平成21年1月
1.改正の概要
弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年省令第14号及び第64号)、並びに情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年省令第47号)及び情報処理技術者試験規則(昭和45年省令第59号)の、一部施行に伴い、弁理士法施行規則第6条第3号及び第7号の経済産業大臣が認める者を定める告示を行う。
2.施行期日
平成21年1月7日とする。
【掲載資料】
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[更新日 2009.1.7]