特許庁は、東日本大震災による被害を受けた企業等の特許・意匠・商標の出願等について早期に審査・審理を行う「震災復興支援早期審査・早期審理」を平成23年8月1日(月曜日)より開始します。
震災復興支援早期審査・早期審理を希望する場合には、従来の早期審査・早期審理と同様、「早期審査に関する事情説明書」又は「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要です。
1.背景
東日本大震災による未曾有の被害を受け、政府をはじめ一丸となって支援策を実施しており、被災地においては復興に向けた動きも始まっています。
そのような中、被災された企業等が知財を活用し復興していくことを支援するため、東日本大震災による被害を受けた企業等の特許・意匠・商標の出願等について、早期に審査・審理を実施する「震災復興支援早期審査・早期審理」を開始します。
2.震災復興支援早期審査・早期審理の申請について
(1)対象者
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用される地域(東京都を除く。以下、「特定被災地域」といいます。)に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者を対象に、早期審査・早期審理の申し出を可能とします。
(2)対象となる出願・審判事件
以下のア.又はイ.に該当する特許出願、意匠登録出願、商標登録出願及びそれらに係る拒絶査定不服審判事件が対象となります。
ア.出願人・審判請求人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者による出願及びそれらに係る拒絶査定不服審判。
イ.出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業に関連する以下の発明(ア)、意匠(イ)又は商標(ウ)に係る出願及びそれらに係る拒絶査定不服審判。
(ア)当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明
(イ)当該事業所等の事業として創作された意匠又は実施される意匠
(ウ)当該事業所等の事業として使用される商標
3.震災復興支援早期審査・早期審理の申請ができる期間
平成23年8月1日から当面1年間
4.手続きの詳細について
申請に関する詳細については、以下のホームページ及びガイドライン(下記リンク先)を参照してください。
特許:特許出願の震災復興支援早期審査・早期審理の開始について
特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン<PDF 502KB>
意匠:震災復興支援早期審査・早期審理ガイドライン(意匠)<PDF 281KB>
商標:震災復興支援早期審査・早期審理ガイドライン(商標)<PDF 226KB>
- <特許出願について>
- 特許庁特許審査第一部調整課 審査業務管理班
- 電話:代表 03-3581-1101 内線3106
- e-mail:お問い合わせフォーム
- <意匠登録出願について>
- 特許庁審査業務部意匠課 企画調査班
- 電話:代表 03-3581-1101 内線2907
- e-mail:お問い合わせフォーム
- <商標登録出願について>
- 特許庁審査業務部商標課 企画調査班
- 電話:代表 03-3581-1101 内線2805
- e-mail:お問い合わせフォーム
- <拒絶査定不服審判事件について>
- 特許庁審判部審判課 審判企画室
- 電話:代表 03-3581-1101 内線5851
- e-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.7.19]