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よくある質問

「意匠登録願」の「図面」の作成要領は?


「意匠登録願」の「図面」の作成要領は、次のようになります。

なお、「意匠登録出願手続のガイドライン」・「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン」のコーナーにも掲載してありますので、参照して下さい。

1.様式

(1)用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー、トレーシングクロス(黄色または薄い赤色のものを除く。)白色画用紙、白色上質紙又は印画紙を縦長にして用いてください。

(2)書類名及び図の表示の文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。また、半角文字を用いてはいけません。

(3)一図は、複数ページにわたって記載してはならず、また、図を横に並べて描いてはなりません。

(4)余白は、少なくとも用紙の左に2cmをとって下さい。

(5)図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入して下さい。

2.図面の作成について

(1)図面は濃墨、黒色インキ又は容易に変色若しくは退色しない絵の具で鮮明に描くか、あるいは複写等により鮮明で容易に消すことができないように作成するものとし、鉛筆、インキ(黒色のものを除く。)、クレヨンを使用したもの又は謄写したものであってはいけません。

(2)線の太さは、実線及び破線にあっては約0.4mm(切断面を表す平行斜線にあっては約0.2mm)、鎖線にあっては約 0.2mmとして下さい。

(3)図は、横 150mm、縦 113mmを超えて記載してはいけません。

(4)図形(参考図の図形を除く。)の中には、中心線、基線、水平線、影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号又は文字その他意匠を構成しない線、符号または文字を記入してはなりません。ただし、意匠登録を受けようとする意匠に係る形状を特定するための線、点その他のものは記載することができます。この場合は、その旨及びいずれの記載によりその形状が特定されるかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載して下さい。

(5)立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもつて一組として記載して下さい。ただし、次の表の左の欄に掲げる場合には、その右の欄に掲げる図を省略しても構いません。この場合は、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載して下さい。

正面図と背面図が同一又は対称の場合 背面図
左側面図と右側面図が同一又は対称の場合 一方の側面図
平面図と底面図が同一又は対称の場合 底面図

(6)等角投影図法により作成した図又は斜投影図法により作成した図(キャビネット図(幅対高さ対奥行きの比率が1対1対2分の1のもの)又はカバリエ図(当該比率が1対1対1のもの)に限る。)であって、次の表の左の欄に掲げるものを記載する場合には、その右の欄に掲げる図の全部又は一部を省略できます。この場合において、斜投影図法により作成したときは、キャビネット図又はカバリエ図の別及び傾角を各図ごとに願書の「【意匠の説明】」の欄に記載して下さい。

正面、平面及び右側面を表す図 正面図、平面図又は右側面図
背面、底面及び左側面を表す図 背面図、底面図又は左側面図
正面、左側面及び平面を表す図 正面図、左側面図又は平面図
背面、右側面及び底面を表す図 背面図、右側面図又は底面図
正面、右側面及び底面を表す図 正面図、右側面図又は底面図
背面、左側面及び平面を表す図 背面図、左側面図又は平面図
正面、底面及び左側面を表す図 正面図、底面図又は左側面図
背面、平面及び右側面を表す図 背面図、平面図又は右側面図

(7)平面的なものを表す図面は、各図同一縮尺により作成した表面図及び裏面図をもって一組とし、原則として一組の図面は1枚の用紙に記載して下さい。ただし、表面図と裏面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には、裏面図を省略してもかまいません。この場合は、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載して下さい。

(8)物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、上記(5)から(7)において、意匠に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載して下さい。

<記載例>

実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

(9)棒材、線材、板材、管材等であって形状が連続するもの又は地のものであつて模様が繰り返し連続するものを表す図面は、その連続し、又は繰り返し連続する状態が明らかにわかる部分だけについて作成してもかまいません。また、地のものであつて模様が一方向にのみ繰り返し連続するものについては、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載して下さい。

(10)ラジオ受信機のコードの中間部分のように、物品の一部分の図示を省略しても意匠が明らかに分かる場合であって、作図上やむを得ないときは、その部分の記載を省略してもかまいません。この場合、その省略個所は、2本の平行な1点の鎖線で切断したように示し、かつ、その旨及びその省略個所の図面上の寸法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載して下さい。

(11)上記 (5)、(6)の「立体を表す図面」又は(7)の「平面的なものを表す図面」だけではその意匠を十分表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図その他の必要な図を加え、そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加えて下さい。

(12)断面図または切断部端面図の切断面には平行斜線を引き、その切断個所を他の図に鎖線で示して下さい。この鎖線は、図形の中に記入してはならず、その鎖線の両端には符号をつけ、かつ、矢印で切断面を描いた方向を示して下さい。

(13)部分拡大図を描くときは、その拡大個所を当該部分拡大図のもとの図に鎖線で示して下さい。この鎖線は、図形の中に記入してはならず、その鎖線の両端には符号をつけ、かつ、矢印で部分拡大図を描いた方向を示して下さい。

(14)符号は、ローマ字(大文字に限る。)若しくはアラビア数字又はこれらの組み合わせからなる記号を用いて下さい。

(15)ふたと本体、さらとわんのように分離することができる物品であって、その組み合わされたままではその意匠を十分表現することができないものについては、組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれぞれの構成部分について上記(5)から(7)までの図及び(11)の図を加えて下さい。

(16)積み木のようにその構成各片の図面だけでは使用の状態を十分に表現することができないものについては、その出来上がりまたは収納の状態を表わす斜視図を、組木のように組んだり分解したりするもので組んだ状態の図面だけでは分解した状態を十分表現することができないものについては、その構成各片の斜視図を加えて下さい。

(17)動くもの、開くもの等の意匠であつて、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分に表現することができないものについては、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成し加えて下さい。

(18)各図の上部には、その種類に応じ「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【○○断面図】」、「【○○切断部端面図】」、「【○○拡大図】」、「【斜視図】」、「【正面、平面及び右側面を表す図】」等の表示をして下さい。これらの図が参考図である場合は、その旨も表示して下さい。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにして下さい。

(19)物品の全部または一部が透明である意匠の図面は、次の要領により作成して下さい。

1)外周が無色かつ無模様の場合は、透けて見える部分はそのまま表して下さい。

2)外周の外面、内面又は肉厚内のいずれか一つに模様または色彩が表れている場合は、後面又は下面の模様又は色彩を表さないで、前面又は上面の模様又は色彩だけを表して下さい。

3)外周の外面、内面若しくは肉厚内又は外周に囲まれている内部のいずれか二つ以上に形状、模様または色彩が表れている場合は、それぞれの形状、模様又は色彩を表して下さい。

  • <一般的相談に関する問い合わせ先>
  • 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 相談部
  • 電話:03-3581-1101 内線2121〜2123
  • FAX:03-3502-8916
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2000.1.14]

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