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弁理士試験に関して

指定修習機関の指定について


平成20年10月

特許庁


弁理士法第16条の3第1項の規定に基づき、経済産業大臣が実務修習事務を行う者
(指定修習機関)を指定しましたので、以下のとおりお知らせします。
指定修習機関日本弁理士会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号
実務修習事務を行う事務所の所在地 ・東京都千代田区霞が関三丁目4番2号
・大阪府大阪市天王寺区伶人町二丁目7番
・愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号
実務修習事務の開始の日平成20年11月5日
指定日平成20年10月15日

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 総務部秘書課弁理士室
  • 電話:03-3581-1101 内線2111
  • FAX:03-3592-5222
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2008.10.20]

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