平成21年度特定侵害訴訟代理業務試験の施行について、弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)第16条の規定に基づき、次のとおり公告する。
平成21年6月25日
工業所有権審議会会長 野間口 有
1 受験資格
弁理士法施行規則第13条に規定する研修を修了した弁理士
2 試験の内容等
民法、民事訴訟法その他弁理士法第2条第5項に定める特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について、論文式による筆記の方法により行う。
3 試験期日等
平成21年10月25日(日)
時間割等については、受験者に対して別途通知する。
4 受験地
〔東京都渋谷区東4−10−28〕
大阪 東大阪大学8号館
〔大阪府東大阪市西堤学園町3−1−1〕
5 受験手続
(1)提出書類等
特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、弁理士法施行規則の定めるところにより次の書類等を工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
一 受験願書
二 弁理士法施行規則第14条第2項の規定に基づき、日本弁理士会が交付する研修修了証明書(写し)
三 出願前3ヶ月以内に帽子を着用せず正面から撮影した上半身の写真(縦4.5cm×横3.5cmの大きさとし、受験願書の所定の箇所にはり付けること。)
四 7,200円の受験手数料に相当する金額の特許印紙(受験願書の所定の箇所にはり付けること。)
(2)受験願書の交付
一 平成21年度研修修了者に対しては、日本弁理士会を通じて交付する。
二 既に研修を修了している者の受験願書の交付
・直接受験願書の交付を受ける場合
日本弁理士会を通じて平成21年9月2日(水)から平成21年9月24日(木)まで交付する。(ただし、休日・祝日は除く。)
・郵送による受験願書の請求
返信用の封筒(定形封筒(長形3号、120mm×235mm)を用い、受験願書の送付を受ける先を明記して、90円の郵便切手をはり付けること。)を添えて、「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁総務部秘書課弁理士室試験第二班」あてに、平成21年9月2日(水)から平成21年9月17日(木)までに(必着)請求すること。
(3)受験願書等の提出
一 受付期間
平成21年9月14日(月)から平成21年9月24日(木)までの間。
二 提出方法
「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁内 工業所有権審議会会長」あてに、封筒の表面に「特定侵害訴訟代理業務試験受験願書在中」と朱書の上、書留又は簡易書留にて郵送すること。平成21年9月24日(木)までの消印のあるものに限り受け付ける。
※今年度より郵送のみの受付となり、日本弁理士会に直接持参しても受け付けないため、注意すること。
6 その他
試験の詳細については、受験願書と同時に交付する受験案内に記載する。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁秘書課弁理士室試験第二班
- 電話:03-3581-1101 内線2020
- FAX:03-3592-5222
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.6.25]