| 1.政令の概要 |
平成18年6月7日に公布された意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第1条本文において、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目(意匠法第2条第2項の改正規定、特許法第17条の2の改正規定、商標法第2条第2項の改正規定等)の施行期日を、平成19年4月1日と定める。
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<今回施行期日を定める部分>
| (1)意匠法の一部改正 |
・ 画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
・ 部分意匠制度の見直し(意匠法第3条の2)
・ 関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
・ 秘密意匠の請求時期の追加(意匠法第14条)
・ 意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
・ 意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
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| (2)特許法の一部改正 |
・ 補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
・ 分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
・ 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2第2項等)
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| (3)商標法の一部改正 |
・ 小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(商標法第2条第2項)
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| 2.今後の予定 |
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