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面接ガイドラインの改訂・策定について |
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| 平成19年10月5日 調 整 課 意 匠 課 商 標 課 審 判 課 |
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| 1. | はじめに | |||||||||||||||
| 審査官又は審判官と代理人等との間で行われる面接は、審査及び審理を円滑に進める上で有効な手続として行われてきました。
一方、平成19年の通常国会において、弁理士の果たす役割の重要性や社会的信頼性確保の観点などから、弁理士法の一部改正が行われましたが、その改正内容の検討過程において、面接における弁理士事務所の補助員への対応を見直したガイドラインを整備する必要があるとの指摘*がされています。 これを受けて、面接における出願人側応対者の要件について明確化を図り、審査官又は審判官と代理人等との面接のあり方を一層合理性のあるものとすることによって、審査官又は審判官と代理人等との間の意思疎通をより円滑にし、審査及び審理の迅速性・的確性に資するよう、面接ガイドラインの改訂・策定を行いました。 なお、特実審査部においては、平成7年に策定された「面接ガイドライン」を改定し、意匠課、商標課及び審判部においても、従来取りまとめていた面接手続の取扱いを見直し、新たに「面接ガイドライン」として策定しました。 |
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| *産業構造審議会 知的財産政策部会報告書 「弁理士制度の見直しの方向性について」(平成19年1月) |
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| 2. | 改訂・策定された面接ガイドラインの施行日 | |||||||||||||||
| 平成19年11月1日 改訂・策定「面接ガイドライン」施行 | ||||||||||||||||
| 3. | お問い合せ先 | |||||||||||||||
| 各面接ガイドラインに関するお問い合せは、下記までご連絡ください。 | ||||||||||||||||
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| [更新日 2007.10.5] |
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