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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の
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| 1.改正の概要 | ||||||||||||
| 工業所有権に関する諸手続について、インターネットを使用して行うことができるよう、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)の改正を行うものである。 |
2.施行期日 | |||||||||||
| 平成17年10月3日から施行する。 ただし、電子証明書の届出に係る規定等については、平成17年8月1日から施行する。
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| [更新日 2005.8.1] |
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