特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、2011年秋にタイで起きた洪水、2011年10月23日にトルコで発生した地震の影響により、所定の手続を行うことが困難である方にお知らせいたします。
(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判について、上記タイにおける洪水、トルコにおける地震の被害を受けた影響により特許庁の指定した期間内に手続を行うことが困難である方は、手続期間の救済の可能性を考慮いたしますので、速やかに特許管理人を通じて、特許庁までお問い合わせください。
(2)法定期間について
以下の(ア)から(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、上記タイにおける洪水、トルコにおける地震の被害を受けた影響により所定期間内に手続を行うことが困難である方は、特許管理人を通じて、手続を行うことが可能となってから14日(在外者にあっては2月)以内に手続を行って下さい。ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9月以内)。
申請が適切と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。
- (ア)実用新案登録に基づく特許出願〔特許法第46条の2第3項〕
- (イ)特許料等の追納〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意匠法第44条の2〕
- (ウ)拒絶査定に対する審判請求〔特許法第121条第2項〕〔意匠法第46条第2項〕〔商標法第44条第2項〕
- (エ)確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第2項〕〔実用新案法第45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条〕
- (オ)訂正請求〔実用新案法第14条の2第6項〕
- (カ)審判の請求の取下げ〔実用新案法第39条の2〕
- (キ)手数料の返還請求〔実用新案法第54条の2〕
- (ク)補正却下の決定に対する審判請求〔意匠法第47条第2項〕〔商標法第45条第2項〕
- (ケ)商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第21条〕
- (コ)防護標章登録の存続期間の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
- (サ)商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
- (シ)特許権の存続期間の延長登録の出願(ただし、存続期間の満了後は出願することができません。〔特許法施行令第4条〕
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁総務部総務課業務管理班
- TEL:03-3581-1101 内線:2104
- FAX:03-3593-2397
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.10.25]