特許出願の「明細書」の作成要領は、次のとおりです。
1.明細書の作成上の注意
(1)用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らない白色のものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはいけません。
(2)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用います。この場合において、「【発明の名称】」の欄に記載する当該発明の内容については、半角を用いてはなりません。
また、「▲」、「▼」(置換記号)、「【」、「】」(すみ付き括弧)を用いてはいけません。(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときは除きます。)
(3)書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入して下さい。
(4)余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとり、原則としてその左右については各々2.3cmを越えないものとして下さい。
(5)とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばステープラー等を用いてとじて下さい。
(6)各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはなりません。
2.【書類名】の欄について
書類名は、「明細書」と記載します。
3.【発明の名称】の欄について
「ロボットの二足歩行装置」や「電気自動車の充電制御方法」のように発明の内容を簡潔、明瞭に表示する名称をつけます。発明の内容と直接関係のない「田中式」とか「最新式」といった字句を添えてはいけません。
4.発明の詳細な説明について
「発明の詳細な説明」は、当業者が発明を実施できるように、特許法第36条第4項及び特許法施行規則第24条の2の規定に従い、明確かつ十分に記載する必要があります。
原則として、段落の前に「【」と「】」を付した4桁のアラビア数字で【0001】、【0002】のように連続した段落番号をつけ、以下の(1)から(5)に示すような見出しを段落番号の前につけて、発明の内容を簡潔に説明します。(発明の性質等から、どうしても以下の見出しをつけることが不適切な場合は、別の見出しを設けることも可能です。)
(1)【技術分野】
特許を受けようとする発明の技術分野を明確にするため、「本発明は〜するための〜に関する。」のように簡潔に記載します。
(2)【背景技術】
文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術について、なるべく記載します。具体的には、次のように記載します。
「【背景技術】
【0002】
従来の○○○には、・・・・を施したものがある(例えば、特許文献1参照。)。また、・・・・・を配置しているものがある(例えば、非特許文献1参照。)。・・・・・・・・・。
以下、図○、図○により従来の○○○について説明する。・・・・・・・・。」
(3)【先行技術文献】
特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載します。具体的には、次のように記載します。
「【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
【特許文献1】特開平6−996620号公報(第3頁、図1)
【特許文献2】特開平7−997730号公報(第4頁、図1)
【非特許文献】
【0007】
【非特許文献1】「○○電機 家電製品カタログ1994」、○○電機株式会社、1994年、P16」」
(4)【発明の概要】
「【発明が解決しようとする課題】」の見出しの前に「【発明の概要】」の見出しを付します。
・【発明が解決しようとする課題】
特許を受けようする発明が課題にしている従来技術の問題点などを記載します。
・【課題を解決するための手段】
請求項に記載された発明がこの解決手段そのものとなりますから、普通は特許請求の範囲に記載された構成を記載しておきます。
・【発明の効果】
特許を受けようとする発明が、従来の技術に比べて優れているといえる点を、発明の有利な効果として記載します。発明の進歩性を判断する材料にもなりますから重要です。
(5)【図面の簡単な説明】
図面を添付している場合には、図の説明ごとに行を改めて「【図1】正面図」、「【図2】平面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付します。
(6)【発明を実施するための形態】、【実施例】
特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が当該発明を実施することができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を【発明を実施するための形態】に記載し、必要があるときはこれを具体的に示した実施例を【実施例】の見出しをつけて記載します。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載します。
(7)【産業上の利用可能性】
特許を受けようとする発明が産業上利用することができることが明らかでないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載します。多くの場合には発明の産業上の利用可能性は自明なので、この欄への記載は必要ありません。
(8)【符号の説明】
図面の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、「【符号の説明】」の見出しを付します。
5.明細書中に化学式等を記載する場合について
化学式などを明細書中に記載する場合には、明細書中の記載すべき位置に、化学式なら【化1】【化2】、数式なら【数1】【数2】、表なら【表1】【表2】のように記載する順序で連続番号を付して記録します。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはなりません。
- <一般的相談に関する問い合わせ先>
- 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 相談部
- 電話:03-3581-1101 内線2121〜2123
- FAX:03-3502-8916
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[更新日 2009.7.17]