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法令改正のお知らせ

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の 一部を改正する省令
(平成17年10月3日経済産業省令第96号)

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部総務課制度改正審議室
電話: 03-3581-1101 内線2118



平成17年10月
特 許 庁



1. 改正の概要
 平成17年10月3日から、特許料等の各種料金の納付方法は、従来の特許印紙による納付(予納を含む)及び国庫金納付書を使用した現金納付に加えて、インターネットバンキング等を利用した電子納付を行うことが可能となる。
本省令は、電子納付を可能とするべく、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)等の改正を行うものである。

2. 施行期日
 平成17年10月3日から施行する。

省令概要 < PDF 17KB >
新旧対照表(本則) < PDF 35KB >
新旧対照表(様式) < PDF 75KB >


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[更新日 2005.10.3]
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