平成23年12月2日
特許庁
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日公布されました。本政令は、本年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成24年4月1日に定めるものです。
1.政令の概要
改正法は、同法附則第1条において、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされています。改正法が平成23年6月8日に公布されていることから、この規定に基づき、施行の日を定めます。
2.閣議決定日及び公布日
閣議決定 平成23年11月29日(火)
公布 平成23年12月 2日(金)
【掲載資料】
【参考リンク】
PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Acrobat Readerダウンロードページへ
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁総務課工業所有権制度改正審議室
- 電話:03-3581-1101 内線2118
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.12.2]