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弁理士試験に関して

平成24年度弁理士試験の施行について


弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)第7条の規定に基づき、平成24年度弁理士試験施行について、次のとおり公告する。

平成24年1月13日

工業所有権審議会会長   野間口   有

1 試験の内容

弁理士試験は筆記試験及び口述試験により行い、筆記試験に合格した者でなければ口述試験を受験することはできない。また、筆記試験は短答式及び論文式により行い、短答式による試験に合格した者でなければ論文式を受験することはできない。

なお、試験問題は平成24年4月1日現在において施行されている特許法等に関して出題する。

2 試験の期日

(1)短答式筆記試験

平成24年5月20日(日曜日)

(2)論文式筆記試験

平成24年7月1日(日曜日)に必須科目を、平成24年7月22日(日曜日)に選択科目を、短答式筆記試験に合格した者について行う。

(3)口述試験

平成24年10月中旬から下旬に論文式筆記試験に合格した者について行う。

(4)時間割等

短答式筆記試験、論文式筆記試験及び口述試験の時間割等については、受験者に対して別途通知する。

※詳細な口述試験の期日については、4月上旬から4月中旬頃、官報において公告する。

3 受験地

(1)短答式筆記試験

東京、大阪、仙台、名古屋及び福岡

(2)論文式筆記試験

東京及び大阪

(3)口述試験

東京

※受験地「東京」は東京都の、「大阪」は大阪市の、「仙台」は仙台市の、「名古屋」は名古屋市の、「福岡」は福岡市の、それぞれ近傍を含む。なお、詳細な試験会場については、4月上旬から4月中旬頃、官報において公告する。

4 合格発表

(1)短答式筆記試験

平成24年6月6日(水曜日)(予定)

(2)論文式筆記試験

平成24年9月20日(木曜日)(予定)

(3)最終合格

平成24年11月9日(金曜日)(予定)

5 受験手続

弁理士試験を受けようとする者は、弁理士法施行規則の定めるところにより、次の書面等を工業所有権審議会会長に提出しなければならない。

(1)受験願書(工業所有権審議会が交付する受験願書を用いること。)

(2)受験願書提出前3月以内に帽子を着用せず正面から単身で撮影した上半身の写真(縦4.5cm×横3.5cmの大きさとし、受験願書の所定の箇所に貼付すること。)

(3)12,000円の受験手数料に相当する金額の特許印紙(受験願書の所定の箇所に貼付すること。)

(4)弁理士法第11条の規定により各号に定める試験の免除を受けようとする者は、同条各号に該当することを証する以下に掲げる書面

①第11条第1号を証明する書面
弁理士試験短答式筆記試験合格通知(写し)

②第11条第2号を証明する書面
弁理士試験論文式筆記試験科目免除資格通知(写し)

③第11条第3号を証明する書面
弁理士試験論文式筆記試験科目免除資格通知(写し)

④第11条第4号を証明する書面

・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定通知書(写し)

・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格条件付認定通知書、大学院修了証明書及び大学院成績証明書

⑤第11条第5号を証明する書面
特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して5年以上になる者であることを特許庁長官が証明する書面

⑥第11条第6号を証明する書面

一  弁理士法施行規則第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第104条に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者

・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格認定通知書(写し)

・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格仮認定通知書及び大学院修了証明書

二  弁理士法施行規則第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者

・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格認定通知書(写し)

・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格仮認定通知書及び大学院修了証明書

三  技術士であって、弁理士法施行規則第3条の表の上欄の第1号から第5号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者

・技術士登録等証明書

四  一級建築士

・一級建築士免許証 (写し)(各都道府県の建築士会で原本照合を受けたものに限る。)

五  電気事業法第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者

・第一種電気主任技術者免状(写し)又は第二種電気主任技術者免状(写し)

六  薬剤師

・薬剤師免許証(写し)

七  情報処理技術者試験規則第6条第2項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、弁理士法施行規則第3条の表の上欄の第5号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者

・情報処理技術者試験合格証明書

八  電気通信事業法第46条第3項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者

・電気通信主任技術者資格者証(写し)

九  司法試験に合格した者

・司法試験合格証明書

※司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の司法試験法(昭和24年法律第140号)の規定による司法試験の第2次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第2次試験を受け、当該試験に合格した者については、司法試験第2次試験合格証明書(平成12年以前については受験した民事訴訟法、行政法又は国際私法を選択した旨の記載があるもの。)

十  司法書士

・登録事項証明書

十一  行政書士

・登録事項証明書

※上記④のうち、短答式筆記試験一部科目免除資格条件付認定について、平成24年度弁理士試験に適用される申請の締切日は、平成24年2月29日(水曜日)とする(必着)。

※上記⑥の一及び二について、平成24年度弁理士試験に適用される選択科目免除資格認定申請及び選択科目免除資格仮認定申請の締切日は、平成24年2月29日(水曜日)とする(消印有効)。

※上記⑤及び⑥の三、四、七、九から十一を証明する書面については、平成24年1月13日から平成24年4月10日までに発行されたものに限る。

6 受験願書の交付

(1)交付期間

平成24年3月1日(木曜日)から平成24年4月10日(火曜日)まで(行政機関の休日に該当する日を除く。)

なお、インターネットによる受験願書請求については、平成24年2月1日(水曜日)から平成24年3月28日(水曜日)まで

(2)交付時間

午前9時から午後5時まで

(3)交付場所

○特許庁
〔東京都千代田区霞が関三丁目4番3号  特許庁庁舎1階〕

○日本弁理士会
〔東京都千代田区霞が関三丁目4番2号  商工会館・弁理士会館ビル〕

○北海道経済産業局地域経済部産業技術課特許室
〔北海道札幌市北区北7条西4丁目  新北海道ビルヂング12階〕

○東北経済産業局地域経済部産業技術課特許室
〔宮城県仙台市青葉区本町三丁目4番18号  太陽生命仙台本町ビル7階〕

○関東経済産業局地域経済部産業技術課特許室
〔埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1  さいたま新都心合同庁舎1号館9階〕

○中部経済産業局地域経済部産業技術課特許室
〔愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号  名古屋商工会議所ビル地下2階〕

○近畿経済産業局地域経済部産業技術課特許室
〔大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番44号  大阪合同庁舎第1号館3階〕

○中国経済産業局地域経済部次世代産業課特許室
〔広島県広島市中区上八丁堀6番30号  広島合同庁舎3号館1階〕

○四国経済産業局地域経済部産業技術課特許室
〔香川県高松市林町2217番地15  香川産業頭脳化センター2階〕

○九州経済産業局地域経済部技術企画課特許室
〔福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号  福岡合同庁舎6階〕

○内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課特許室
〔沖縄県那覇市おもろまち四丁目17番9号  TNビル4階〕

(4)郵送による受験願書の請求

返信用の封筒(角形2号(240mm×332mm)の封筒に受験願書の送付を受ける先を明記し、140円の郵便切手を貼付すること。)を添えて、東京都千代田区霞が関三丁目4番3号(郵便番号100−8915) 特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班あて、平成24年3月1日(木曜日)から平成24年4月4日(水曜日)(必着)までに請求すること。封筒の表面には「弁理士試験受験願書請求」と朱書すること。

(5)インターネットによる受験願書の請求

平成24年2月1日(水曜日)から平成24年3月28日(水曜日)までに、特許庁ホームページ(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)から請求すること。

7 受験願書等の提出

(1)提出方法

受験を希望する者は、受験願書と同時に交付する封筒を用い、東京都千代田区霞が関三丁目4番3号(郵便番号100−8915) 特許庁内 工業所有権審議会会長あて、簡易書留郵便により送付すること。

※郵送のみの受付となるため、特許庁に直接持参しても受け付けないので、注意すること。

(2)受験願書等の受付期間

平成24年4月1日(日曜日)から平成24年4月10日(火曜日)まで(期限厳守)

※平成24年4月10日(火曜日)までの消印有効

8 その他

試験の詳細については、受験願書と同時に交付する受験案内に記載する(インターネットによる受験願書請求分を除く)。

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁総務部秘書課弁理士室
  • TEL:03-3581-1101内線:2020
  • FAX:03-3592-5222
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2012.1.25]

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