平成12年10月
特許庁
【ビジネス方法の特許とソフトウェア特許】
問1.最近、新聞・雑誌等で取り上げられているビジネス方法の特許とは何ですか。
問2.ソフトウェアを特許で保護しているのですか。ソフトウェアは著作権で保護することになっていたのではないですか。
【コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改訂】
問3.今回のコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改訂のポイントは、何ですか。
【審査のポイント】
問4.「発明」「進歩性」と言われてもよく分かりません。
特許が認められるか否かにおいて、これらは、それぞれどういう意味を持つのですか。
【「発明」】
問5.ビジネス関連発明に即して「発明」に当たるか否かを判断する際のポイントを教えてださい。
問6.コンピュータを使用したビジネス方法は、全て「自然法則を利用した技術的思想の創作」として特許法上の「発明」になるのですか?
問7.コンピュータを利用したもの以外にはビジネス関連発明はないのですか?
米国などでは認められていると聞いたのですが。
問8.欧州における「発明」の取扱いは、どうですか。
欧州特許条約でビジネス方法は特許対象とならないとされていると聞きました。
【「新規性」「進歩性」】
【国際調和】
問11.今回のコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改訂により、ビジネス方法の特許についての日米欧三極特許庁の扱いは同じになるのですか。
問12.先行事例調査充実の鍵を握るデータベースの整備は、どこまで進んでいるのですか。
【出願実務】
問13.ビジネス関連発明を出願する場合の出願手続きや明細書の書き方について教えてください。
問14.ビジネス関連発明に関する出願等を調べたいのですが、ビジネス関連発明は特許文献のどの分類に集められているのですか?
[更新日 2000.10.20]