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タイにおける洪水、トルコにおける地震により影響を受けた手続の取り扱いについて


特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、2011年秋にタイで起きた洪水、2011年10月23日にトルコで発生した地震の影響により、所定の手続を行うことが困難である方にお知らせいたします。

(1)指定期間について

特許庁に係属中の出願又は審判について、上記タイにおける洪水、トルコにおける地震の被害を受けた影響により特許庁の指定した期間内に手続を行うことが困難である方は、手続期間の救済の可能性を考慮いたしますので、速やかに特許管理人を通じて、特許庁までお問い合わせください。

(2)法定期間について

以下の(ア)から(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、上記タイにおける洪水、トルコにおける地震の被害を受けた影響により所定期間内に手続を行うことが困難である方は、特許管理人を通じて、手続を行うことが可能となってから14日(在外者にあっては2月)以内に手続を行って下さい。ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9月以内)。

申請が適切と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。

 

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁総務部総務課業務管理班
  • TEL:03-3581-1101  内線:2104
  • FAX:03-3593-2397
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2011.10.25]

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