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法令改正のお知らせ


特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成20年12月26日政令第403号)


平成20年12月26日
特許庁
 
1.政令の概要
 平成20年4月18日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号)附則第1条において、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目(通常実施権等の登録制度の見直し、拒絶査定不服審判請求期間の拡大、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大に係るもの)の施行期日を平成21年4月1日と定める。
 
2.今後の予定
公布 平成20年12月26日(金)
施行 平成21年4月1日 (水)
 
【掲載資料】
 
【参考リンク】
 
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<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務課制度改正審議室

  電話:03-3581-1101 内線2118
FAX :03-3501-0624
E-mail:PA0260@jpo.go.jp

 
[更新日 2008.12.26]
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