特許出願の「特許願」の作成要領は、次のようになります。
1.様式
(1)用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らない白色のものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはいけません。
(2)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。
また、半角文字並びに「▲」、「▼」(置換記号)、「【」、「】」(すみ付き括弧)を用いてはいけません。(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときは除きます。)
(3)書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とします。
(4)余白は、少なくとも用紙の上 6cm、左右及び下に各々2cmをとり、原則としてその左右については各々2.3cmを越えないものとして下さい。
(5)とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばステープラー等を用いてとじて下さい。
(6)各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはなりません。
2.手数料について
(1)特許印紙をはるときは、特許願の左上部余白の下に括弧して、出願に係る貼付印紙額を記載して下さい。
(注意)・特許印紙に割印をしてはいけません。
・特許印紙は、全国各地の集配郵便局において販売しています。
・手数料等は、改訂される場合がありますので、注意して下さい。
(2)現金により手数料を納付したときは、「【提出物件の目録】」の欄の前に「【手数料の表示】」、「【納付書番号】」の欄を設けて納付書番号を記載するとともに、別の用紙に「納付済証(特許庁提出用)」を貼付し、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】納付済証1」と記載して下さい。
(3)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【提出物件の目録】」の欄の前に「【手数料の表示】」の欄を設け、その後に「【予納台帳番号】」、「【納付金額】」の欄を設けて、予納台帳番号及び見込額から納付に当てる手数料の額を記載して下さい。
(注意)「【納付金額】」の欄には、「円」、「,」等を付さず、アラビア数字(0から9)のみで記載して下さい。
3.【整理番号】の欄について
「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記載して下さい。
4.【提出日】の欄について
(1)できるだけ提出する日を記載して下さい。
(2)特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。
(3)郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。
(注意)郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法により郵送して下さい。
《送付先》
〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関3-4-3
特許庁 御中
5.【国際特許分類】の欄について
「【国際特許分類】」の欄には、国際特許分類に関する分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明をもっとも適切に表示するものをなるべく記載して下さい。
また、分類のグループ記号を2以上記載する場合は、行を改めて記載して下さい。
6.【発明者】の欄について
(1)「【住所又は居所】」の欄には、◯◯県、◯◯郡、◯◯村、大字◯◯、字◯◯、◯◯番地、◯◯号のように詳しく記載して下さい。
(2)「【氏名】」の欄には、戸籍に記載されている氏名を記載して下さい。通称名やペンネーム等は認められません。
また、「氏名」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべくカタカナで振り仮名を記載して下さい。
(3)発明者の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載して下さい。
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
7.【特許出願人】の欄について
(1)【識別番号】の欄について
「【識別番号】」の欄には、特許庁から既に「識別番号」を通知してあるときにはその番号を記載して下さい。「識別番号」の通知を受けていないときは、「【識別番号】」の欄は設ける必要はありません。
(2)【住所又は居所】の欄について
「【住所又は居所】」の欄には、◯◯県、◯◯郡、◯◯村、大字◯◯、字◯◯、◯◯番地、◯◯号のように詳しく記載して下さい。但し、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設ける必要はありません。
(3)【氏名又は名称】の欄について
「【氏名又は名称】」の欄には、特許出願人が自然人にあっては氏名を記載します。法人にあってはその名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載して下さい。
また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「(【代表者】)」の欄の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載します。
なお、「氏名又は名称」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべくカタカナで振り仮名を記載して下さい。
(4)特許出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できるときは、「【住所又は居所】」の次に、「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載して下さい。また、特許出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合も、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載して下さい。
(5)日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けて下さい。
(6)特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限ります。)のとき(上記(5)に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載するときは「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載して下さい。
(7) 「【国籍】」の欄について
特許出願人が外国人の場合は、「【国籍】」の欄を設け、「国籍」を記載して下さい。但し、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「【国籍】」の欄を設ける必要はありません。
(8)「【特許出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載して下さい。
この場合において、特許出願人の権利について持分を記載するときは「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「○/○」のように分数で記載して下さい。
また、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」の次に「【代表出願人】」の欄を設けるとともに「代表者選定証」を添付して下さい。
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者】)印又は識別ラベル
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者】)印又は識別ラベル
8.「押印」又は「識別ラベル」について
特許出願人の氏名(法人にあっては代表者)の横に、朱肉を用いて鮮明に印を押すか、又は、識別ラベルをはって下さい。
印を押すときは識別ラベルは不要です。また、識別ラベルを貼るときは印を押す必要はありません。
9.その他
(1)特許法第73条第2項(共有に係る特許権)の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けてその旨を記載して下さい。
(2)特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【手数料の表示】」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載してください。
(3)特許法施行規則第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第19条(いわゆる日本版バイ・ドール)に規定する特定研究成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「(【代理人】)」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成何年度、○○省、○○委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」のように記載してください。
(4)【提出物件の目録】の欄について
「【提出物件の目録】」の欄には、特許請求の範囲、明細書、図面及び要約書等特許願に添付する書類名を記載して下さい。
(5)特許法施行規則27条の4第1項の規定により、特許出願の特許願に発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受ける旨を記載することにより特許法第30条第4項に規定する同条第 1項又は第3項の規定の適用を受けたい旨を記載する書面を省略しようとする場合は、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第30条第1項の規定を受けようとする特許出願」又は「特許法第30条第 3項の規定を受けようとする特許出願」と記載して下さい。
(6)磁気ディスクへの記録の求め及び電子化手数料の納付について
特許出願は、オンライン及び書面(紙)のいずれの形態でも可能ですが、その中で特許出願を書面の提出により行った者は、財団法人工業所有権電子情報化センターに対し、特許出願の特許願、明細書、図面及び要約書に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを特許出願の日から30日以内に求めなければなりません。
磁気ディスクへの記録の求めに必要な手数料(電子化料金)は次の通りです。
1,200円+ 700円(1ページ当たりの単価)×○枚(書面の枚数)
尚、磁気ディスクへの記録の求めについては、財団法人工業所有権電子情報化センターから、特許出願の日から数週間後に出願人に送付される電子化料金の払込用紙を用いて行うことができます。
- (注意)磁気ディスクへの記録の求めについての問い合わせ先
- 財団法人工業所有権電子情報化センター
- 〒102-0076 東京都千代田区五番町5番地5 KDX五番町ビル
- 電話 03(3237)6511
- <一般的相談に関する問い合わせ先>
- 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 相談部
- 電話:03-3581-1101 内線2121〜2123
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2008.12.26]