の申請をする必要があります。 |
| 80 | 審査請求料が納付繰延期間中の出願について、その後、早期審査の申請をするにはどのような点に注意すれば良いですか。 | 早期審査の申請を行っても審査請求料の納付がない場合は、早期審査の対象外となります。早期審査の申請時または事前に、手続補正書にて審査請求料を納付してください。 |
出願公開前に一次審査が行われる場合は、以下の点に留意してください。
1.審査の一時保留
審査官が先行技術調査を行った結果、以下の(1)〜(2)に該当する出願を発見した場合は、出願人に審査を一時保留している旨の通知書を審査官名で発送します。((2)の場合については、先願の国際公開番号も記載した通知書を発送します。)
(1)「後に出願公開されると特許法第29条の2の先願となる出願」
(2)「後に翻訳文が提出されると特許法第29条の2の先願となる外国語でなされた国際出願(注)」
(注)特許法第184条の4第1項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第2項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると第29条の2の先願となる外国語でなされた国際特許出願、又は、実用新案法第48条の4第1項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第2項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると特許法第29条の2の先願となる外国語でなされた国際実用新案登録出願
この通知書に対して、出願人は応答する必要はありません。
2.優先権の主張を伴う先願等の取扱いについて
出願前1年以内に外国特許庁、政府間機関又は受理官庁に出願されている基礎出願については、後に優先権の主張を伴って日本国特許庁に出願された場合、特許法第29条の2の先願となる可能性があります。
しかし、出願公開前の審査の時点では、外国特許庁等に基礎出願がされているのみであり、日本国特許庁への出願がされていなければ、特許法第29条の2の先願とはなり得ません。このため、他に拒絶の理由を発見しない場合は、特許査定されることとなります。
早期審理の対象とするか否かは、「早期審理に関する事情説明書」の記載に基づいて行います。以下に示す例は、早期審理の対象とすることはできませんので、参考にしてください。
1.中小企業、個人、大学、公的研究機関、TLOからの出願に係る審判請求として認められない例
例1. 審判請求人が社団法人の研究機関や財団法人の研究機関の場合は、公的研究機関からの出願に係る審判請求として認められません。
例2. 「中小企業」と記載していながら、従業員数が400人、資本金が4億円などと、早期審査・早期審理ガイドラインで定めた定義を逸脱した記載がある場合は、中小企業からの出願に係る審判請求として認められません。
2.外国関連出願に係る審判請求として認められない例
例1. 外国特許庁に出願した出願番号等が記載されておらず、外国出願の願書の写し等も添付されていない場合は、外国関連出願に係る審判請求として認められません。
例2. 外国特許庁に出願した出願番号等が間違っている場合は、外国関連出願に係る審判請求として認められません。
3.実施関連出願に係る審判請求として認められない例
例1. 実施予定でありながら、その予定が2年以内である旨が記載されていない場合は、実施関連出願に係る審判請求として認められません。
4.第三者実施出願に係る審判請求として認められない例
例1. 第三者が実施している状況が何ら記載されていない場合は、第三者実施出願に係る審判請求として認められません。
5.グリーン関連出願(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明について特許を受けようとする特許出願)に係る審判請求として認められない例
例1. グリーン関連出願であることについて何ら記載がない場合は、グリーン関連出願に係る審判請求として認められません。
例2. グリーン関連出願とは全く関係のない事情が記載されている場合は、グリーン関連出願に係る審判請求として認められません。
例3. グリーン関連出願であることの説明が、明細書の記載に基づいていないことが明らかである場合は、グリーン関連出願に係る審判請求として認められません。
| 81 | 無効審判事件、訂正審判事件は、早期審理の対象になりますか。 | 早期審理の対象となる審判事件は、拒絶査定不服審判事件のみです。 |
|---|---|---|
| 82 | 早期審理に関する事情説明書には「先行技術の開示及び対比説明」を記載する必要はありますか。 | 審判請求時に十分な先行技術文献の開示と対比説明を行っている場合には、「先行技術の開示及び対比説明」を記載する必要はありません。 |
| 83 | 早期審理に関する事情説明書の「早期審理に関する事情説明」の記載は、省略することは可能ですか。 | 「早期審理に関する事情説明」の記載を省略することはできません。ただし、早期審理を申請する審判事件が、審査段階において既に早期審査又は優先審査の対象となっている場合は、「早期審理に関する事情説明」の欄には、「早期審査(優先審査)に関する事情説明書の記載と同じ。」と記入すれば足ります。 |
| 84 | 審判事件が前置審査の対象となった場合も、早期審理の申請を行うことは可能ですか。 | 前置審査中の審判事件についても、早期審理の申請を行うことは可能です。 |
| 85 | 早期審理案件に拒絶理由通知をもらいましたが、応答期間の延長を請求するとどうなりますか。 | 早期審理の趣旨をふまえ、応答期間の延長を請求した後は、通常の事件として扱うこととなります。 |
| 86 | 早期審査制度を利用すれば、自動的に早期審理(審判)の対象になるのですか。 | 早期審査制度を利用した場合であっても、拒絶査定不服審判事件が自動的に早期審理対象となることはありません。その事件について早期審理を希望する場合には、早期審理の申請をする必要があります。 |
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- 特許庁審判部審判課 審判企画室
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[更新日 2011.2.4]