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法令改正のお知らせ

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成17年8月1日経済産業省令第76号)

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部総務課制度改正審議室
電話: 03-3581-1101 内線2118



平成17年8月


1.改正の概要
   工業所有権に関する諸手続について、インターネットを使用して行うことができるよう、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)の改正を行うものである。

2.施行期日
   平成17年10月3日から施行する。
ただし、電子証明書の届出に係る規定等については、平成17年8月1日から施行する。

  省令概要 <PDF 10KB>
新旧対照表 <PDF 29KB>
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ロに規定する電子証明書を定める件(特許庁告示第4号) <PDF 14KB>
なお、インターネット出願において利用可能な電子証明書については、こちらを御覧下さい。


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[更新日 2005.8.1]
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