平成22年8月
特許庁では、ユーザーからのご意見等を踏まえ、また産業財産権制度125周年を契機として、特許証、登録証(実用新案、意匠、商標)のレイアウト等を変更します。
主な変更点
○レイアウトと文字フォントを変更し、見やすくしました。
○権利者と発明者等の文字サイズのバランスを調整しました。
○登録日を明記しました。
変更時期
○平成22年10月1日以降に設定登録された権利から、新レイアウトによる特許証、登録証を交付します。
○汚損、紛失により再交付する特許証、登録証も新レイアウトとなります。

参考:特許証、実用新案登録証、意匠登録証、商標登録証及び国際商標登録証は、権利が登録原簿に設定登録された旨の通知として、また、発明者(考案者、創作者)の名誉を顕彰する意味合いから、権利設定登録時に権利者に交付されます(商標登録証は平成11年1月1日以降に設定登録された権利から交付を開始)。
なお、設定登録された権利の内容、権利の移転・消滅等については、登録原簿を閲覧することで確認できます。
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部出願支援課登録室調整班
- 電話:03-3581-1101 内線2701
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[更新日 2010.8.31]