「意匠登録願」の「願書」の作成要領は、次のようになります。
なお、「意匠登録出願手続のガイドライン」・「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン」のコーナーにも掲載してありますので、参照して下さい。
1.様式
(1)用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らない白色のものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはいけません。
(2)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。
また、半角文字並びに「▲」、「▼」(置換記号)、「【」、「】」(すみ付き括弧)を用いてはいけません。(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときは除きます。)
(3)書き方は左横書、1行は36字詰めとし、1ページは29行以内とします。
(4)余白は、少なくとも用紙の上 6cm、左右及び下に各々2cmをとり、原則としてその左右については各々2.3cmを越えないものとして下さい。
(5)とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばステープラー等を用いてとじて下さい。
(6)各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはなりません。
2.手数料について
(1)特許印紙をはるときは、特許願の左上部余白の下に括弧して、出願に係る貼付印紙額を記載して下さい。
(注意)・特許印紙に割印をしてはいけません。
・特許印紙は、全国各地の集配郵便局において販売しています。
・手数料等は、改訂される場合がありますので、注意して下さい。
(2)現金により手数料を納付したときは、「【提出物件の目録】」の欄の前に「【手数料の表示】」、「【納付書番号】」の欄を設けて納付書番号を記載するとともに、別の用紙に「納付済証(特許庁提出用)」を貼付し、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】納付済証1」と記載して下さい。
(3)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第40条第 2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【意匠登録出願人】」の欄の後に「【手数料の表示】」の欄を設け、その後に「【予納台帳番号】」、「【納付金額】」の欄を設け、予納台帳番号及び見込額から納付に当てる手数料の額を記載して下さい。
(注意)「【納付金額】」の欄には、「円」、「,」等を付さず、アラビア数字(0から9)のみで記載して下さい。
3.【整理番号】の欄について
「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記載して下さい。
4.【提出日】の欄について
(1)できるだけ提出する日を記載して下さい。
(2)特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。
(3)郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。
(注意)郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法により郵送して下さい。
《送付先》
〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関 3-4-3
特許庁 御中
5.関連意匠の場合
意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」及び「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の年月日及び本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載して下さい。ただし、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されているときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて本意匠の意匠登録出願の番号を記載し、「【出願日】」及び「【整理番号】」の欄を設ける必要はありません。
6.部分意匠の場合
物品の部分について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄の上に「【部分意匠】」の欄を設けてください。
7.【意匠に係る物品】の欄について
「【意匠に係る物品】」の欄には、物品の区分を掲げた意匠法施行規則第7条に定める「別表第1」をもとに記載して下さい。また、組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「別表第2」に掲げる組物の一つを記載してください。
なお、別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載して下さい。
8.【意匠の創作をした者】の欄について
(1)「【住所又は居所】」の欄には、◯◯県、◯◯郡、◯◯村、大字◯◯、字◯◯、◯◯番地、◯◯号のように詳しく記載して下さい。
(2)「【氏名】」の欄には、戸籍に記載されている氏名を記載して下さい。通称名やペンネーム等は認められません。
また、「氏名」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべくカタカナで振り仮名を記載して下さい。
(3)「【意匠の創作をした者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載して下さい。
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
9.【意匠登録出願人】の欄について
(1)【識別番号】の欄について
「【識別番号】」の欄には、特許庁から既に「識別番号」を通知してあるときにはその番号を記載して下さい。「識別番号」の通知を受けていないときは、「【識別番号】」の欄を設ける必要はありません。
(2)【住所又は居所】の欄について
「【住所又は居所】」の欄には、◯◯県、◯◯郡、◯◯村、大字◯◯、字◯◯、◯◯番地、◯◯号のように詳しく記載して下さい。但し、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄を設ける必要はありません。
(3)【氏名又は名称】の欄について
「【氏名又は名称】」の欄には、自然人にあっては氏名を記載します。意匠登録出願人が法人にあってはその名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載して下さい。
また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載します。
(4)氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべくカタカナで振り仮名を記載して下さい。
(5)意匠登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できるときは、「【住所又は居所】」の次に、「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載して下さい。また、意匠登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合も、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けて下さい。
(6)日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けて下さい。
(7)意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限ります。)のとき(上記(6)に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載するときは「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載して下さい。
(8)「【国籍】」の欄について
意匠登録出願人が外国人の場合は、「【国籍】」の欄を設け、国籍を記載して下さい。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「【国籍】」の欄を設ける必要はありません。
(9)「【意匠登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載して下さい。
この場合において、意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「○/○」のように分数で記載して下さい。
また、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」の次に「【代表出願人】」の欄を設けるとともに「代表者選定証」を添付して下さい。
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者】)印又は識別ラベル
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者】)印又は識別ラベル
10.「印鑑の押印」または「識別ラベルの貼付」について
意匠登録出願人の氏名(法人にあっては代表者)の横に、朱肉を用いて鮮明に印を押すか、又は、識別ラベルを貼って下さい。
印を押すときは識別ラベルは不要です。また、識別ラベルを貼るときは印を押す必要はありません。
11.【意匠に係る物品の説明】の欄について
(1)「【意匠に係る物品の説明】」の欄には、意匠法施行規則第7条「別表第1」の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載して下さい。
(2)文字のみを記載し、図、表等を記載してはいけません。
12.【意匠の説明】の欄について
(1)「【意匠の説明】」の欄には、次のようなことを記載します。
イ 意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを記載して下さい。
ロ 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合(例えば、手足の動くおもちゃのようなもの)において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を、記載して下さい。
ハ 願書に添付する図面、写真、ひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち1色については彩色を省略することができ、彩色を省略するときは、その旨を記載して下さい。
ニ 意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を記載して下さい。
ホ 図面に意匠を記載し意匠を表す場合において、図の省略、形状または模様の連続状態若しくは物品の一部の図示の省略等を行う場合には、その旨記載して下さい。
ヘ 物品の部分について意匠登録を受けようとするときは、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を記載してください。
<記載例>
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
ト 斜投影図法により作成したときは、キャビネット図又はカバリエ図の別及び傾角を図ごとに記載してください。
(2)文字のみを記載し、図、表等を記載してはいけません。
13.その他
(1)意匠法施行規則第19条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持ち分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【意匠登録出願人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国等以外のすべての者の持ち分の割合を記載してください。
(2)意匠法施行規則第19条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項(共有に係る意匠権)に規定する別段の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けてその旨を記載して下さい。
(3)意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【意匠登録出願人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載して下さい。この場合において、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書を使用して納付しなければなりません。
(4)意匠法施行規則第19条第2項において準用する特許法施行規則27条の4第1項の規定により、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載して下さい。
(5)意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の「図面 1」を「写真 1」、「ひな形 1」、又は「見本 1」と記載して下さい。
(6)意匠法施行規則第2条第5項の規定により、産業活力再生特別措置法(以下、「産業再生法」という。)第30条に規定する特定研究成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究の成果に係る意匠登録出願(平成何年度、○○省、○○委託研究、産業再生法第30条の適用を受けるもの)」のように記載して下さい(上記 (2)により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第 256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載して下さい。)。
(7)磁気ディスクへの記録の求め及び電子化手数料の納付について
意匠登録出願は、オンライン及び書面(紙)のいずれの形態でも可能ですが、その中で意匠登録出願を書面の提出により行った者は、財団法人工業所有権電子情報化センターに対し、意匠登録願に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを意匠登録出願の日から30日以内に求めなければなりません。
磁気ディスクへの記録の求めに必要な手数料(電子化料金)は次の通りです。
1,200円+700円(1ページ当たりの単価)×○枚(書面の枚数)
尚、磁気ディスクへの記録の求めについては、財団法人工業所有権電子情報化センターから、意匠登録出願の日から数週間後に出願人に送付される電子化料金の払込用紙を用いて行うことができます。
- (注意)磁気ディスクへの記録の求めについての問い合わせ先
- 財団法人工業所有権電子情報化センター
- 〒102-0076 東京都千代田区五番町5番地5 KDX五番町ビル
- 電話 03(3237)6511
- <一般的相談に関する問い合わせ先>
- 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 相談部
- 電話:03-3581-1101 内線2121〜2123
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.4.13]