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特許法第30条(新規性の喪失の例外)の適用に関して

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特許法第30条指定の学術団体


以下の団体は、特許法30条(発明の新規性喪失の例外)に基づき特許庁長官が指定している学術団体の一覧です。50音順に並んでいますので、下記から選択してください。

平成22年9月1日現在



■以下は今回新たに指定した学術団体です。
団体の名称 代表者の氏名 住所 指定年月日
数理科学会 鈴木 立之 〒970-8551
福島県いわき市中央台飯野5−5−1
いわき明星大学科学技術部内
H22.8.24
  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁総務課指導班管理普及係
  • 電話:03-3581-1101 内線2109
  • FAX :03-3593-2397
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2010.9.1]

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