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弁理士試験に関して

特定侵害訴訟代理業務試験の基本方針

  
<この記事に関する問い合わせ先>

  
特許庁秘書課弁理士室試験第二班
電話:03−3581−1101 内線2020
FAX:03−3592−5222
E−mail:PA013@jpo.go.jp




平成15年2月
工業所有権審議会
弁理士審査分科会

 弁理士に「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することを内容とする「弁理士法の一部を改正する法律」(平成14年法律第25号)が、平成14年4月に公布され、また、平成15年1月には同改正法及び関係政省令が施行された。
 上記能力担保措置の構成要件のうち、試験については本改正法において、「特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。」(第15条の2)旨規定されている。
 本改正法施行後の上記能力担保措置の実施時期については、「特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるもの」 (以下「能力担保研修」という。)にあっては平成15年度の早期から、及び、「特定侵害訴訟代理業務試験」(以下「試験」という。)にあっては、能力担保研修終了後に実施することが予定されているところである。
 試験を実施する上での基本方針は、平成13年12月の産業構造審議会知的財産政策部会「弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について」を踏まえ、以下のとおりとする。


1.
試験の目的
日本弁理士会が実施する能力担保研修の効果確認を主たる目的とする。民法及び民事訴訟法の基本的知識を備え、かつ研修内容を習得することにより、弁護士と連携しつつ法廷活動を行うに足る能力を備えていることの確認を行う。


2.
試験の出題形式
  論文式筆記試験とする。


3.
受験資格
 日本弁理士会が実施する能力担保研修の課程を修了した弁理士であること。
 ただし、試験に不合格となった者については、再度研修を受講しなくとも次年度以降も受験資格を有することとする。


4.
試験の実施回数
 年1回の実施とする。


5.
受験地
 東京及び大阪で実施する。


6.
試験の日程

(1)
試験の実施時期


日本弁理士会において実施される能力担保研修終了後に実施する。

合格発表は、採点期間を考慮し試験実施後3ヶ月以内に行う。

(2)
試験の実施日


受験者が現に業務を行っている弁理士であることに鑑み、土曜日又は日曜日のいずれかに1日間で実施する。


7.
試験出題方法
 特許権等侵害訴訟事件を参考に、事例問題として提示する。事例問題は、事例ごとに報告書等を作成し、必要に応じて公報・被告物件図面等を添付した形式で提示する。
 例えば、当該事例について、訴状又は答弁書、準備書面を作成させ、その論理構成等を問う設問と、当該事例に関する民法・民事訴訟法上の論点を問う設問との組合せにより出題する。


8.
試験中における貸与物
 少なくとも以下の法令を収録した法文集を貸与する。

・特許法
・実用新案法
・意匠法
・商標法
・不正競争防止法
・民法
・民事訴訟法


9.
試験出題数及び試験時間

(1)
出題数
 事例問題2題を出題する。

(2)
試験時間
 試験時間は、事例問題1題あたり2時間30分程度とする。


10.
合格基準及び採点基準
 合格基準及び採点基準は、特定侵害訴訟訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力について、一定の基準を満たしていることを担保するものでなければならない。


11.
試験問題等の公開

(1)
試験問題及び解答


試験問題は非公開とし、試験終了後に回収する。

解答については、言及すべき論点を公表する。

(2)
合格基準及び採点基準
 事前に公表する。


12.
試験委員について


委員は原則、研修講師から選任する。ただし、講師以外の有識者の選任も検討し公平性の確保に配慮する。

受験者数及び出題数、採点負担を勘案して委員を選任する。

委員の氏名を公表する。


13.
試験周知方法
・特許庁のホームページに試験要綱を掲載する。

[更新日 2003.6.23]
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