| HOME > 法令・基準 > 法令改正のお知らせ > |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の
一部を改正する省令
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
| 1. | 改正の概要 | ||||||
| 平成17年10月3日から、特許料等の各種料金の納付方法は、従来の特許印紙による納付(予納を含む)及び国庫金納付書を使用した現金納付に加えて、インターネットバンキング等を利用した電子納付を行うことが可能となる。 本省令は、電子納付を可能とするべく、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)等の改正を行うものである。 |
|||||||
| 2. | 施行期日 | ||||||
| 平成17年10月3日から施行する。 | |||||||
|
|||||||
![]() |
PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Acrobat Readerダウンロードページへ |
| [更新日 2005.10.3] |
| HOME > 法令・基準 > 法令改正のお知らせ > |