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よくある質問

特許出願の「特許請求の範囲」の作成要領は?


特許出願の「特許請求の範囲」の作成要領は、次のとおりです。

1.特許請求の範囲の作成上の注意

(1)用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らない白色のものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはいけません。

(2)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用います。
また、半角文字並びに「▲」、「▼」(置換記号)、「【」、「】」(すみ付き括弧)を用いてはいけません。(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときは除きます。)

(3)書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とします。

(4)余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとり、原則としてその左右については各々2.3cmを越えないものとして下さい。

(5)とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばステープラー等を用いてとじて下さい。

(6)各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはなりません。

2.【書類名】の欄について

書類名は、「特許請求の範囲」と記載します

3.【特許請求の範囲】の欄について

(1)この欄には、特許出願人が特許を受けようする発明を特定するために必要な事項を記載します。特許発明の技術的範囲はこの特許請求の範囲の記載によって定められますから、特許法第36条第5項及び第6項並びに特許法施行規則第24条の3の規定に従い、明確に記載する必要があります。

(2)特許請求の範囲は請求項に区分して記載し、特許を受けようとする発明が複数ある場合には、【請求項1】、【請求項2】のように請求項の語句の後に連続した番号を添えて欄を設けます。請求項が一つであっても【請求項1】と記載します。

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[更新日  2008.12.26]

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