PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Acrobat Readerダウンロードページへ
- 1.弁理士試験の概要について
- Q1.弁理士試験とはどのような試験ですか。
- Q2.弁理士試験はいつ行われますか。
- Q3.弁理士試験の会場はどこですか。
- Q4.弁理士試験を受験するのに年齢制限、国籍、学歴制限はありますか。
- Q5.弁理士試験を受けるにはどのようにしたらよいですか。
- Q6.受験願書はどのように入手できますか。
- Q7.弁理士試験にはどのような問題が出るのですか。
- Q8.論文式筆記試験選択科目の試験範囲がよく分からないのですが。
- Q9.各試験の合格基準は公表されていますか。
- Q10.弁理士試験に合格すれば、すぐに弁理士として活動できるのですか。
- 2.実際に受験するに当たって
- Q1.受験地を変更することはできますか。
- Q2.受験地に試験会場が複数ある場合は、自分が受験する会場はどのように分かりますか。
- Q3.試験会場に車で行ってもよいですか。
- Q4.試験時間中にトイレに行くことはできますか。
- Q5.試験時間終了前に帰ることはできますか。
- Q6.試験問題は持ち帰ることができますか。
- Q7.論文式筆記試験で貸与される法文は持ち帰ることができますか。
- Q8.法文のページを折り曲げたりして使用することはできますか。
- Q9.試験時間中に飲食することはできますか。
- Q10.座布団、膝掛けを使用することはできますか。
- Q11.定規や蛍光ペンを使用することはできますか。
- Q12.付箋を使用することはできますか。
- Q13.置き時計やキッチンタイマーを使用することはできますか。
- Q14.合格者にも不合格者にも通知は来るのですか。
- 3.免除制度全般について
- Q1.弁理士試験の一部が免除される制度があると聞いたのですが、その概要を教えてください。
- Q2.免除を受けるにはどのようにしたらよいですか。
- Q3.短答式筆記試験に合格し、翌年(例えば平成22年)論文式筆記試験の必須科目を合格しましたが、その年(平成22年)及び翌年(平成23年)も口述試験に合格出来ませんでした(選択科目は免除資格あり)。次の年(平成24年)はどのようになるのでしょうか。
- Q4.論文式筆記試験の必須科目を欠席し、選択科目だけを受験しても採点はしてもらえますか。
- Q5.短答式筆記試験に合格しましたが、免除申請に必要な合格通知を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。
- 4.短答式筆記試験一部科目免除について
- 【全般】
- Q1.免除資格認定申請とはどのような手続ですか。
- Q2.免除申請の申請期間はいつですか。
- Q3.大学院をまだ修了していませんが、申請をすることはできますか。
- Q4.審査の結果はどのような方法で知ることができますか。
- Q5.審査の結果はいつごろ分かりますか。
- Q6.免除資格が認定された場合、短答式筆記試験の合否の判定はどのように行われるのですか。
- Q7.免除資格が認定された場合、自動的に免除科目分の点数(おおむね50点)をもらえると考えてよいですか。
- Q8.どこの大学院に入学すれば免除を受けられますか。
- Q9.○○大学大学院の△△研究科□□専攻の「××法」は免除の対象科目となりますか。
- Q10.通信制の大学院を修了した場合でも、免除を受けることができますか。
- 【審査について】
- Q11.免除資格認定の審査とはどのような審査を行うのでしょうか。
- Q12.免除の基準を教えてください。
- Q13.工業所有権に関する科目とはどのような科目が該当しますか。
- Q14.科目名が「知的財産法」の場合、免除の対象となりますか。
- Q15.「商標法」と「著作権法」を合わせた科目は免除対象となりますか。
- Q16.免除資格が認められない(不認定となる)のは、どのような場合ですか。
- 【進学時期・単位数】
- Q17.平成20年以前に大学院に進学した場合は、免除の対象となりますか。
- Q18.平成20年1月以降に大学院の修士課程へ進学し、工業所有権に関する科目を20単位修得した後、平成21年に退学しましたが、平成22年4月に当該大学院の修士課程に復学し工業所有権に関する科目を8単位以上修得し、当該修士課程を修了しました。この場合、退学前に修得した工業所有権に関する科目の単位と併せて28単位以上としてもよいのでしょうか。
- Q19.他の大学院との単位互換は、工業所有権に関する科目の28単位以上に含むことができますか。
- Q20.ある科目の単位(例えば4単位)のうち、一部のみ(例えば1単位)を算入できますか。
- Q21.同一の内容を対象とする科目を複数受講した場合でも、全て免除に必要な単位数に含めることができますか。
- Q22.海外の大学院で修得した単位を免除の対象科目として単位を算入できますか。
- 【授業概要証明書について】
- Q23.授業概要証明書は申請者が自分自身で作成するものですか。
- Q24.授業概要証明書の証明は科目を担当した教授でもよいですか。
- Q25.担当教員が複数人の場合、授業概要証明書は全員で作成するのですか。
- 【事前相談関係・個人向け】
- Q26.個人で事前相談の申込みをすることはできますか。
- Q27.事前相談を行った大学院の授業科目を受講していれば免除資格の認定を受けたと考えてよいですか。
- 【事前相談関係・大学院向け】
- Q28.事前相談は必ず行わなければいけませんか。
- Q29.事前相談の結果をもって免除資格の認定が確実に受けられると考えてよいですか。
- Q30.大学院のホームページ等で事前相談の結果を公表してもよいですか。
- 5.選択科目免除について
- 【全般】
- Q1.司法書士、行政書士はなぜ登録が必要なのですか。
- Q2.私の保有する資格は、選択科目を免除される資格者に該当していないのですが、免除対象の公的資格者はどのように決められているのですか。
- 【修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定申請について】
- Q3.「選択科目免除資格認定申請」とは何ですか。
- Q4.申請はいつから受け付けていますか。
- Q5.審査とはどのような審査をするのですか。
- Q6.大学院を未だ修了していないのですが、手続はできますか。
- Q7.海外の大学院で修士等の学位を取得したのですが免除の対象となりますか。
- Q8.「専門職大学院の学位を有する方」とはどのような人を指すのですか。
- Q9. 専門職の学位を取得したのですが、論文は修了要件ではありませんでした。この場合はどうすれば免除の対象となりますか。
- Q10.○○大学院の△△研究科□□専攻を修了していますが、どの選択科目が免除されますか。
- Q11.平成21年1月1日より選択科目が変更となりましたが、大学院修了者の選択科目免除の範囲はどのようになったのでしょうか。
- Q12.一度認定を受けた場合、また翌年の試験のために認定申請をする必要はありますか。
- Q13.不認定通知を受けたのですが、再度申請することができますか。
- Q14.平成21年1月1日以前に旧選択科目で認定を受けたのですが、現在の選択科目でも免除を受けられますか。
- 【学位論文概要証明書の記載要領について】
- Q15.学位論文概要証明書を大学側が発行してくれないのですが。
- Q16.学位論文概要証明書はどのように作成すればよいのですか。
- Q17.指導教授が既に退官しているのですが、誰に内容の証明してもらえばよいのですか。
1 弁理士試験の概要について
1-1 弁理士試験とはどのような試験ですか。
弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験です。短答式筆記試験(5枝択一:マークシート方式)、論文式筆記試験(論文方式)及び口述試験(面接方式)により構成されます。
1-2 弁理士試験はいつ行われますか。
短答式筆記試験は5月中旬〜下旬に、論文式筆記試験は必須科目を6月下旬〜7月上旬、選択科目を7月下旬〜8月上旬に、口述試験は10月中旬〜下旬に行われます。
1-3 弁理士試験の会場はどこですか。
平成21年度弁理士試験の受験地は、短答式筆記試験が東京・大阪・仙台・名古屋・福岡、論文式筆記試験は東京・大阪、口述試験については東京です。試験会場については、4月上旬〜中旬頃に官報及び特許庁ホームページにおいて公表します。
1-4 弁理士試験を受験するのに年齢制限、国籍、学歴制限はありますか。
弁理士試験の受験資格に、年齢制限、国籍、学歴制限等は一切ありません。
(平成12年度試験以前は、本試験は大学卒業以上との制限があり、大学卒業以外の者は予備試験を受ける必要がありましたが、平成13年度弁理士試験より予備試験は廃止され、学歴制限は撤廃されております。)
1-5 弁理士試験を受けるにはどのようにしたらよいですか。
例年4月上旬に当該年度の弁理士試験受験願書の受付を行います。受験願書に必要事項を記入し、政令で定める手数料12,000円分の特許印紙を貼付の上、「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁内 工業所有権審議会会長」あてとし、封筒の表面に「弁理士試験受験願書在中」と朱書きした上で、書留又は簡易書留にて郵送してください(詳細については、1月中旬に官報及び特許庁ホームページで公表いたしますので、そちらをご参照ください。)。なお、平成21年度より郵送のみの受付となり、特許庁に直接持参しても受け付けないため、ご注意ください。
1-6 受験願書はどのように入手できますか。
特許庁、各経済産業局特許室(内閣府沖縄総合事務局特許室を含む)及び日本弁理士会において、例年3月上旬から受験願書を配布しております。
郵送を希望する場合は、指定された期間内に、返信用の封筒(角形2号(240mm×332mm)の封筒に送付先を明記の上、140円分の郵便切手を貼付)を添えて、「〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班」あてに請求してください。なお、封筒の表面に「弁理士試験受験願書請求」と朱書きしてください。
また、平成16年度弁理士試験より、インターネットを通じて受験願書を請求することも可能になりました。インターネット受験願書請求は例年2月上旬〜3月下旬の間に特許庁のホームページから行うことができます。
1-7 弁理士試験にはどのような問題が出るのですか。
各試験の範囲は以下のとおりです。
<短答式筆記試験>
「特許・実用新案に関する法令」、「意匠に関する法令」、「商標に関する法令」、「工業所有権に関する条約」、「著作権法・不正競争防止法」に関する問題がおおむね2:1:1:1:1の比率で60題出題されます。試験時間は3.5時間です。
<論文式筆記試験>
必須科目は、「特許・実用新案に関する法令」、「意匠に関する法令」、「商標に関する法令」に関する問題が出題されます。試験時間は、それぞれ2時間、1.5時間、1.5時間です。
選択科目は、「理工I(工学)」、「理工II(数学・物理)」、「理工III(化学)」、「理工IV(生物)」、「理工V(情報)」、「法律(弁理士の業務に関する法律)」の中から1科目を選択し、その中で設定される選択問題の中から1問題を選択して解答します。試験時間は1.5時間です。
<口述試験>
「特許・実用新案に関する法令」、「意匠に関する法令」、「商標に関する法令」についてそれぞれ面接形式で10分程度の試験となります。
1-8 論文式筆記試験選択科目の試験範囲がよく分からないのですが。
論文式筆記試験選択科目について、選択問題名のほかは試験範囲について公表しておりません。なお、試験問題のレベルはおおむね大学卒業程度のレベルとなっています。
1-9 各試験の合格基準は公表されていますか。
合格基準は以下のとおり公表しています。
<短答式筆記試験>
得点が一定比率(おおむね60%)以上の者のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数を設定する。
※なお、合格者発表時に合格基準点を公表します。
<論文式筆記試験>
必須科目の合格基準を満たし、かつ、選択科目の合格基準を満たすこと。
【必須科目】
必須3科目の得点合計が必須3科目の満点合計の60%以上であって、かつ、必須科目中に満点の50%未満の科目が1つもないこと
【選択科目】
科目の得点が満点の60%以上であること
<口述試験>
採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価の科目が2科目以上ないこと。
1-10 弁理士試験に合格すれば、すぐに弁理士として活動できるのですか。
弁理士試験に合格しても、実務修習を修了し(平成20年度以降の弁理士試験合格者に限る)、日本弁理士会に弁理士登録を行わなければ、弁理士として活動することはできません。
2 実際に受験するに当たって
2-1 受験地を変更することはできますか。
受験願書提出後の受験地の変更は原則認められません。
ただし、遠隔地への転勤等やむを得ない事情が生じた場合は、「受験地変更届」(様式不問)を工業所有権審議会会長あてに遅滞なく提出してください。受験地変更届には、受験番号(受験票到着前の場合は記載不要)、氏名、電話番号、変更前・変更後の受験地及び受験地を変更する理由を記載し、押印の上、受験地を変更する理由を証明できる書類(転勤の場合は、辞令(写し)等)を必ず添付してください。なお、書類提出の時期によっては受験地の変更ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2-2 受験地に試験会場が複数ある場合は、自分が受験する会場はどのように分かりますか。
試験会場は、受験票に記載して通知しますのでご確認ください。
なお、いかなる理由があっても指定された試験会場以外での受験はできませんので、ご注意ください。
2-3 試験会場に車で行ってもよいですか。
試験会場に受験者用の駐車場はございません。車の乗り入れはご遠慮ください。
2-4 試験時間中にトイレに行くことはできますか。
試験時間中のトイレは原則禁止しています。ただし、やむを得ない場合には手を挙げて監督官の指示に従ってください。
2-5 試験時間終了前に帰ることはできますか。
試験開始後、短答式筆記試験については30分間、論文式筆記試験については60分間、また、試験終了前の10分間以外は途中退室を認めております。なお、退室する際は、必ず手を挙げて監督官の指示に従ってください。
2-6 試験問題は持ち帰ることができますか。
筆記試験における試験問題は、試験時間終了後持ち帰ることができます。ただし、試験時間の途中で退室する場合は、試験時間終了まで持ち帰ることができません。
2-7 論文式筆記試験で貸与される法文は持ち帰ることができますか。
必須科目受験者に貸与する弁理士試験用法文及び選択科目「法律(弁理士の業務に関する法律)」受験者に貸与する弁理士試験選択科目用法文は、試験終了後に持ち帰ることができます。ただし、試験時間の途中で退室する場合は、試験終了時間まで持ち帰ることができません。なお、必須科目の場合は、必須科目のすべての試験を受験した方に限ります。
2-8 法文のページを折り曲げたりして使用することはできますか。
法文は、試験時間中貸与しているものですので、折り曲げたり、法文に記載したりすることは認めておりません。
2-9 試験時間中に飲食することはできますか。
試験時間中に飲食することはできません。ただし、短答式筆記試験においては、水分補給のため、ふた付きのペットボトルに入った飲料1本(500ml程度)に限り飲むことができます。その場合、ペットボトルは、机上に容器を置かず、必ずふたをしめて足下に置き、こぼしたり、水滴によって答案用紙を汚損しないように十分注意をしてください。
2-10 座布団、膝掛けを使用することはできますか。
試験開始前に監督官の許可を受けなければ、使用することはできません。
2-11 定規や蛍光ペンを使用することはできますか。
定規については、試験開始前に監督官の許可を受けなければ、使用することはできません。蛍光ペンについては、試験問題集に書込み等を行うのに使用することができます(法文への書込みは認めておりません)。
2-12 付箋を使用することはできますか。
いかなる場合も使用することはできません。
2-13 置き時計やキッチンタイマーを使用することはできますか。
置き時計については、アラーム機能を切るなど試験時間中に音が出ないようにした上で使用することができます。キッチンタイマーについては、いかなる場合も使用することはできません。
2-14 合格者にも不合格者にも通知は来るのですか。
短答式筆記試験の場合、合格者にも不合格者にも得点を記載した通知をしております。論文式筆記試験の場合、合格者には合格通知をいたしますが、不合格者には得点ランクを記載した結果通知をしております。最終合格者には、合格証書を発送いたします。
3 免除制度全般について
3-1 弁理士試験の一部が免除される制度があると聞いたのですが、その概要を教えてください。
平成19年に行われた弁理士法の一部改正によって新たな免除制度も導入されました。現在の弁理士試験免除制度は次のとおりです。
<短答式筆記試験>
・ 短答式筆記試験合格者
短答式筆記試験の合格発表の日から2年間、短答式筆記試験のすべての試験科目が免除。
・ 工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した方
大学院の課程を修了した日から2年間、工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除。(事前に審査を受けることが必要)
<論文式筆記試験(必須科目)>
・ 論文式筆記試験(必須科目)合格者
論文式筆記試験の合格発表の日から2年間、論文式筆記試験(必須科目)が免除。
<論文式筆記試験(選択科目)>
・ 論文式筆記試験(選択科目)合格者
論文式筆記試験の合格発表の日から永続的に免除。
・「選択科目」に関する研究により修士、博士又は専門職の学位を有する方(事前に審査を受けることが必要)
・ 他の公的資格者
技術士(特定部門)、一級建築士、電気主任技術者(第一種・第二種)、薬剤師、情報処理技術者(特定区分)、電気通信主任技術者、司法試験合格者、司法書士、行政書士
<その他>
・ 特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方
工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除。
3-2 免除を受けるにはどのようにしたらよいですか。
受験願書に免除を受ける旨の記載をし、証明する書面を受験願書と共に提出する必要があります。ただし、短答式筆記試験の一部科目免除となる「工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した方」及び選択科目の免除となる「『選択科目』に関する研究により修士、博士又は専門職の学位を有する方」については、工業所有権審議会での審査によって免除資格の認定を受ける必要があるため、試験前に特定の手続が必要となります。
3-3 短答式筆記試験に合格し、翌年(例えば平成22年)論文式筆記試験の必須科目を合格しましたが、その年(平成22年)及び翌年(平成23年)も口述試験に合格出来ませんでした(選択科目は免除資格あり)。次の年(平成24年)はどのようになるのでしょうか。
短答式筆記試験の免除有効期間が終了しておりますので、短答式筆記試験を受験していただき、合格した場合は、論文式筆記試験を受けることなく(免除)、口述試験を受けることになります。
短答式筆記試験 |
論文式筆記試験 |
||
|---|---|---|---|
必須科目 |
選択科目 |
||
平成21年
|
受験 (合格) |
受験 (不合格) |
受験 (合格) |
平成22年
|
免除 |
受験 (合格) |
免除 |
| 平成23年 | 免除 | 免除 | 免除 |
平成24年
|
受験 (合格) |
免除 |
免除 |
平成25年
|
免除 |
受験 (合格) |
免除 |
3-4 論文式筆記試験の必須科目を欠席し、選択科目だけを受験しても採点はしてもらえますか。
採点を行います。論文式筆記試験としては不合格となりますが、選択科目の合格基準を満たしていれば、選択科目の免除資格を有することになります。
3-5 短答式筆記試験に合格しましたが、免除申請に必要な合格通知を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。
再発行を行います。
この他、試験科目の免除申請に必要となる書類のうち、工業所有権審議会会長が発行した次の書類を紛失等した場合は、再発行を行いますので、申請手続を行ってください。
・弁理士試験短答式筆記試験合格通知
・弁理士試験論文式筆記試験科目免除資格通知
・弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定通知書
・弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格条件付認定通知書
・選択科目免除資格認定通知書
・選択科目免除資格仮認定通知書
※申請手続の詳細はこちらをご参照ください(免除資格通知等の再発行について)
4 短答式筆記試験一部科目免除について
【全般】
4-1 免除資格認定申請とはどのような手続ですか。
弁理士法第11条第4号に定める短答式筆記試験一部科目の免除を受けようとする方は、事前に工業所有権審議会会長あてに免除資格認定申請を行い、免除の基準を満たしているか否かの審査を受けなければなりません。
具体的な手続は、弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載した上で、大学院修了証明書、大学院成績証明書及び授業概要証明書(以下「証明書等」という。)を添付して工業所有権審議会会長あてに郵送にて提出していただきます。
工業所有権審議会は、提出された申請書及び証明書等をもとに、すべての申請に対して免除資格の認否を審査します。
4-2 免除申請の申請期間はいつですか。
大学院に在学中の方からの申請は、大学院の修了を予定する年度の2月1日から2月末日までの期間内(必着:期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、その翌日をもって期間の末日とする)に受け付けます。
工業所有権審議会において申請書及び証明書等をもとに審査を行い、免除資格に該当すると認められる場合には、条件付認定通知書を交付(郵送)しますので、受験願書の提出時に、条件付認定通知書(原本)と大学院修了証明書等の必要書類を提出することにより短答式筆記試験の一部科目が免除されます。
4-3 大学院をまだ修了していませんが、申請をすることはできますか。
申請できます。なお、申請期間は大学院の修了を予定する年度の2月1日から2月末日まで(必着:期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、その翌日をもって期間の末日とする)です。
4-4 審査の結果はどのような方法で知ることができますか。
工業所有権審議会において審査した結果は、すべての申請に対して書面にて通知します。受験願書の受付期間になっても通知が届かない場合は、特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班(TEL:03-3581-1101(内線2020))までお問い合わせください。
なお、審査の結果を電話、メール等でお問い合わせいただいてもお応えすることはできませんのであらかじめご承知おきください。
4-5 審査の結果はいつごろ分かりますか。
大学院に在学中の方からの申請に対する結果は、3月下旬にすべての申請に対して書面にて通知します。免除資格に該当すると認められる場合には、条件付認定通知書を交付(郵送)しますので、受験願書の提出時に、条件付認定通知書(原本)と大学院修了証明書等の必要書類を提出することにより短答式筆記試験の一部科目が免除されます。
ただし、2月に提出した「授業概要証明書」等の内容に変更があった場合は、変更内容を記載した証明書を必ず併せて提出する必要があります。その内容については、改めて工業所有権審議会による審査を受けることになりますので、その結果、不認定となることもあります。
なお、審査の結果を電話、メール等でお問い合わせいただいてもお応えすることはできませんのであらかじめご承知おきください。
4-6 免除資格が認定された場合、短答式筆記試験の合否の判定はどのように行われるのですか。
免除資格が認定された方については、著作権法及び不正競争防止法について、短答式筆記試験の実施日に、35分の試験時間で試験を実施します。合格基準は短答式筆記試験の合格基準と同様の正答比率となります。
4-7 免除資格が認定された場合、自動的に免除科目分の点数(おおむね50点)をもらえると考えてよいですか。
免除は、免除科目分の点数を与えるものではなく、免除科目については受験しなくてよいということです。
4-8 どこの大学院に入学すれば免除を受けられますか。
個別の大学院が免除を受けられるか否かを回答することはできません。免除資格の認定は、申請者本人の申請に基づき、申請者が免除の基準を満たしていると判断されたときに行われるものです。「4-11」もご参照ください。
4-9 ○○大学大学院の△△研究科□□専攻の「××法」は免除の対象科目となりますか。
個別の大学院の授業科目に対する免除資格の認否については回答できません。「4-8」もご参照ください。
4-10 通信制の大学院を修了した場合でも、免除を受けることができますか。
通信制の大学院を修了した場合でも、その大学院での履修が弁理士法施行規則第5条に定める科目、単位数、授業の方法等に該当し、免除の基準を満たしていれば免除資格が認定されます。
ただし、講義は、「面接授業」又は「メディアを利用して行う授業」※であることにご留意ください。
※大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条等参照
【審査について】
4-11 免除資格認定の審査とはどのような審査を行うのでしょうか。
工業所有権審議会において、大学院の課程を修了しているか、申請者から提出された申請書に記載された授業科目が弁理士法施行規則第5条に定める科目に該当しているか、履修した単位数が弁理士法施行規則第5条に定める数を満たしているか、を判断することになります。授業科目が免除の基準を満たしているか否かは、授業概要証明書等の内容(授業概要証明書に添付された資料及び引用された事前提出資料を含む)をもとに、総合的に判断します。免除の基準については「4-12」もご参照ください。
4-12 免除の基準を教えてください。
免除の基準は次のとおりです。
1)特許及び実用新案、意匠及び商標に関する法令に関する科目、並びに工業所有権に関する条約に関する科目(以下「工業所有権に関する科目」という。)を、省令に定められた授業の方法により必要単位数以上を取得し、大学院の課程を修了していること。
2)工業所有権に関する科目の授業は、学校教育法、学校教育法施行規則、大学院設置基準、専門職大学院設置基準等に基づき、適切に行われたものであること。
なお、学校教育法第99条は、大学院及び専門職大学院の目的を規定しています。授業はこの目的に添ったものでなければなりません。したがって、受験指導を目的とする授業は、工業所有権に関する科目とは認められません。
※詳細はこちらをご参照ください。(弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除の基準について) <PDF 17KB>
4-13 工業所有権に関する科目とはどのような科目が該当しますか。
特許及び実用新案、意匠及び商標に関する法令に関する科目、並びに工業所有権に関する条約に関する科目が該当します。
4-14 科目名が「知的財産法」の場合、免除の対象となりますか。
授業科目名から判断するのではなく、授業の方法、授業の内容、成績評価の方法等により判断される実際に行われた授業から当該授業が免除の対象となる科目に当たるかどうかを審査します。
4-15 「商標法」と「著作権法」を合わせた科目は免除対象となりますか。
工業所有権に関する科目(特許、実用新案、意匠、商標、条約)のみを組み合わせた複合科目は免除の対象となりますが、それ以外の科目を組み合わせた科目は免除の対象になりません。
4-16 免除資格が認められない(不認定となる)のは、どのような場合ですか。
免除の基準を満たしているかを、授業概要証明書等の提出された書類(事前に提出され引用された事前提出資料を含む)に従って、判断します。授業概要証明書等の記載から免除の基準を満たしていると判断できない場合は免除資格が認められません。例えば、弁理士法施行規則第5条に定める科目、単位数、授業の方法等に該当しない場合や、工業所有権に関する科目の授業自体が学校教育法等の規定に基づき、適切に行われたものであることが確認できない場合は免除資格が認められません。
具体的には、以下のような科目については、弁理士法施行規則第5条による免除を受ける為に必要とされる単位に算入されるべき科目と認められません。
1) 著作権法、不正競争防止法、独占禁止法、外国法(例:アメリカ特許法、英国商標法)など、弁理士法施行規則第5条に定める科目に該当しない内容の科目
2) 知財ビジネスなど、法律以外の対象を主な授業内容としているなど、弁理士法施行規則第5条に定める科目に該当しない内容の科目
3) 学校教育法第99条の趣旨に反し、弁理士試験等の受験対策・受験指導(答案練習等)を目的としているような授業内容の科目
4) 単位修得に必要と考えられる授業への出席を求めていない科目(例:出席率70%未満でも単位取得を認めている科目)
5) 成績評価に当たって、授業内容についての習得を確認する試験やレポート提出などを課していない科目
6) 大学院設置基準において定められている修了要件に合致していない科目(例:2単位の授業において、全授業時間が30時間を満たしていない科目)。
【進学時期・単位数】
4-17 平成20年以前に大学院に進学した場合は、免除の対象となりますか。
免除の対象とはなりません。
平成20年1月以降に弁理士法施行規則第5条に定める科目の単位を修得するために大学院の課程に進学した者に限られます。
4-18 平成20年1月以降に大学院の修士課程へ進学し、工業所有権に関する科目を20単位修得した後、平成21年に退学しましたが、平成22年4月に当該大学院の修士課程に復学し工業所有権に関する科目を8単位以上修得し、当該修士課程を修了しました。この場合、退学前に修得した工業所有権に関する科目の単位と併せて28単位以上としてもよいのでしょうか。
復学した後の修士課程の修了要件において、退学前に修得した単位を含めることができるとされている場合であって、平成20年1月以降に進学した大学院の課程で修得した単位であれば、28単位以上に含めることができます。
4-19 他の大学院との単位互換は、工業所有権に関する科目の28単位以上に含むことができますか。
課程を修了した大学院において、工業所有権に関する科目の単位を修得した者のみが免除対象となるため、単位互換や入学前の他大学院での既修得単位は、含めることができません。
4-20 ある科目の単位(例えば4単位)のうち、一部のみ(例えば1単位)を算入できますか。
科目の授業内容や授業形態については、その科目全体として免除対象となるか否かを判断することとなります。したがって、ある4単位の科目のうち一部分のみが免除科目に該当する授業内容及び授業形態であり、その一部分の所要時間数が1単位分に相当する場合であっても、その1単位を、免除に必要な単位数に算入することはできません。
4-21 同一の内容を対象とする科目を複数受講した場合でも、全て免除に必要な単位数に含めることができますか。
授業内容が重複している科目については、いずれか1科目しか免除に必要な単位数に算入することはできません。授業内容が重複しているか否かは、授業概要証明書等の記載によって判断されます。科目名が異なっていても、授業内容が重複している場合には同様です。
4-22 海外の大学院で修得した単位を免除の対象科目として単位を算入できますか。
学校教育法、大学院設置基準等に定めるところにより設置された大学院において修得した者が免除の対象となります。よって、海外の大学院で修得した単位は免除の対象とはなりません。
【授業概要証明書について】
4-23 授業概要証明書は申請者が自分自身で作成するものですか。
授業概要証明書は申請者本人が作成するものではなく、授業を担当した教員が、定められた方式によって実際に行った授業の内容を記載して作成し、大学の権限のある者が、真正であることを確認した上で、その者の署名及び大学の公印を押印したものになります。
記載に当たっては、授業概要証明書様式の下部に記載された注意事項をよく確認し、内容の不足がないように留意して作成してください。
なお、授業概要証明書に係る一部資料については、免除資格認定申請書の提出日までに、大学から工業所有権審議会へあらかじめ提出することができます。詳しくはこちらをご参照ください。(授業概要証明書に関する資料の事前提出について) <PDF 17KB>
4-24 授業概要証明書の証明は科目を担当した教授でもよいですか。
授業概要証明書の証明は、大学の権限のある者が、その内容が真正であることを確認した上で、その者の署名及び大学の公印を押印したものでなければなりません。
4-25 担当教員が複数人の場合、授業概要証明書は全員で作成するのですか。
授業概要証明書は、大学院における1科目当たり1通作成してください。複数人で授業の科目を担当された場合であっても、全員で1通作成し、それを大学の権限のある者が真正であることを確認した上で、その者の署名及び大学の公印を押印したものを授業概要証明書としてください。
【事前相談関係・個人向け】
4-26 個人で事前相談の申込みをすることはできますか。
個人からの事前相談は受け付けておりません。
4-27 事前相談を行った大学院の授業科目を受講していれば免除資格の認定を受けたと考えてよいですか。
免除資格の認定は、申請者本人の申請に基づき、申請者が免除の基準を満たしているか否かについて工業所有権審議会において判断を行いますので、特定の大学院の授業科目を受講していることをもって免除資格を与えるものではありません。「4-11」もご参照ください。
【事前相談関係・大学院向け】
4-28 事前相談は必ず行わなければいけませんか。
事前相談は、必ず行わなければいけないものではありません。
しかし、免除資格認定のために、申請者本人から申請された授業概要証明書の内容が不明確な場合は、免除に必要な単位数に算入される科目と判断されず、結果、所定の単位数に満たず、不認定となる可能性がありますので、事前相談において、授業概要証明書の記載内容について相談を受けることをお薦めします。
4-29 事前相談の結果をもって免除資格の認定が確実に受けられると考えてよいですか。
免除資格の認定は、申請者本人の申請に基づき、現実に実施された授業内容等が免除の基準を満たしているか否かの判断を工業所有権審議会において行います。「4-11」もご参照ください。
なお、事前相談の結果は、事前相談に提出された授業計画に則って授業がなされた場合を前提とするものであり、授業計画と異なる授業が行われた場合には、現実に行われた授業の内容によって免除資格の認否が判断されるため、免除資格の認定を受けられない場合もあります。
4-30 大学院のホームページ等で事前相談の結果を公表してもよいですか。
事前相談の結果を公表することは差し支えありませんが、事前相談の結果のみをもって免除資格の認定が確実に受けられるものではないことや、免除資格の認定は申請者本人の申請に基づき、修了した時点において免除の基準を満たしているか否かにより行われるものであること等を明確な形で表示するなど、誤解を与えることのないよう留意することが必要です。なお、事前相談の一部の結果のみを公表することは、学生に対して、誤解を与えるおそれがありますので、誤解を与えるおそれのある公表をしないようにしてください。
5 選択科目免除について
【全般】
5-1 司法書士、行政書士はなぜ登録が必要なのですか。
弁理士法施行規則により当該免除に該当する者として「司法書士(行政書士)」と定められています。また、「司法書士(行政書士)の資格を有する者」が「司法書士(行政書士)」となるためには、登録を受ける必要があるため、当該免除を受けるためには当然に登録が必要となります。
5-2 私の保有する資格は、選択科目を免除される資格者に該当していないのですが、免除対象の公的資格者はどのように決められているのですか。
1)受験者が公的資格試験で同じ分野の科目の試験を受験し、合格していること、2)受験者が同じ分野の科目に関し、大学卒業レベルを越える知識及び応用能力を有していること、を基準に工業所有権審議会において検討され、決定しております。
将来的な免除対象資格の見直しの際には、その他の公的資格についても、社会的ニーズや当該資格により選択科目を免除できるか等を総合的に勘案した上で検討いたします。
【修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定申請について】
5-3 「選択科目免除資格認定申請」とは何ですか。
「選択科目免除資格認定申請」は、免除対象資格のうち、「『選択科目』に関する研究により修士、博士又は専門職の学位を有する方」に該当する場合に必要となります。申請書には、大学院修了証明書(学位取得証明書)、大学院成績証明書、学位論文概要証明書(指導教授等の証明が必要)、修了要件証明書(専門職学位の場合のみ)、を添付していただき(論文博士の場合は、大学院成績証明書を除く2通でよいが、修士時の成績証明書があれば、それを添付することが望ましい)、それらに基づき、工業所有権審議会において審査を行います。
※詳細はこちらをご参照ください。(弁理士試験論文式筆記試験選択科目免除について)
5-4 申請はいつから受け付けていますか。
通年受け付けております。ただし、免除を受けようとする年度の弁理士試験受験願書受付開始1ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
5-5 審査とはどのような審査をするのですか。
修士、博士又は専門職の学位を有する方が備えている知識及び応用能力が、いずれの選択科目に該当し、当該選択科目を免除することが可能かどうかについて、提出された書類を基に審査します。なお、必要に応じて論文の全文、学則、履修規則その他の資料等を提出していただく場合があります。また、審査はおおむね2ヶ月に1回程度、その期間に申請された免除申請についてまとめて行い、審査結果は文書で通知をします。
5-6 大学院を未だ修了していないのですが、手続はできますか。
手続はできますが、申請する際、大学院修了証明書に代えて大学院修了見込証明書の添付が必要になります。
認定された場合、仮認定通知書が送付されますが、仮認定者は、弁理士試験受験願書提出時に修了証明書を提出することを条件として選択科目の免除が認められます。受験願書提出時に大学院を修了できない方は仮認定の効力もなくなります。
また、受験願書提出時に仮認定通知書と修了証明書を提出していただいた方には、後日、工業所有権審議会より認定通知書が送付され、通常の認定の効力を以後は受けることになります。
5-7 海外の大学院で修士等の学位を取得したのですが免除の対象となりますか。
学校教育法第104条の規定により修士等の学位を授与された方が免除の対象となります。そのため、海外の大学院で授与された修士の学位では、選択科目免除の対象とはなりません。
5-8 「専門職大学院の学位を有する方」とはどのような人を指すのですか。
学校教育法第104条の規定により、専門職大学院の課程を修了して学位を授与された方が対象となります。
5-9 専門職の学位を取得したのですが、論文は修了要件ではありませんでした。この場合はどうすれば免除の対象となりますか。
「選択科目」に関する研究により専門職の学位を有する方のうち、専門職大学院が修了要件として定める単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した方が免除の対象となります。そのため、論文の審査の合格が当該専門職大学院の修了要件でない場合は、免除の対象とはなりません。
5-10 ○○大学院の△△研究科□□専攻を修了していますが、どの選択科目が免除されますか。
このような質問は多々寄せられておりますが、個別の回答はできません。免除資格認定申請に当たっては、学位論文の内容等から該当すると考えられる「選択科目」を1つ、免除を希望する科目として選択してください。提出された書類を基に工業所有権審議会にて審査し、その結果を通知します。
なお、他の科目に適合すると判断される場合には、他の科目に適合するものとして、結果を通知します。
5-11 平成21年1月1日より選択科目が変更となりましたが、大学院修了者の選択科目免除の範囲はどのようになったのでしょうか。
従来では、改正前の弁理士法施行規則で規定された「選択問題」に関する分野の研究において論文を作成し、学位を取得した者に対して免除が認められておりましたが、平成21年1月1日より、改正された弁理士法施行規則で規定された「科目」に関する研究において論文を作成し、学位を取得した者に対して認めることとなり、免除が適用される研究分野の範囲が拡大されました。
免除資格認定については、個々の申請内容に基づき、工業所有権審議会が審査し認否が決定されますが、各科目では以下のような研究が免除対象分野と考えられます。
<理工I(工学)>
力学を基本とした評価、設計、生産に関わる工学分野を対象とする。
注) 「理工I(工学)」の選択問題となっている分野のほか、建築・都市・地球環境の計測・評価、維持保全に関わる分野も含む。リサイクル工学、LCA(ライフサイクルアセスメント)、環境影響評価、衛生工学、交通工学、人間工学など。
<理工II(数学・物理)>
数学・物理に関する分野を対象とする。
注) 「理工II(数学・物理)」の選択問題となっている分野のほか、物性物理学、量子力学、熱統計力学、素粒子論、表面・界面物理、マイクロ・ナノデバイス工学、相対論、原子核物理、原子・分子物理学、量子エレクトロニクス、薄膜・結晶工学、宇宙物理学、地球惑星科学、天文学、地学、数学、数理工学、情報セキュリティー工学(暗号方式など数学的要素が高いもの)なども含む。
<理工III(化学)>
化学系分野を対象とする。
注) 「理工III(化学)」の選択問題となっている分野のほか、物理化学、化学工学、触媒化学、反応化学、分析化学、計測化学、材料工学(プロセス工学・リサイクル工学を含む)、土壌学(化学的分析・有機化学・無機化学に関するもの)、材料・物質に関連する医学・歯学・衛生学なども含む。
<理工IV(生物)>
生物学及びバイオテクノロジーに関する分野を対象とする。
注) 「理工IV(生物)」の選択問題となっている分野のほか、培養工学、医学、衛生学、農学・土壌学(生物に関係するもの)なども含む。
<理工V(情報)>
情報理論及び情報工通信学を基本として、その高性能化、高機能化、新しい応用などの工学分野を対象とする。
注) 「理工V(情報)」の選択問題となっている分野のほか、情報基礎、アルゴリズム、ソフトウェア工学、データベース工学、人工知能工学、情報セキュリティー工学(実用・応用を重視したもの)、信号処理工学、メディア工学、経営工学なども含む。
<法律(弁理士の業務に関する法律)>
弁理士の業務に関連する法律のうち、工業所有権四法以外を対象とする。
注) 「法律(弁理士の業務に関する法律)」の選択問題となっている分野のほか、種苗法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、関税法、不当景品類及び不当表示防止法、国際経済法なども含む。
5-12 一度認定を受けた場合、また翌年の試験のために認定申請をする必要はありますか。
一度認定通知を受ければ、翌年以降も免除資格を有することとなります。そのため、改めて認定申請をしていただく必要はありません。
5-13 不認定通知を受けたのですが、再度申請することができますか。
できます。
5-14 平成21年1月1日以前に旧選択科目で認定を受けたのですが、現在の選択科目でも免除を受けられますか。
平成21年1月1日以前に旧選択科目で認定を受けた方については、それぞれ対応する現選択科目について行う試験が免除されます。
【学位論文概要証明書の記載要領について】
5-15 学位論文概要証明書を大学側が発行してくれないのですが。
学位論文概要証明書は、弁理士試験の科目免除申請において必要となる特別な書類であり、大学院修了証明書や大学院成績証明書のように大学側が発行することを予定している証明書ではありません。そのため、基本的には学位論文概要証明書の内容は申請者自身で作成(手書き又はワープロ等)し、当該書面の内容が真正であるとの証明のために指導教授の署名・押印を得てください。
5-16 学位論文概要証明書はどのように作成すればよいのですか。
学位を取得した論文の概要をA4紙1枚程度にまとめていただき、当該内容が真正であることを指導教授又は後任の教授等に証明していただきます。
5-17 指導教授が既に退官しているのですが、誰に内容を証明してもらえばよいですか。
指導教授が退官されており学内にいらっしゃらない場合は、後任の教授又は研究科長、専攻長等(准教授以上の方)に証明をいただいてください。指導教授等の証明は大学の証明を兼ねておりますので、退官された指導教授と連絡がとれる場合であっても、修了した大学内の方の証明をいただいてください(名誉教授等、当該大学に籍を置いていない場合も同様)。
6 その他
6-1 試験勉強をするための教材や試験対策講座を教えて欲しいのですが
特許庁では、弁理士試験のための教材販売、試験対策講座等は一切行っておりません。書店で参考書を探すか、各試験予備校等にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁総務部秘書課弁理士室
- TEL:03-3581-1101内線:2020
- FAX:03-3592-5222
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.2.26]